一般社団法人の役員(理事・監事)変更登記の必要書類と費用を解説

一般社団法人
投稿日:2025.03.28
一般社団法人の役員(理事・監事)変更登記の必要書類と費用を解説

この記事では、一般社団法人役員(理事・監事)変更登記の際に用意する書類とかかる費用を、自分で行う場合と司法書士に依頼する場合それぞれについて解説します。また、申請方法別の申請の流れやオンライン書類作成サービスについても紹介いたします。一般社団法人の役員変更登記についての情報が必要な方はぜひご覧ください。

一般社団法人の役員変更登記にかかる費用

ここでは、一般社団法人の役員変更登記にかかる費用について、自分で申請する場合と司法書士に依頼する場合双方について紹介します。

役員変更登記の登録免許税は10,000円

変更登記申請には登録免許税法により所定の登録免許税がかかり、一般社団法人の役員変更登記の登録免許税は10,000円です(参考:国税庁タックスアンサー「登録免許税の税額表」)。申請書式の「一般社団法人役員登記変更申請書」の登録免許税欄に「(注)収入印紙又は領収証書で納付します(→収入印紙貼付台紙へ貼付)」と記載されており、この指示通りに納付します。登録免許税の 10,000円は申請件数につきかかる金額で、1回の申請で複数の役員変更登記を行った場合でも10,000円です。

自分で申請する場合の費用

一般社団法人の役員変更登記を自分で申請する場合に発生する費用は以下の通りです。

・登録免許税(10,000円)

・新任役員の添付書類となる印鑑証明書、住民票取得費用(目安:300円/新任役員数)

・法務局までの交通費又は郵送費実費(目安:数百円~数千円)

司法書士に依頼する場合の費用相場

一般社団法人の役員変更登記を司法書士に依頼する場合の費用相場は以下の通りです。

・申請代行を依頼する司法書士など専門家への報酬(目安:30,000円前後)

・登録免許税(10,000円)

・新任役員の添付書類となる印鑑証明書、住民票取得費用(目安:300円/新任役員数)

・法務局までの交通費又は郵送費実費(目安:数百円~数千円)

※司法書士の報酬相場は報酬アンケート結果(2024年(令和6年)3月実施)を参考にしています。アンケート内容は株式会社・合同会社などを含む法人全般が対象です。

一般社団法人の役員変更登記に必要な書類

続いて一般社団法人の役員変更に必要な書類を解説します。役員変更登記の申請を行う際には、規定の書類を添付して提出する必要があります。申請前に必要書類を把握し、漏れがないようにしましょう。

役員変更登記に必要な基本書類一覧

書類名

内容

登記申請書

役員変更の登記申請書です。

法人の名称や変更内容、添付書類等を記載し、登録免許税分の収入印紙を貼付します。

役員選任に関する議事録

選任時の社員総会議事録が必要となります。

就任承諾書

就任や重任(再任)登記の際に必要です。

辞任届

辞任による退任登記の場合に必要です。

代表理事選定の議事録

社員総会や理事会の議事録が就任登記の際に必要となる場合があります。

印鑑証明書や住民票

本人確認証明書等として必要となります。

住民票に代えて運転免許証やマイナンバーカードのコピー(原本証明付)でも可能です。

登録免許税

収入印紙として登記申請書に貼付します。

定款

代表理事の選定について定めている場合などに必要です。

理事の互選書

理事の互選により代表理事を選定する場合に必要です。

委任状

司法書士に役員変更登記を依頼する場合に必要です。

本人確認証明書類や出席者の押印が必要な議事録などは入手に少し日数がかかるので予め計算に入れておきましょう。

理事会設置・非設置法人による必要書類の違い

理事会設置法人と理事会非設置法人では、代表理事の選定方法が異なり、必要書類にも違いがあります。

代表理事の

選定方法

理事会設置法人

理事会非設置法人

理事会の決議

・理事会議事録

・理事会議事録に押印された印鑑の印鑑証明書(出席理事及び監事)

・代表理事就任承諾書

・代表理事就任承諾書に押印された印鑑の印鑑証明書

該当なし

社員総会の決議

・定款

・社員総会議事録

・社員総会議事録に押印された印鑑の印鑑証明書(議長及び出席理事)

・社員総会議事録

・ 社員総会議事録に押印された印鑑の印鑑証明書(議長及び出席理事)

各自代表

該当なし

・理事の選任に関する社員総会議事録

・社員総会議事録に押印された印鑑の印鑑証明書(議長及び出席理事)

定款で代表理事を直接定める

・定款

・代表理事を定める定款変更に関する社員総会議事録

・社員総会議事録に押印された印鑑証明書(議長及び出席理事)該当なし

・代表理事を定める定款変更に関する社員総会議事録

・社員総会議事録に押印された印鑑証明書(議長及び出席理事)

定款に基づき理事の互選で選定

該当なし

・定款

・理事の互選書

・理事の互選書に押印された印鑑の印鑑証明書(理事)

・代表理事の就任承諾書

理事会設置法人では、原則として、代表理事は理事会の決議で選定されます。一方、理事会非設置法人では、代表理事は理事の互選または社員総会の決議で選定されることが多いです。
法人の形態によって、代表理事の選定方法や必要な書類に違いがあるため、事前に確認し、適切な書類を準備することが重要です。なお、一般社団法人が理事会設置法人か理事会非設置法人かは、定款や登記簿謄本の記載で確認できます。

一般社団法人の役員変更登記の流れと申請方法

ここでは一般社団法人の役員変更登記の流れと申請方法についてお伝えします。

役員変更登記の基本的な流れ

役員変更登記の全体の流れは以下の通りです。

1. 役員変更に係る議案の決議

2. 議事録など必要書類の作成・準備

3. 登記申請の準備

4. 法務局へ申請

5. 登記完了(通常1〜2週間程度)

6. 登記完了後に履歴事項全部証明書を取得して内容確認

法務局への役員変更登記はこの役員変更について決まってから2週間以内に申請することとなっていますので、早めに必要書類を整えて申請する必要があります。

法務局への申請方法は窓口・郵送・オンラインの3つ

役員変更登記について、窓口、郵送、オンラインと3つの申請方法があります。それぞれの特徴は以下の通りです。

・窓口
法務局の窓口を訪問して提出。平日の開庁時間に法務局まで行き、提出する必要があるのがデメリットです。

・郵送
窓口に行くことなく提出可能。郵送にかかる準備や時間を要することがデメリットです。

・オンライン
訪問や郵送することなくオンライン上で提出可能。直接自身の法人から申請する場合、電子証明書か代表者がマイナンバーカードを取得し、設定を行う必要があり準備に手間がかかるのがデメリットです。

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費用と必要書類を把握して正確に役員登記申請を進めよう

一般社団法人の役員変更登記では、1件の申請につき登録免許税が10,000円必要です。他に印鑑証明書・住民票写しの取得手数料、法務局までの交通費又は郵送料実費が必要です。司法書士に依頼する場合は報酬として30,000円程度の支払いが必要です。

役員変更登記の必要書類は本人確認証明書類、選任時の社員総会議事録などで正確に揃えることが大切です。証明書の取得や、議事録への捺印を集めるのに時間がかかるので早めに準備することをお勧めします。
申請方法は窓口、郵送、オンラインと3種類ありますがお勧めはオンラインサービスの「GVA 法人登記」です。
役員変更登記の費用、必要書類を把握して正確に役員変更登記申請を進めてください。

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GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

各登記種類の料金は、以下で説明しています。

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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

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GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。

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