一般社団法人の理事の就任承諾書・辞任届のひな形を解説

一般社団法人
投稿日:2025.02.05
一般社団法人の理事の就任承諾書・辞任届のひな形を解説

一般社団法人を設立・運営していくために、理事は必要不可欠な存在です。理事は、法人の業務を執行する重要な役割を担っており、その選任や辞任には、法令に基づいた手続きが必要となります。

本記事では、一般社団法人の理事の就任、および辞任の手続きについて詳しく解説し、さらに就任承諾書と辞任届のひな形・テンプレートもご紹介します。これらの手続きを正しく理解し、円滑な法人運営を実現するために、ぜひ本記事をご活用ください。

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一般社団法人は一人または二人以上の理事を置く必要がある

一般社団法人において、理事は欠かせない存在であり、法律上も必ず1人または2人以上を選任することが義務付けられています。この章では、理事の役割や権限、就任や辞任に関する手続きの概要を説明します。

そもそも一般社団法人の「理事」とは?

一般社団法人を運営していくうえで、中心的な役割を担うのが「理事」です。理事は、法律で定められた法人の意思決定機関であり、法人の業務執行を担います。具体的には、事業計画の策定や実行、予算の編成、収支の管理、社員総会や理事会の招集・運営など、多岐にわたる業務を行います。

理事が持つ権限は、「業務執行権限」と「代表権限」の2つに分けられます。

・業務執行権限
これは、文字通り法人の業務を執行する権限のことです。前述したように、事業計画の策定や実行、財産の管理など、法人の活動を円滑に進めるために必要なあらゆる行為を行うことができます。

・代表権限
法人を代表して対外的に活動する権限です。契約の締結、訴訟の提起、不動産の登記など、法人の意思を外部に表明し、法的効果を生じさせる行為を行います。

これらの権限の範囲は、一般社団法人において理事会を設置しているか否かで異なります。理事会を設置していない場合は、各理事がそれぞれ代表権限を有し、全ての理事が法人を代表して対外的な行為を行うことができます。

一方、理事会を設置している一般社団法人の場合は、理事会によって選任された代表理事だけが代表権限を持つことになります。これは、意思決定の迅速化と責任の明確化を図るうえで効果的です。

理事の就任・辞任に関する登記は2週間以内

理事に変更が生じた場合、速やかに法務局へ登記を行う必要があります。新たに理事が就任した場合、あるいは理事が辞任した場合など、いずれの場合においても、変更が生じた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ理事の変更登記申請を行うことが法律で義務付けられています。

この登記手続きは、一般社団法人の透明性を確保し、取引の安全性を図るうえで非常に重要です。登記を行うことによって、法人の現在の理事に関する情報が公にされ、誰でも確認できるようになります。これにより、第三者は安心してその一般社団法人と取引を行うことができるのです。

もし、理事の変更があったにもかかわらず、2週間以内に登記申請を行わなかった場合は、100万円以下の過料が課せられる可能性があります。過料とは、行政上の義務違反に対して科される金銭罰のことで、法人にとって、金銭的な負担が生じるだけでなく、社会的信用を失墜させることにも繋がりかねません。このような事態を避けるためにも、理事の変更があった場合は、速やかに登記手続きを済ませるようにしましょう。

一般社団法人の理事就任までの流れ

一般社団法人で新たに理事を迎え入れる際には、以下の手続きが必要となります。この章では、それぞれの概要について解説するとともに、就任登記の必要書類についても説明しますので把握しておきましょう。

・理事会の決議で社員総会の開催を決定

・招集通知の発送

・社員総会の決議

・理事の就任承諾

・理事の就任登記の申請

・登記完了


一般社団法人の理事就任までの手続きの流れ

一般社団法人の理事を新たに就任させるには、以下の流れで手続きを進める必要があります。

①理事会の決議で社員総会の開催を決定
理事会を設置している一般社団法人の場合、まず、既存の理事会において社員総会の開催を決議する必要があります。この決議にて、開催日時、場所、議題などの基本的な事項を決定します。理事会がない場合には、理事の過半数で社員総会の開催を決定します。

②招集通知の発送
社員総会の開催が決定されたら、社員に対して招集通知を発送します。招集通知には、社員総会の日時、場所、議題に加え、議決に必要な定足数や議決権に関する情報などを明記する必要があります。

③社員総会における決議
招集通知に基づき開催された社員総会において、理事の選任に関する議案が審議されます。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」といいます)第63条1項に基づき、社員総会の決議によって理事は選任されます。

④理事の就任承諾
社員総会で選任された候補者は、理事の地位に就くかどうか意思表示する必要があり、書面で行うことが一般的です。

⑤理事の就任登記申請
理事の就任が確定したら、遅滞なく法務局へ就任登記の申請を行います。この申請は、一般社団法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局に対して行います。

⑥登記完了
法務局による審査を経て、登記が完了します。これにより、新たに就任した理事は正式に登記簿に記載され、一般社団法人の理事として公示されます。

一般社団法人の理事の就任登記に必要な書類

理事の就任登記申請を行う際には、以下の書類を法務局に提出する必要があります。

・一般社団法人の変更登記申請書
法務局が定めた様式の申請書を作成し提出します。

・社員総会議事録
理事の選任に関する決議内容が記載された議事録です。決議の日時、場所、出席者、議決結果などが明確に記録されている必要があります。

・理事の就任承諾書
就任する理事が、就任を承諾する旨を記載した書類です。理事会設置を設置していない一般社団法人の場合には、印鑑証明書と同一の実印で押印する必要があります。後ほどひな形を紹介いたしますので、参考にしてください。

