一般社団法人の事務所を移転する際は、登記簿上の住所を変更する「事務所移転登記」が必要です。しかし、登記手続きに必要なものがわからない、申請書を簡単に作成する方法が知りたい、とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、一般社団法人の事務所移転登記に必要な書類や、オンラインで申請書を簡単に作成する方法について解説します。
一般社団法人の事務所を移転する際は、登記簿上の住所を変更する「事務所移転登記」が必要です。しかし、登記手続きに必要なものがわからない、申請書を簡単に作成する方法が知りたい、とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、一般社団法人の事務所移転登記に必要な書類や、オンラインで申請書を簡単に作成する方法について解説します。
一般社団法人の事務所移転登記とは、正式には「主たる事務所移転登記」と言い、登記簿に記載された主たる事務所の所在地を変更するための手続きです。一般社団法人の主たる事務所の所在地は登記事項であるため、移転から2週間以内に法務局へ申請しなければなりません。
事務所移転登記を怠ると、代表者には最大100万円の過料が科せられる可能性がありますので注意が必要です。一般社団法人の事務所移転登記を申請する際は、定款変更の有無によって必要な手続きが変わります。
定款の記載内容 | 同一区内移転 | 他の区へ移転 |
---|---|---|
番地まで記載あり (例:東京都新宿区西新宿1丁目1番1号) | 定款変更が必要 | 定款変更が必要 |
市区町村までの記載 (例:東京都新宿区に置く) | 定款変更は不要 | 定款変更が必要 |
定款とは、法人の組織運営や活動の基本ルールを定めた文書のことです。登記を行う際は、事務所移転に伴い定款の変更手続きが必要かどうかを必ず確認しておきましょう。
主たる事務所の移転が決まったら、必要書類を法務局へ提出して登記申請を行います。登記申請の方法は、大きく分けて次の3つです
1つ目の事務所移転登記の申請方法は、自分で必要書類を作成し自分で申請する方法です。申請書や議事録などをすべて自力で用意する必要がありますが、登録免許税以外のコストがかかりません。
ただし、自分で書類を作成しなければならないので、専門的な知識が必要で、ミスや不備の可能性も高くなります。登記の専門知識がある方や、過去に登記申請の経験がある方には向いていますが、初めて申請する方にはややハードルが高い申請方法です。
なお、PCに専用ソフトをインストールしたり、電子証明書を用意することでオンライン登記申請システム(登記ねっと)を利用することも可能ですが、登記申請の頻度が少ない方にとっては準備の負担が大きく、現実的ではないといえるでしょう。
2つ目は、事務所移転登記を司法書士に依頼する方法です。専門家である司法書士に登記を依頼すれば、書類作成から登記申請まで代行してもらえます。手続きが複雑な定款変更を伴う場合や、確実に申請を完了させたい場合には安心です。
司法書士に依頼するデメリットとしては報酬が発生することで。日本司法書士連合会のアンケートによると、司法書士の報酬は平均47,168円とされています(株式会社の本店移転登記の場合)。司法書士の報酬に加えて、登録免許税(3万円または6万円)も別途必要です。
司法書士への依頼は、不備の心配が少ない申請方法ですが、報酬が発生し司法書士の選定や、打合せの手間等も生じる可能性があることに注意が必要です。
司法書士に登記申請を依頼する方法は、こちらの記事でも詳しく解説しています。
関連記事:司法書士に依頼したときの報酬は?登記業務を中心に解説
事務所移転登記を時間も費用も抑えて完了したい方には、オンラインサービスの活用がお勧めです。法人登記クラウド「GVA法人登記」では、必要な情報をフォームに入力するだけで、書類を簡単に作成できます。
※GVA 法人登記では現在、一般社団法人の主たる事務所移転登記には対応しておりませんのでご注意ください。対応している類型はこちらからご確認ください。
GVA法人登記を利用するメリットは以下の通りです。
書類作成にかかる手間を減らしつつ、コストも抑えたい方にGVA法人登記はピッタリのサービスです。初めての登記申請で不安な方や、必要書類を揃えて確実に申請したい方はぜひ検討してみてください。
サービスの詳細や無料のデモは以下のリンクからご確認ください。
https://corporate.ai-con.lawyer/
※なお、上述のとおり、法務省が提供するオンライン登記申請システム(登記ねっと)でオンライン申請が可能です。GVA 法人登記を利用する場合、登記書類の作成までをオンラインのサービスで行い、法務局への提出・申請はご自分で行う必要があります。
変更登記の必要書類をGVA 法人登記で作成することで、以下のメリットがあります。
登記書類をオンラインで作成すれば、すき間時間にサクッと準備できます。登記にかかる負担を軽減したい方にはおすすめの方法です。
※GVA 法人登記では現在、一般社団法人の主たる事務所移転登記には対応しておりませんのでご注意ください。対応している類型はこちらからご確認ください。
GVA法人登記を使えば、専門知識がなくても変更登記に必要な書類をオンラインで簡単に作成できます。ここでは、GVA法人登記を使って登記書類を作成する手順を、ステップごとにわかりやすく解説します。
まずは、GVA法人登記の公式サイトにアクセスし、アカウント作成(会員登録)を行います。メールアドレスとパスワードを設定するだけで無料で登録できます。登録後すぐに書類作成を始められます。
