一般社団法人がを主たる事務を所転した場合、法務局への登記申請が必要です。しかし「登記の手続きが複雑そう」「何の書類が必要かわからない」「期限に間に合うか不安」と感じている方は多くいます。
本記事では、一般社団法人の主たる事務所移転登記について、必要書類・費用・申請の流れを初心者にもわかりやすく解説します。主たる事務所移転登記を自分で申請する方法や、GVA法人登記などクラウド法人登記サービスを活用する方法も紹介するので、スムーズな登記申請の参考にしてください。
一般社団法人の主たる事務所移転登記(本店移転登記)を解説

- 一般社団法人の主たる事務所移転登記(本店移転登記)の概要
- 一般社団法人の本店住所は登記事項と定められている
- 主たる事務所移転登記は移転から2週間以内に申請が必要
- 一般社団法人の本店と支店の違い
- 一般社団法人の主たる事務所移転登記に必要な書類と費用
- 主たる事務所移転登記の必要書類一覧
- 主たる事務所移転登記にかかる費用(登録免許税)
- 一般社団法人の主たる事務所移転登記申請(本店移転登記申請)の流れ
- 事務所移転先の住所を決定する
- 必要書類を作成・準備する
- 法務局へ申請・登録免許税を納付する
- 登記完了を確認する
- 一般社団法人の主たる事務所移転登記における3つの申請方法
- 自分で書類を作成して申請する
- 司法書士に依頼する
- GVA 法人登記を利用する
- 一般社団法人の主たる事務所移転登記をスムーズに進めるコツ
- 定款変更が必要になるか確認しておく
- 移転先の管轄法務局を確認しておく
- 代表理事の住所変更も同時に必要な場合がある
- 一般社団法人の主たる事務所移転登記はGVA法人登記がおすすめ
- 正しく登記申請して一般社団法人の信用を守ろう
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- GVA 法人登記が対応している登記種類
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- クーポン利用手順
一般社団法人の主たる事務所移転登記(本店移転登記)の概要
一般社団法人が主たる事務所の住所を移転した場合には、法務局で変更登記手続きが必要になります。この登記手続きは「主たる事務所移転登記」と呼ばれ、株式会社や合同会社の「本店移転登記」と同様の手続きになります。
主たる事務所移転登記が必要とされる理由や申請期限、本店と支店の違いなど、基本的な概要を確認しておきましょう。
一般社団法人の本店住所は登記事項と定められている
一般社団法人の設立時には、主たる事務所の所在地を定款に記載し、登記簿にも主たる事務所の所在場所が登録されます。この本店の住所は、法人の登記事項として法務局に届け出る必要がある重要な情報です。
法人の登記事項は、信用や契約の基盤となるものです。実際の所在地と登記上の住所が異なったまま法人の運営を続けると、業務上のデメリットや行政手続き上の不備につながるおそれがあります。一般社団法人の本店の移転があった場合は、必ず登記簿上の住所も更新しなければなりません。
主たる事務所移転登記は移転から2週間以内に申請が必要
一般社団法人が主たる事務所を移転した場合は、移転日から2週間以内に法務局へ登記申請を行う義務があります。これは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」で定められており、申請が遅れると一般社団法人の代表理事個人に最大100万円の過料が科される可能性もあります。
<一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第304条> 一般社団法人等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。 |
主たる事務所移転登記の申請には、理事会や社員総会などの会議の開催や、必要書類の作成、定款の確認など、複数の工程が必要です。移転が決まった段階で早めに準備を始めることで、期限内のスムーズな申請につながります。
一般社団法人の本店と支店の違い
一般社団法人における「本店」とは法人の「主たる事務所」を指し、登記簿謄本に記載される正式な所在地です。一般社団法人の本店住所は法人の身分事項の一部として重要な役割を持ち、法人登記や各種契約、行政手続きの拠点として機能します。
一方で、一般社団法人における「支店」は本店以外の活動拠点で、正式名称を従たる事務所と呼びます。会社法上の株式会社とは異なり、一般社団法人では支店(従たる事務所)の設置・廃止についても登記が義務付けられています。
以前まで本店と支店を移転する際は、それぞれの所在地を管轄する法務局に登記申請する必要がありました。しかし2022年9月より、本店のある管轄法務局だけに申請すれば良いような法改正されています。
(参考:支店・従たる事務所の所在地における登記の廃止について)
一般社団法人の主たる事務所移転登記に必要な書類と費用
一般社団法人が主たる事務所を移転した場合は、あらかじめ決められた書類を法務局に提出し、登録免許税を納付しなければなりません。ここでは、主たる事務所移転登記に必要な書類の一覧と、申請時にかかる費用について解説します。
