この記事では、一般社団法人の役員変更登記について、法務局での申請方法をわかりやすく解説します。オンラインや郵送での申請方法や申請前の注意点についても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
一般社団法人の役員(理事・監事)変更登記を法務局で申請する方法を徹底解説

- 一般社団法人の役員(理事・監事)変更登記に関する基礎知識
- 役員変更から2週間以内に登記申請が必要
- 一般社団法人で役員変更登記が必要なケース
- 登記すべき役員の範囲
- 一般社団法人の役員変更登記を法務局で申請する流れ
- 役員変更の決定
- 必要書類の準備
- 変更登記申請の提出
- 一般社団法人の役員変更登記を法務局で申請する方法
- 役員変更登記の申請手順
- 申請費用と登記完了までにかかる期間
- 一般社団法人の役員変更登記を法務局に行かずに申請する方法
- オンラインで申請する方法
- 郵送で申請する方法
- 一般社団法人における役員変更登記の注意点と失敗しない為のポイント
- 法務局での申請が却下されるケースと対策
- 理事会設置の有無により必要書類が異なる
- 申請する書類作成の手間と記入ミスを減らす方法
- GVA法人登記なら一般社団法人の役員変更登記書類の作成がオンラインで完結
- 役員変更登記の申請方法を理解し確実に申請を完了させよう
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一般社団法人の役員(理事・監事)変更登記に関する基礎知識
一般社団法人の理事や監事といった役員の変更があった場合、法務局での「役員変更登記申請」が必要です。役員の変更登記手続きを怠ると、法人運営に支障が出るだけでなく、過料が科される可能性もあるため、正確な対応が求められます。
ここでは、役員変更登記の基本的なルールや、登記が必要になるケースをわかりやすく解説します。
役員変更から2週間以内に登記申請が必要
一般社団法人で役員変更があった場合は、変更した日から2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局へ登記申請する必要があります。2週間の期限を過ぎてしまうと、過料(罰金)が発生することもあります。
登記が更新されていないことで、銀行や取引先から信用を損ねるリスクや、契約書の締結など法人運営に影響が出るケースもあります。役員変更が決まったら、速やかに必要書類を準備し、登記申請を進めることが大切です。
一般社団法人で役員変更登記が必要なケース
一般社団法人の役員変更登記は、役員(理事・監事)の交代や変更が発生した際に申請します。具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 新たな理事や監事が就任したとき
- 任期満了により役員の退任や重任が発生したとき
- 辞任・解任・死亡によって役員が退任したとき
- 代表理事が変更されたとき
- その他の変更事項が生じたとき
役員変更登記は役員が辞任・就任したとき以外に、定款変更により人数や機関設計が変わった場合なども申請が必要になることがあります。上記のケースに該当した場合は、忘れずに役員変更登記を申請しましょう。
登記すべき役員の範囲
一般社団法人で登記が必要な役員は、以下のとおりです。
- 理事
- 代表理事
- 監事
一般社団法人は運営形態によって、登記に必要な書類や決議の方法が変わります。例えば、理事会を設置している法人と設置していない法人では、社員総会の招集手続きや代表理事の選定方法に違いがあります。
自身の法人がどちらに該当するのか、登記簿謄本や定款を事前に確認しておくことが大切です。法人の運営形態に応じて、正しい手続きを進めてください。
一般社団法人の役員変更登記を法務局で申請する流れ
一般社団法人で役員の変更が決まったら、速やかに登記手続きをしなくてはなりません。ここでは、役員変更の決定から登記完了までの基本的な流れを解説します。
変更登記申請する前に大きな流れを把握し、漏れのないよう準備を進めましょう。
役員変更の決定
まずは、役員変更を正式に決定するための会議を行います。変更する役員の決定方法は、法人の運営形態によって異なるので注意してください。
・理事会設置法人の場合