GVA法人登記の無料登録はこちらから
https://corporate.ai-con.lawyer/guest/add
登録が完了したら、画面の指示に従って必要な情報を入力します。入力項目はフォーム形式になっており、迷うことなく進められます。
入力する情報の例は以下の通りです。
各項目には入力例やガイドが表示されるので、登記が初めての方でも安心です。
入力した情報をもとに、登記申請に必要な書類(登記申請書、議事録など)が自動で作成されます。
必要に応じて、以下のようなオプションも選択できます。
オプション名 | 内容 |
---|---|
かんたん郵送パック | 作成した登記書類を、法務局宛の封筒付きで自宅にお届け。押印箇所や印鑑の種類も付箋で案内されており、迷わず郵送申請が可能。 |
登記簿謄本郵送 | 登記完了後、GVA法人登記で完了を確認し、登記情報PDF+登記簿謄本(2通)を自動で自宅に郵送。 |
まるごとおまかせプラン | 上記2つのオプションをまとめてお得に利用できるセットプラン。 |
書類の内容に問題がなければ、クレジットカードで決済を行います。決済完了後、すぐに書類一式をダウンロードできます。
書類を印刷・押印し、法務局に郵送すれば、登記申請が完了です。かんたん郵送パックを選択いただくと、法務局に出向くことなく、自宅やオフィスから手続きが完結します。
一般社団法人の事務所移転登記では、定款変更の有無によって必要書類が異なります。
書類名 | 定款変更あり | 定款変更なし | 補足 |
---|---|---|---|
主たる事務所移転登記申請書 | 必要 | 必要 | 管轄外移転の場合は、変更前の申請書と変更後の申請書をまとめて、変更前の管轄法務局に提出 |
社員総会議事録 | 必要 | 不要 | 定款変更時に必要(特別決議) |
理事会議事録 (理事決定書) | 必要 | 必要 | 理事会非設置会社の場合は理事決定書 |
定款の写し | 条件により必要 | 条件により必要 | 理事会設置会社、かつ理事会議事録の署名押印者が「出席代表理事及び監事」の場合に必要 |
委任状 | 任意 | 任意 | 代理人が申請する場合のみ必要 |
収入印紙 (登録免許税) | 必要 | 必要 | 法務局や郵便局などでも購入可能 |
主たる事務所の移転に伴い管轄の法務局が変わる場合は、移転前と移転後合わせて2件の申請書が必要です。ただし、申請自体は移転前の管轄法務局でまとめて申請できます。
主たる事務所移転登記申請書は、移転登記のメインとなる書類です。新しい事務所の所在地や移転日などを記載し、添付書類とともに提出します。GVA法人登記を使えば、必要情報をフォームに入力するだけで申請書をオンラインで作成できます。
主たる事務所の移転が同一管轄内の場合は、現在の管轄法務局に1通申請書を提出すれば手続きが可能です。管轄外移転の場合は、旧管轄の法務局に新・旧それぞれの法務局用の申請書をまとめて提出します。申請書は移転前後の2通作成してください。
主たる事務所移転登記申請書のひな形(テンプレート)は以下のリンクからダウンロードできます。
主たる事務所移転に伴い定款変更を行った場合は、決議内容を記録した社員総会議事録が必要です。社員総会議事録には以下のような情報を明記します。
一般社団法人の社員総会議事録テンプレートのダウンロードはこちら
移転先の所在場所や移転日は理事会で決議します。理事会を設置していない法人の場合は、理事会議事録の代わりに理事決定書が必要です。
理事会議事録には、移転日・新住所・出席理事などの情報を記載し、理事の署名押印が必要です。
定款の写しは、事務所移転登記において原則として提出が必須ではありません。しかし、理事会設置会社であり、理事会議事録の署名押印者が「出席代表理事及び監事」である場合は定款の写しが必要です。
定款変更を伴わない場合でも、現行の定款の写しを求められることがあります。定款の写しには「原本と相違ありません」と明記し、理事長の署名・押印を加えると確実です。
事務所移転登記の申請を代理人(司法書士や社員など)に依頼する場合は、委任状の提出が必要です。オンラインで書類を作成し、自分で登記申請を行う場合は不要です。
委任状テンプレートのダウンロードはこちら
登録免許税は、事務所移転登記の申請時に必要となる費用で、収入印紙を添付して納付します。登録免許税は、管轄する法務局が変わる場合と変わらない場合で、金額が異なるので注意してください。
管轄内移転:3万円
収入印紙は、法務局の窓口や一部の郵便局・コンビニなどで購入できますが、GVA 法人登記でも購入可能です。
一般社団法人が主たる事務所を移転する際は、登記申請が法律で義務づけられています。事務所移転登記は提出期限や定款変更の要否によって準備すべき書類が異なるため注意が必要です。なかでも、登記申請書や議事録の作成には手間がかかるため、時間に余裕を持って準備することが大切です。
書類作成の手間と費用を減らしたい場合は、GVA法人登記のようなオンラインの書類作成サービスを活用し、スムーズに事務所移転登記を済ませましょう。
GVA法人登記はこちら
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法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
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