一般社団法人の事務所を移転した場合、事務所の住所変更登記を行う必要があります。しかし、事務所の移転範囲や定款の記載事項によって、必要書類が異なるため、何を準備すればいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、一般社団法人の事務所移転登記に必要な書類を、定款変更の有無や管轄の違いごとにわかりやすく一覧で解説します。自分で事務所移転登記を申請する方法や、書類作成を効率化できるサービスも紹介するので、これから登記を行う方はぜひ参考にしてください。
一般社団法人の事務所移転登記に必要な書類一覧と書き方を徹底解説
- 主たる事務所移転登記の必要書類は定款変更の有無で異なる
- 一般社団法人の事務所移転登記とは
- 事務所移転登記に定款変更が必要なパターン
- 事務所移転登記に定款変更が不要なパターン
- 【定款変更あり】主たる事務所移転登記の必要書類一覧
- 主たる事務所移転登記申請書
- 社員総会議事録
- 理事会議事録
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 登録免許税(収入印紙)
- 【定款変更なし】主たる事務所移転登記の必要書類一覧
- 主たる事務所移転登記申請書
- 理事会議事録
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 収入印紙(登録免許税)
- 一般社団法人の事務所移転登記を申請する方法と手順
- 自分で申請書を作成し申請する
- 司法書士に依頼する
- オンラインサービス(GVA 法人登記)を利用する
- 登記申請に不安がある人は書類作成サービスの利用がおすすめ
- 主たる事務所の住所を変更したら速やかに登記申請を済ませよう
- GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
- GVA 法人登記の本当のメリット「この一式書類を出せばOK」という正解が手に入る安心感
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- クーポン利用手順
主たる事務所移転登記の必要書類は定款変更の有無で異なる
一般社団法人が主たる事務所を移転する場合、法務局への事務所移転登記申請が必要です。事務所移転登記に必要な書類は、定款変更が必要になるかどうかで異なります。
ここでは、登記の基本や定款変更が必要なパターン・不要なパターンについて解説します。
一般社団法人の事務所移転登記とは
一般社団法人の事務所移転登記とは、ただしくは「主たる事務所移転登記」と言い、登記簿に記載された法人の主たる事務所を変更した際に必要な手続きです。一般社団法人では、主たる事務所の所在地が登記事項となっており、移転後には2週間以内に登記しなければなりません。
事務所移転登記を怠ると、代表者が過料(最大100万円以下)の対象となる可能性があります。一般社団法人の主たる事務所だけでなく、「従たる事務所」に関しても、事務所移転登記の申請が必要です。
一般社団法人の事務所移転登記を申請する際は、定款変更の有無によって必要な手続きが変わります。定款とは、法人の組織運営や活動の基本ルールを定めた文書のことです。登記申請を行う際は、事務所移転に伴い定款の変更手続きが必要かどうかを必ず確認しておきましょう。
事務所移転登記に定款変更が必要なパターン
一般社団法人の事務所移転に伴い、定款に記載された所在地と移転先の住所が一致しなくなる場合は、定款変更が必要です。具体的には以下のようなケースが該当します。
- 定款に主たる事務所の住所が番地まで記載されている
- 主たる事務所の住所が別の市区町村に移転する
例えば、定款に「東京都新宿区西新宿1丁目1番1号」などのように詳細な番地まで記載されている場合は、事務所移転と同時に定款も変更しなければなりません。
定款の記載が「東京都新宿区に置く」となっていた場合でも、移転先が他の市区町村(例:渋谷区や豊島区)になる場合も定款変更が必要です。
定款変更には、社員総会を開催し、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の賛成による特別決議を行う必要があります。定款変更が伴う場合は、事務所移転登記に社員総会議事録などの書類が必要です。
定款変更については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:会社・法人の定款変更登記に必要な手続き
事務所移転登記に定款変更が不要なパターン
一般社団法人の事務所移転に伴い、移転後も定款に記載された所在地と一致している場合は、定款変更は必要ありません。具体的には以下のケースが該当します。
- 定款に主たる事務所の住所が最小行政区(市区町村)までしか記載されておらず、主たる事務所の移転先が同一の市区町村内にある