主たる事務所移転登記の必要書類一覧
一般社団法人の主たる事務所移転登記に必要な書類は以下のとおりです。
書類名 | 内容・備考 |
主たる事務所登記申請書 (主たる事務所移転登記申請書) | 主たる事務所移転の内容を記載した様式。新本店の所在地、移転日などを明記する。 |
定款変更の議事録 (社員総会) | 定款に主たる事務所の所在地を具体的に記載している場合に、定款変更があるときに添付する。 |
理事会議事録 (理事決定書) | 主たる事務所移転を決議したことを示す議事録。理事会非設置会社の場合は理事決定書となる。 |
収入印紙 | 登録免許税分の収入印紙を貼付ける。 |
委任状 | 代表理事以外の者が申請する場合に必要。 |
主たる事務所移転によって管轄法務局が変わる場合は、旧管轄と新管轄の法務局それぞれに主たる事務所移転登記申請書を作成する必要があります。旧管轄と新管轄に主たる事務所移転登記申請書を提出する際は、旧管轄の法務局に新管轄の分も含め2通まとめて提出しなければならないので注意が必要です。
弊社では管轄内移転・管轄外移転それぞれに対応した主たる事務所店移転登記申請書のテンプレートを無料で提供していますので、用途に合わせてご利用ください。
- 移転先が管轄内の場合はこちら
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主たる事務所移転登記にかかる費用(登録免許税)
主たる事務所移転登記の申請には、登録免許税として以下の費用が発生します。
- 同一管轄内での移転:3万円
- 管轄外への移転:6万円(旧・新それぞれの法務局に申請)
そのほか、郵送費や収入印紙の購入費、定款変更を伴う場合には認証手数料(実費)がかかることもあります。収入印紙は、法務局の窓口や郵便局のほかクラウド法人登記サービスGVA法人登記でも購入できます。主たる事務所移転登記にかかる費用は全体で3万〜6万円+実費を想定しておくとよいでしょう。
一般社団法人の主たる事務所移転登記申請(本店移転登記申請)の流れ
一般社団法人が本店を移転する際には、4つのステップを踏んで法務局に登記申請を行います。登記手続きは複雑に見えるかもしれませんが、事前に流れを理解しておけば落ち着いて対応できます。
事務所移転先の住所を決定する
まずは、新しい主たる事務所の所在地を決定します。主たる事務所の移転先が決まったら、理事会または社員総会で正式に移転を決議します。このとき、定款に記載された主たる事務所所在地が変更される場合には、定款変更の手続きも必要になる点に注意しましょう。
定款に番地まで詳細な住所が記載されている場合や、市区町村までしか記載されていなくても他の市区町村へ移転する場合には、定款変更が必要です。定款変更が不要な場合は、理事会での決議のみで本店変更登記の申請が可能です。
必要書類を作成・準備する
決議が完了したら、登記申請に必要な書類を作成・準備します。主な書類には以下のようなものがあります。
- 主たる事務所移転移転登記申請書
- 議事録(理事会や社員総会)
- 収入印紙(登録免許税)
- 委任状(代理申請の場合)
申請書類に不備があると申請が受理されないこともあるため、記載内容や押印漏れがないかをしっかり確認しましょう。
法務局へ申請・登録免許税を納付する
書類の準備が整ったら、主たる事務所所在地を管轄する法務局へ申請を行います。法務局への申請は、郵送・窓口・電子申請での提出が可能です。このとき、登録免許税として必要な金額分の収入印紙を申請書に貼付します。
なお、管轄外の法務局へ本店を移転する場合、登録免許税は合計6万円(旧・新管轄それぞれに3万円)発生し、申請書も2通作成する必要があるので注意してください。
登記完了を確認する
登記申請が完了すると、原則として1~2週間程度(2週間以上かかる場合もあり)で法務局の審査が完了します。登記が完了したら、登記内容が正しく反映されているかを登記事項証明書などで確認しましょう。
主たる事務所移転登記が完了したら、移転後の住所での郵便物受取や、各種契約書・銀行・税務署などへの住所変更届出も忘れずに行うことが大切です。
一般社団法人の主たる事務所移転登記における3つの申請方法
一般社団法人の主たる事務所移転登記の申請方法は主に3つあります。「コストを抑えたい」「専門家に任せたい」「コストと時間を両立したい」など、それぞれ状況に応じて最適な申請方法を選ぶことが重要です。
ここでは、代表的な3つの申請方法を紹介し、それぞれの特徴や向いているケースについて解説します。
自分で書類を作成して申請する
主たる事務所移転登記の申請方法でもっともコストを抑えられる方法が、自分で書類を作成して法務局へ申請する方法です。必要な書類の様式は法務局のWebサイトなどから入手できるため、ルールに沿って正確に作成できれば、自力での申請も可能です。
ただし、自分で書類を作成しなければならないので、法的な専門知識や書類不備による手間がかかる可能性はあります。登記申請に慣れている方や、法人設立時も自分で申請した方にとってはコストを抑えられますが、登記に自信のない方にはおすすめしない方法です。