理事会を設置している法人は、理事会にて社員総会の招集を決定した後に社員総会を開催し、
理事又は監事の選任を決議します。代表理事の選定が必要な場合は理事会にて決議します。
・理事会非設置法人の場合
理事会を設置していない法人は、理事の過半数で社員総会の招集を決定した後に社員総会を開
催し、理事又は監事の選任を決議します。代表理事の選定が必要な場合は、社員総会または定
款の定めによる理事の互選で決定します。
事前に定款や登記簿謄本を確認して、自身の法人がどちらに該当するのか把握しておくことが大切です。
必要書類の準備
役員の変更が決定したら、登記申請に必要な書類を集めてください。一般社団法人の役員変更登記に必要な書類は次のとおりです。
- 登記申請書
- 理事または監事の選任に関する議事録
- 代表理事の選定に関する議事録(代表理事の変更がある場合)
- 役員の就任承諾書
- 退任する役員の辞任届(辞任の場合)
- 役員の住民票や印鑑証明書(新任や代表理事の選定がある場合)
- 登録免許税の納付(10,000円)
役員変更登記は、決められた書類を揃えて申請する必要があります。不足があったり、内容に誤りがあると申請が受理されないことがあるため、丁寧に準備しましょう。
各書類の具体的な記載方法や注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:一般社団法人の役員変更登記の必要書類と費用を解説
変更登記申請の提出
必要書類がすべて揃ったら、法務局へ登記申請します。申請先は、一般社団法人の主たる事務所を管轄する法務局です。
申請方法は、次の3つから選べます。
申請方法 | 特徴 |
---|---|
窓口申請 | 法務局へ直接持参して申請する方法。平日の日中に法務局へ行く必要がある。 |
郵送申請 | 書類を法務局へ郵送して申請する方法。 |
オンライン申請 | インターネットで申請する方法。電子署名が必要だが、条件次第ではすべてオンラインで完結できる。 |
一般社団法人の役員変更登記を法務局で申請する方法
一般社団法人の役員変更登記は、法務局の窓口で直接申請できます。ここでは、窓口申請の流れをわかりやすく解説します。事前に準備を整え申請方法を理解しておくことで、スムーズに手続きを進めましょう。
役員変更登記の申請手順
法務局での窓口申請は、以下の流れで進めます。
1. 必要書類を用意する
2. 管轄の法務局を確認する
3. 受付時間内に法務局に行く
4. 書類を提出する
5. 受付完了後、必要に応じて控えを受け取る(自身で受領証を準備する必要があります)
6. 登記完了後に履歴事項全部証明書を取得する
一般社団法人の主たる事務所を管轄する法務局は、以下の法務局の公式ページから事前に調べておきましょう。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html#anchor2
法務局の業務取扱時間は、平日 8:30〜17:15ですが、窓口対応時間として平日 9:00〜17:00まで受付を呼びかけています。また、混雑しやすい時間帯や昼休みの時間帯は避けるのがおすすめです。
申請費用と登記完了までにかかる期間
法務局での窓口申請にかかる費用や期間は、以下のとおりですが、登記完了までの期間や管轄法務局や時期により異なりますので、法務局のホームページから確認してください。
内容 | 金額・期間 | 補足 |
---|---|---|
登録免許税 | 10,000円 (収入印紙で納付) | 登記申請時に書類へ貼付 |
登記完了までの期間 | 約1〜2週間 | 繁忙期や不備がある場合は遅れることも |
法務局は平日しか対応しておらず、実際に足を運ぶ必要があります。平日に時間が取れない場合や、法務局まで行く手間を減らしたい場合は、オンラインや郵送での手続きも検討してみてください。
一般社団法人の役員変更登記を法務局に行かずに申請する方法
一般社団法人の役員変更登記は、オンラインや郵送でも手続きできます。平日に時間が取れない方や、法務局まで行くのが難しい方は、法務局の窓口以外で申請する方法も選択肢として考えておきましょう。
オンラインで申請する方法
オンライン申請は、インターネット上で登記手続きを行います。法務局へ行かずに手続きを完了できる便利な方法です。
オンライン申請は、法務省が提供している「登記・供託オンライン申請システム」を利用して行います。