例えば、定款に「東京都新宿区に置く」とだけ書かれていて、移転先も同じ新宿区内であれば、定款変更の必要はありません。定款変更が不要の場合は、理事会での決議を経て、登記に必要な書類を準備すればスムーズに手続きを進められます。
【定款変更あり】主たる事務所移転登記の必要書類一覧
定款変更が必要な場合の、事務所移転登記に必要な書類は以下のとおりです。
必要書類 | 内容 |
|---|---|
主たる事務所移転登記申請書 | フォーマットは法務局公式サイト参照 管轄外移転の場合は、移転前と移転後の法務局用にそれぞれ必要 |
社員総会議事録 | 定款変更の決議内容を記録 |
理事会議事録または理事決定書 | 主たる事務所の所在場所や移転日を決定 |
委任状 | 代理人が申請する場合に必要 |
登録免許税 (収入印紙) | 管轄内移転の場合:3万円 管轄外移転の場合:6万円 |
定款に記載された住所の内容と実際の移転先が異なる場合、事務所移転登記と定款の変更手続きの両方が必要です。定款の写しは、法務局への登記申請において原則必須ではありません。しかし、定款に別段の定めを規定している場合などは、その証明として定款の添付を求められることがあります。
主たる事務所移転登記申請書
主たる事務所移転登記申請書は、移転登記のメインとなる書類です。新しい事務所の所在地や移転日などを記載し、添付書類とともに提出します。
主たる事務所の移転が移転前の法務局と同じ管轄の場合は、法務局に1通提出すれば住所変更の手続きが可能です。管轄外移転の場合は、旧所在地の管轄法務局に移転前と移転後の登記申請書を2件まとめて提出する必要があります。申請書はそれぞれの法務局ごとに作成してください。
申請書は以下の法務局のフォーマットに沿って記入します。管轄の法務局は法務局の公式HPから確認できます。
変更登記申請書のテンプレートダウンロード
社員総会議事録
定款変更を行った場合は、決議内容を記録した社員総会議事録も事務所移転登記に添付します。定款変更には、社員総会での特別決議が必要です。
社員総会議事録には以下のような情報を明記します。
- 社員総会が開催された日時及び場所
- 社員総会の議事の経過の要領及びその結果
- 社員総会に出席した役員の氏名
- 議長や議事録作成者の氏名
社員総会議事録のテンプレートが必要な方は、以下のリンクからダウンロードできます。
一般社団法人の社員総会議事録テンプレートのダウンロードはこちら
理事会議事録
移転する主たる事務所の所在場所や移転日を決定します。理事会議事録には、移転日・新住所・出席理事・監事などの情報を記載し、出席理事・監事の署名押印が必要です。
委任状(代理人が申請する場合)
事務所移転登記の申請を代理人(司法書士や社員など)に依頼する場合は、委任状の提出が必要です。管轄外移転の場合は、新・旧両方の法務局に提出するため、2通準備してください。自分で登記申請を行う場合は不要です。
委任状のテンプレートが必要な方は、以下のリンクからダウンロードできます。
委任状テンプレートのダウンロードはこちら
登録免許税(収入印紙)
登録免許税は、事務所移転登記の申請時に必要となる費用で、収入印紙で納付します。登録免許税は、管轄する法務局が変わる場合と変わらない場合で、金額が異なるので注意してください。
- 管轄内移転:3万円
- 管轄外移転:6万円
収入印紙は、法務局の窓口や一部の郵便局・コンビニなどで購入できます。申請書に収入印紙を直接貼り付けて提出します。
【定款変更なし】主たる事務所移転登記の必要書類一覧
定款変更が不要な場合の、事務所移転登記に必要な書類は以下のとおりです。
必要書類 | 内容 |
|---|---|
主たる事務所移転登記申請書 | フォーマットは法務局公式サイト参照 管轄外移転の場合は、移転前と移転後の法務局用にそれぞれ必要 |
理事会議事録または理事決定書 | 主たる事務所の所在場所や移転日を決定 |
委任状 | 代理人が申請する場合に必要 |
登録免許税 (収入印紙) | 3万円 |
定款変更がない場合は社員総会を開く必要がなく、理事会での決議だけで事務所移転登記の申請が可能です。それぞれ必要書類について詳しく解説します。
主たる事務所移転登記申請書
主たる事務所移転登記申請書は、定款変更の有無にかかわらず同じ書式の申請書です。新しい事務所の所在地や移転日を記載し、他の必要書類とともに提出してください。
登記申請書のテンプレートダウンロード こちら
理事会議事録
移転する主たる事務所の所在場所や移転日を決定します。理事会議事録には、移転日・新住所・出席理事・監事などの情報を記載し、出席理事・監事の署名押印が必要です。
理事会議事録のテンプレートダウンロードはこちら
委任状(代理人が申請する場合)
事務所移転登記の申請を司法書士や社員など代理人に任せる場合は、委任状が必要です。