司法書士に依頼する
登記手続きを専門家に一任したい場合は、司法書士に依頼することができます。必要書類の案内から作成、申請、補正対応まで任せられるため、業務の負担を最小限に抑えられます。
しかし、司法書士への依頼には登録免許税とは別に、司法書士へ支払う専門家報酬が発生するため、コスト面は事前に確認が必要です。司法書士との事前打ち合わせや、書類のやり取りなどに時間がかかる場合もあります。
「専門家の力を借りて確実に手続きしたい」という方にとっては安心できる方法ですが、コストやスピードを重視する方は、他の申請方法も含めて比較検討するとよいでしょう。
GVA 法人登記を利用する
3つの申請方法の中で一番おすすめできるのがクラウド法人登記サービスのGVA法人登記を利用する方法です。GVA法人登記は、画面の案内に沿って回答するだけで、申請書類の作成から提出方法までサポートしてくれます。
司法書士よりもリーズナブルな価格で書類作成でき、オンラインサービスなので24時間いつでも利用できます。「専門家に任せるほどではないが、自分でいちから書類を作るのは不安」という方におすすめの申請方法なので、ぜひ活用してみてください。
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一般社団法人の主たる事務所移転登記をスムーズに進めるコツ
一般社団法人の主たる事務所移転登記は、必要書類を揃えるだけでなく以下のポイントも事前に確認しておくことで、よりスムーズに申請できます。ここでは、登記手続きでつまずきやすい点や、見落としがちな注意点を3つにまとめて紹介します。
定款変更が必要になるか確認しておく
定款に主たる事務所の所在地を具体的に記載している場合、その内容によっては定款変更の決議が必要になります。例えば以下のような場合は、主たる事務所移転に伴い社員総会による定款変更(特別決議)が必要です。
【定款変更が必要となる主たる事務所移転のケース】
- 定款に「〇〇県△△市□□番地」と番地まで記載している場合
- 定款に「〇〇市」と市区町村単位で記載し他の市区町村へ移転する場合
一方、定款に「東京都新宿区に置く」といった市区町村単位の表記の場合、同一市区町村内の移転であれば定款変更は不要です。定款変更が必要な場合は、社員総会の開催や議事録の作成も必要になるため、余裕をもって準備を進めることが大切です。
移転先の管轄法務局を確認しておく
主たる事務所移転登記で事前に確認しておくべき内容として、主たる事務所の移転先の管轄法務局が挙げられます。移転先の住所によって、申請先となる法務局が変わる可能性があるためです。特に定款に登録された住所と本店所在地が変更になる場合は、旧所在地の管轄法務局に、新旧両方の内容を記載した申請書をまとめて提出する必要があります。
移転パターン | 必要な登記申請 | 登録免許税 |
同一管轄内の移転 | 同じ管轄の法務局に申請 | 3万円 |
管轄外への移転 | 旧・新2カ所に申請 ※提出先は旧管轄法務局のみ | 6万円(各3万円) |
事前に法務省の公式サイトで移管後の管轄法務局を確認しておくことで、書類の準備や送付先を間違えずに済みます。また、クラウド法人登記のGVA法人登記を利用すれば、住所入力に応じて自動的に管轄法務局が判別される仕組みになっているため、はじめての方でも安心して準備を進められます。
参考:法務省公式HP
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
代表理事の住所変更も同時に必要な場合がある
一般社団法人では主たる事務所移転と同時に、代表理事の住所も変わるケースがあります。例えば、法人の事務所を代表理事の自宅にしている場合は、代表理事の住所変更登記も同時に行わなければなりません。
一般社団法人の代表者の住所が変わっているにもかかわらず登記されていないと、登記情報と実態が食い違い、法人の信用にも影響する可能性があります。一般社団法人の住所と代表理事の住所が同一になっていないか、主たる事務所移転登記前に確認しておきましょう。
関連記事:一般社団法人の代表理事の住所変更登記の手続きを解説
一般社団法人の主たる事務所移転登記はGVA法人登記がおすすめ
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正しく登記申請して一般社団法人の信用を守ろう
一般社団法人が主たる事務所を移転した場合は、登記簿謄本の住所もあわせて変更する必要があります。期限内に正しく登記を行うことで、行政手続きや契約時の信頼性を保ち、法人運営も円滑に進みます。
本記事で紹介した登記の準備にはいくつかの注意点がありますが、事前に手順や必要書類を確認しておくことで、スムーズに申請可能です。「登記手続きに不安がある」「自分で書類を作るのが難しそう」という方は、オンラインで書類作成ができるGVA法人登記の活用がおすすめです。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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