【オンライン申請のメリット】
- 窓口へ出向く必要がなく、自宅やオフィスから申請できる
- 申請状況をオンラインで確認できる
- 法務局の受付時間外であっても申請できる
【オンライン申請の注意点】
- 事前に電子証明書(電子署名)の準備が必要
- 専用ソフトの操作や設定が必要
オンライン申請は便利な反面、操作方法がわからずに困る方も少なくありません。操作に不安がある場合や、ミスなくスムーズに申請を進めたい場合は、必要な情報を入力するだけで書類作成から申請までサポートしてくれるGVA法人登記がおすすめです。
郵送で申請する方法
郵送申請は、役員変更登記に必要な書類一式を封筒にまとめて、法務局へ郵送する方法です。申請書や添付書類を正しく準備し、破損や紛失がないよう丁寧に梱包したうえで、書留郵便や信書便を使って送付します。送付先は、法人の主たる事務所を管轄する法務局です。
【郵送申請のメリット】
- 法務局へ行かずに手続きができる
- 書類をまとめて送るだけで済む
【郵送申請の注意点】
- 書類に不備があると、差し戻しに時間がかかる
- 郵送中の紛失や遅延が発生する可能性がある
- 申請受付や受領証の受け取りにタイムラグが生じる
郵送での申請は、法務局に行く必要がなく便利ですが、書類の不備や郵送トラブルに注意が必要です。
一般社団法人における役員変更登記の注意点と失敗しない為のポイント
法務局への登記申請は、書類の不備や記入ミスが原因で手続きが遅れるケースが多いです。申請が却下されるポイントを理解し、必要な書類を正確に作成することが重要です。役員変更登記のよくある失敗例やその対策を解説し、記入ミスを防ぐための最適な方法を紹介します。
法務局での申請が却下されるケースと対策
一般社団法人の役員変更登記で申請が却下される主な理由は、書類の不備や記載ミスです。特に多い具体例は以下のとおりです。
- 代表理事や役員の氏名・住所が住民票と異なっている
- 役員の就任・辞任日が誤っている
- 書類の不足や添付漏れ
- 理事会議事録や社員総会議事録が未提出
- 就任承諾書や辞任届の添付漏れ
- 印鑑証明書や住民票の添付漏れ
上記のようなミスを防ぐには、提出前にチェックリストを活用して確認することが大切です。申請書の作成が不安な場合は、法務局の「登記申請書のひな形」も参考にして書類を作成しましょう。
一般社団法人における役員変更登記のひな形は以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:一般社団法人の役員変更登記申請書のテンプレート・ひな形
理事会設置の有無により必要書類が異なる
一般社団法人の役員変更登記では、法人が理事会設置法人か理事会非設置法人かによって、必要な書類が異なります。事前に自身の法人がどちらに該当するか、定款や登記簿謄本で確認しておくと安心です。
法人の形式に合った書類を正しく準備することで、法務局でもスムーズな手続きができます。
申請する書類作成の手間と記入ミスを減らす方法
ここまで自分で法務局へ申請する方法をお話してきましたが、登記の知識がない方が一から書類を作成して申請するのはかなりの手間がかかります。
書類の一部にミスがあるだけで申請は受理されませんので、思いのほか時間がかかってしまう原因にもなります。
そんな時に便利なのが、オンラインで書類が作成できるGVA 法人登記です。
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役員変更登記の申請方法を理解し確実に申請を完了させよう
一般社団法人の役員変更登記は、変更から2週間以内に申請しなければならない重要な手続きです。役員の交代や再任、辞任があった際は、速やかに準備を進めましょう。
法務局への申請方法には、窓口・郵送・オンラインの3種類があり、法人の状況や担当者の負担に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。とはいえ、役員変更登記は専門的な書類が多く、記載ミスや書類の不足によって申請が差し戻されてしまうことも少なくありません。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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