委任状のテンプレートが必要な方は、以下のフォームからダウンロードできます。
委任状テンプレートのダウンロードはこちら
収入印紙(登録免許税)
事務所移転登記には登録免許税が発生するため、申請書に収入印紙を貼付して納付します。
収入印紙は郵便局や法務局窓口で購入可能です。
一般社団法人の事務所移転登記を申請する方法と手順
主たる事務所の移転が決まったら、必要書類を法務局へ提出して登記申請を行います。登記申請の方法は、大きく分けて次の3つです
1. 自分で申請する
2. 司法書士に依頼する
3. オンラインサービスを利用する
それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるため、申請にかかる手間やコストなどを踏まえて最適な方法を選びましょう。
自分で申請書を作成し申請する
もっとも費用を抑えられる方法が、自分で登記申請の書類を作成し、法務局へ提出する方法です。定款の内容や登記手続きの流れをある程度理解している場合は、比較的スムーズに対応できます。
主な申請の手順は以下のとおりです。
1. 事務所移転に伴い定款変更が発生するか確認する
2. 必要書類を準備する
3. 申請書に収入印紙(登録免許税)を貼り付ける
4. 管轄法務局に提出する(窓口・郵送・オンライン申請のいずれか)
法務局への申請は窓口・郵送・オンラインのいずれかで手続きできます。主たる事務所が管轄外への移転の場合は、旧所在地の管轄法務局と新所在地の管轄法務局の両方に登記申請書を作成しますが、申請自体は「旧所在地の管轄法務局」にまとめて提出します。
自分で申請する場合にかかる費用は登録免許税(3万円か6万円)のみです。しかし、申請書を作成する手間や専門知識が必要なため、初めて申請する場合は多くの時間がかかります。
司法書士に依頼する
次の方法は、事務所移転登記を司法書士に依頼する方法です。専門家である司法書士に登記を依頼すれば、費用はかかるものの書類作成から登記申請まで代行してもらえます。
司法書士に依頼する際の主な流れは以下のとおりです。
1. 必要な情報・書類(定款や議事録案など)を司法書士に提出する
2. 司法書士が作成した書類を確認する
3. 司法書士が代理で登記申請を行う
4. 登記完了の連絡と登記事項証明書を受領する
日本司法書士連合会のアンケートによると、司法書士の報酬相場は3万円〜6万円前後です(株式会社の本店移転登記の場合)。司法書士の報酬に加えて、登録免許税(3万円または6万円)が別途必要です。
司法書士への依頼は、不備の心配が少なく手間もかからない点がメリットです。しかし、報酬の負担や司法書士の選定・打合せの手間が生じる場合があります。
司法書士に登記申請を依頼する方法は、こちらの記事でも詳しく解説しています。
関連記事:司法書士に依頼したときの報酬は?登記業務を中心に解説
オンラインサービス(GVA 法人登記)を利用する
GVA 法人登記は必要な情報を入力するだけで登記申請に必要な書類が自動作成されるサービスです。郵送申請オプションを利用することにより、法務局に行かずに郵送で申請することができます。
GVA 法人登記を利用して登記書類の作成、申請をする手順は以下の通りです。
1. 変更前の登記情報を入力する(自動セット機能あり)
2. 変更情報を入力する
3. 郵送申請オプションなどを確認して購入する
4. 書類を確認し、法務局に提出する
オンラインサービスでの登記申請は、専門知識がなくても進められ、費用も安価な点が大きなメリットです。郵送申請サポートを利用すれば法務局に行く手間もかかりません。初めて登記申請する方にはおすすめの方法です。
登記申請に不安がある人は書類作成サービスの利用がおすすめ
これから登記申請を計画している方の中には、申請方法や必要書類の不備がないか不安な方も多いのではないでしょうか。特に、一般社団法人の事務所移転登記は、定款変更や管轄法務局の確認など、専門知識が必要な場面が多くあります。
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主たる事務所の住所を変更したら速やかに登記申請を済ませよう
一般社団法人が主たる事務所を移転した場合、2週間以内に登記申請が必要です。定款の記載内容によっては、定款変更の手続きや社員総会での決議も求められます。主たる事務所の移転先が、移転前の法務局の管轄区域外の場合は、必要書類や申請先が変わるため、事前の確認を怠らないようにしましょう。
登記手続きの方法は以下の3つです。
- 自分で申請書類を作成して提出する
- 司法書士にすべてを依頼する
- オンラインサービスで効率よく準備する
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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