・理事の本人確認書類
就任する理事の本人確認書類として、以下のいずれかを提出します。ただし、理事会を設置していない一般社団法人の場合には、「印鑑証明書」を提出する必要があります。また、当該理事が再任される場合には、本人確認書類の添付は不要です。

・印鑑証明書

・住民票記載事項証明書(住民票の写し)

・戸籍の附票

・マイナンバーカードのコピー

・運転免許証のコピー

・登録免許税
10,000円分の収入印紙を申請書に貼付します。

これらの書類を漏れなく準備し、正しく作成することで、就任登記の手続きをスムーズに進めることができます。

一般社団法人の理事辞任までの流れ

一般社団法人の理事が辞任する場合、就任時と同様に、所定の手続きを踏む必要があります。この章では、理事の辞任から登記までの流れ、必要な書類、そして辞任に伴う注意点について詳しく解説して行きます。

就任時にくらべると、手続きのステップや必要書類は少なくなりますが、流れをしっかりと把握しておくことによって、スムーズな手続きが可能になります。

一般社団法人の理事の辞任までの手続きの流れ

一般社団法人の理事が辞任する場合、以下の流れで手続きを進めるのが一般的です。

①一般社団法人に辞任届が到達
辞任する理事は、辞任の意思を表明する辞任届を作成し、一般社団法人に提出します。辞任届には、辞任する日付と氏名を明記し、通常は署名又は記名押印します。

②理事の辞任登記申請
辞任届を受理後、遅滞なく法務局へ辞任登記の申請を行います。この申請は、一般社団法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局に対して行います。

③登記完了
法務局による審査を経て、登記が完了します。これにより、辞任した旨が登記簿に記載され、一般社団法人の理事としての地位を喪失したことが公示されます。

一般社団法人の理事の辞任登記に必要な書類

理事の辞任登記申請を行う際には、以下の書類を法務局に提出する必要があります。

・一般社団法人の変更登記申請書
法務局が定めた様式の申請書を作成し提出します。

・理事の辞任届
辞任する理事が、辞任する旨を記載した書類です。就任承諾書とは異なり、実印である必要はなく、認印でも構いません。後ほどひな形を紹介いたしますので、参考にしてください。

・登録免許税
10,000円分の収入印紙を申請書に貼付して納付します。

これらの書類を漏れなく準備し、正しく作成することで、辞任登記の手続きをスムーズに進めることができます。

理事が辞任する際の注意点

理事の辞任にあたっては、以下の点に注意する必要があります。

・理事が1名の一般社団法人
理事が1名しかいない一般社団法人の場合、その理事が辞任してしまうと、法人の業務を執行する者が不在となってしまいます。このような事態を避けるため、一般法人法 第75条1項では、理事が欠員した場合には、任期満了や辞任により退任した理事は、後任の理事が選任されるまでの間、引き続き権利義務を有すると規定されています。

・理事会を設置している一般社団法人
理事会を設置している一般社団法人の場合、理事が3名未満になると、理事会を開催することができなくなってしまいます。そのため、辞任することにより理事数が3名未満になる場合は、事前に新たな理事を就任させるか、あるいは理事会を廃止する手続きを行う必要があります。

この章では、理事が欠員するケースを除いた、一般的な場合の理事辞任を想定して解説しています。ご自身の状況に合わせて、必要な手続きや注意点を事前に確認しておきましょう。

一般社団法人の理事の就任承諾書・辞任届のひな形・テンプレート

この章では、一般社団法人の理事の「就任承諾書」と「辞任届」のひな形・テンプレートをご紹介します。


1)理事の就任承諾書のテンプレート

就任承諾書

私儀、令和〇年〇月〇日開催の社員総会におきまして、一般社団法人〇〇の理事に選任されましたので、ここに就任を承諾いたします。

令和〇年〇月〇日

住所:◯県◯市◯町◯丁目◯番◯号

氏名:◯◯ ◯◯ (印)

一般社団法人〇〇 御中

2)理事の辞任届のテンプレート

辞任届

私儀、一身上の都合により、令和〇年〇月〇日付をもちまして、一般社団法人〇〇の理事を辞任いたします。

令和〇年〇月〇日

住所:◯県◯市◯町◯丁目◯番◯号

氏名:◯◯ ◯◯ (印)

一般社団法人〇〇 御中

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一般社団法人 役員の就任承諾書ダウンロードフォーム
一般社団法人 役員の辞任届ダウンロードフォーム

一般社団法人|理事の就任・辞任手続きは流れを把握してスムーズに

この記事では、一般社団法人の理事の就任と辞任に関する手続き、必要な書類、そして注意点について詳しく解説しました。理事は、一般社団法人の業務執行を担う重要な役割を担っており、その選任や辞任は法令に基づいた手続きに従って行う必要があります。

本記事で紹介した就任承諾書と辞任届のひな形・テンプレートは、実際の業務においても役立つものと考えています。これらのひな形を参考に、必要事項を記入し、適切な手続きを進めてください。

一般社団法人の運営において、理事に関連する手続きは非常に重要です。本記事が、一般社団法人の円滑な運営に役立てば幸いです。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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