「一般社団法人の登記には、どのくらい登録免許税がかかるの?」
「そもそも登録免許税って何?一体どこで、どうやって支払うの?」
そのような疑問にお答えすべく、この記事では、一般社団法人の設立登記や変更登記にかかる登録免許税について、一覧表で分かりやすく解説します。登録免許税の費用、納付方法、節約術についてもご紹介します。
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一般社団法人の登録免許税一覧
一般社団法人を設立・運営する際にも様々な登録免許税がかかります。一般社団法人における主な登録免許税と設立時に必要な費用をまとめました。
一般社団法人の主な登録免許税一覧
登録免許税 | 金額 | 詳細 |
設立登記 | 60,000円 | 法務局に申請書類を提出し法人を設立 |
名称変更 | 30,000円 | 法人名称を変更 |
目的変更 | 30,000円 | 事業目的を変更 |
役員変更 | 10,000円 | 新規追加または再任も一律料金 |
事務所移転(同一管轄内) | 30,000円 | 主たる事務所を管轄法務局が変わらない場所に移転する場合 |
事務所移転(管轄外) | 60,000円 | 主たる事務所を管轄法務局が変わる場所に移転する場合 |
解散登記 | 30,000円 | 社員総会での解散決議や、定款で定めた解散事由が発生した場合など |
継続・回復 設立無効 設立取消 | 30,000円 | 解散した一般社団法人を継続・回復させる場合や、設立が無効・取消となった場合 |
清算人選任 | 9,000円 | 解散後の一般社団法人で、残余財産の分配など清算手続きを行う清算人を選任した場合 |
清算結了 | 2,000円 | 清算手続きがすべて完了し、一般社団法人を法的に完全に消滅させる場合 |
公告の方法の変更 | 30,000円 | 公告方法を官報掲載から電子公告に変更する場合など |
登録免許税は、登記申請書に収入印紙を貼付して納付するのが一般的です。一般社団法人を設立する際は、登録免許税以外にも以下の費用が発生します。
一般社団法人とは?登録免許税が発生するケースを解説
一般社団法人は、会社と同様に法人格を持つものの、設立目的や運営ルールが異なります。ここでは、一般社団法人の概要と登録免許税の仕組みを解説します。
一般社団法人の概要と特徴
一般社団法人は、会社と同様に法人格を持ちますが、設立費用を抑えやすく、設立しやすい法人形態です。
主な一般社団法人は利益の分配を目的とせず、社会貢献を目的とするのに対し、営利法人は利益を追求し、株主や社員への分配を目的とします。
一般社団法人の設立費用は、登録免許税が6万円であり、株式会社に比べて設立費用を抑えられます。
一般社団法人における登録免許税の仕組み
一般社団法人を設立する際や、登記内容に変更があった場合、国に登録免許税を納める必要があります。登録免許税とは、登記や許可の手続きに課税される国税であり、一般社団法人においては、主に設立登記と変更登記の際に発生します。
登録免許税は以下の場所で納付できます。
納付方法は、現金、収入印紙、またはインターネットバンキングを使った電子納付の3つがあります。収入印紙を使う場合、貼付後の消印は不要です。
一般社団法人の登記は、登記事項に変更が生じたときから2週間以内に行うことが、法律第303条により定められています。法務局に登記申請書類を提出する際には、登録免許税の納付が完了していなければなりませんので注意ください。
登記手続きを司法書士などに依頼すれば、申請書類の作成や登録免許税の納付も代行してもらえます。手続きがスムーズになる一方で、専門家への報酬が発生します。自身で手続きをすれば費用を抑えられますが、登記に関する知識と時間が必要です。
一般社団法人の変更登記申請時に登録免許税を節約する方法
変更登記の登録免許税は登記区分ごとに定められていますが、同じ区分の変更を同時に申請することで、登録免許税を節約できます。
変更登記申請時に同じ区分の変更を同時に申請する
一般社団法人の変更登記にかかる登録免許税は、同一区分であれば同時に申請することで節約できます。変更登記は、1件ごとに登録免許税が課されますが、同じ区分の変更をまとめて申請すると、1件分の税額で済むためです。
例えば、理事3名の住所変更を別々に申請すると3件分の登録免許税がかかりますが、同時に申請すれば1件分で済みます。
同時申請は登録免許税の節約に有効ですが、注意点もあります。
- まとめて申請できるのは同じ登記区分の変更に限られる
- 変更時期が大きく離れている場合は登記懈怠として過料が科される可能性がある
- 登記申請書は全ての変更事項を正確に記載する必要がある
判断に迷う場合や手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家へ相談してみてください。
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まとめ:登録免許税を理解して法人設立をスムーズにしよう
この記事では、一般社団法人にかかる様々な登録免許税について、一覧で詳しく解説しました。
登録免許税は、登記の種類によって1万円や3万円などと定められていますが、変更登記においては、同じ区分登記を同時申請することで費用を節約できます。
一般社団法人の設立は、会社設立に比べて費用を抑えやすい法人形態です。登録免許税、定款認証手数料、印鑑作成費用など、設立にかかる費用を事前にしっかりと把握し、同時申請といった費用節約術も活用することで、よりスムーズに一般社団法人を設立・運営しましょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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