解散、清算人の選任の登記

自分で行う変更登記
投稿日:2024.02.01
解散、清算人の選任の登記

法務局に行かずに変更登記するならGVA 法人登記

期間限定、GVA 法人登記で利用できる1,000円分の割引クーポンを配布中!
【クーポン利用手順】
GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。

\Webでカンタン自分で変更登記/

会社における解散・清算とはどういうこと?

会社における解散・清算とはわかりやすく言えば、事業をたたむことを意味しています。例えば、業績の悪化により事業の継続が厳しい場合や、後継者が不在により会社をたたむなど、解散はケースバイケースと言えます。

会社を解散することで、それまで行ってきた営業取引をすべて停止し、清算人が就任することで会社財産の整理をするための活動を主に行うようになります。このような活動を清算手続きといい、営業行為の制限や、剰余金の配当の禁止など、清算の目的に反するような活動を行うことができなくなります。
            

どんなときに会社の解散や清算が発生するのでしょうか

会社の解散が発生する場合は、会社法に規定されています。

  1. 定款で定めた存続期間の満了
  2. 定款で定めた解散の事由の発生
  3. 株主総会の決議
  4. 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合)
  5. 破産手続開始の決定
  6. 解散を命ずる裁判

このうち、最も解散事由として多いのが③の株主総会決議による解散です。株式会社はいつでも、自主的に株主総会の決議を得て解散することができます。

ただ、会社の事業を廃止するには、単に解散の決議を行い、活動を停止し、営業取引等を行わなければいいというわけではありません。正式に会社をたたむためには、会社法に定められた手続きによって清算手続きを行う必要があります。
            

解散、清算時にも登記が必要です

会社を解散した場合には、会社が営業活動を停止し、清算手続きに入ることを公示するめに登記義務が発生します。このとき、取締役といった役職は当然に消滅し、代わりに清算人が就任し清算会社の役務を遂行します。
また、会社財産の清算がすべて完了した場合にも清算結了の登記義務があります。会社の最後の登記と言えるでしょう。
            

解散、清算人の登記をしなくてはならない理由

会社法では、会社登記簿の内容に変更が生じた場合、その変更日から2週間以内に登記を申請しなければならないと定められています。この2週間の期限を過ぎた場合を一般的に登記懈怠といい、その後に登記の申請をした場合、100万円以下の過料の制裁が課される可能性があります。
なお、2週間を過ぎて申請した場合に制裁が課されるかどうかは、審査する法務局・裁判所の裁量となっているのが実情です。しかしながら、いつ誰に課されてもおかしくありませんので、登記懈怠には十分注意が必要なことに変わりはありません。なお、2週間を経過した後でも登記手続きは問題なく受理されます。

遅れればそれだけ過料の負担が大きくなる可能性が増しますので、義務期間内に登記は済ませるように心がけ、既に懈怠している場合でも早めに手続きを済ませてしまいましょう。
            

登記完了までの流れ

株式会社の解散登記、清算登記の流れは大まかに4つのステップに分けることができます。

①解散事由の発生

前述の通り、株式会社は一定の事由により解散します。会社が解散した場合は、清算人を選任し、会社は清算手続き行う必要があります。

➁解散後の解散及び清算人選任の登記

書類を取り揃えた上で、登記申請書を作成し、一式をまとめて管轄の法務局へ提出します。通常、審査は1週間程度で完了し、登記事項証明書の取得が可能となります。これで株式会社の解散登記は完了です。

➂清算手続き

解散後の清算手続きは主に、税務関係の届出や、会社の資産・債務を整理し債権者への弁済をします。残余財産があれば株主への分配を行い、会社の清算結了に向けて決算報告書の作成を行います。

➃清算結了登記の申請手続き

清算手続きが完了し、決算報告書を作成した後は株主総会の承認を受けます。この承認をもって、ようやく会社は正式に消滅することになります。
解散登記と同様に、書類を取り揃えた上で登記申請書を作成し、一式をまとめて管轄の法務局へ提出します。無事登記が完了すれば、これをもって株式会社の清算結了登記は完了です。
            

解散・清算人の登記を自分で行うことは可能?

株式会社の解散・清算登記手続きは高度な専門的知識がそれほど必要な登記ではありませんから、時間を掛ければ自分で行うことは可能です。しかし、登記手続きを自分で行う場合には、かなり複雑な作業に戸惑うことは間違いありません。人によっては、自力で進めた場合、1ヵ月以上かかることもあるでしょう。

登記の手続きは、必要な書類一式を揃え、管轄する法務局の審査を受け、不備なく通す必要があります。申請書はどのように記載すればいいのか、収入印紙はいくらなのか、どこの法務局に提出するのか、申請書以外に必要な書類は何か、どの書類に何の押印が必要か、これらの情報はネットでも調べることは可能ですが、非常に膨大な情報となり、正確な知識を身に付けるのは困難です。また、必要以上に登記手続きに手間や時間がとられ本業に支障がでては本末転倒ですから、これらを踏まえた上で検討する必要があるでしょう。
            

解散・清算人の登記を自分で行うメリットとデメリット

メリット

・費用を削減できる
自分で登記手続きをする場合、司法書士に支払う報酬は発生しませんので、費用を抑えることができます。

デメリット

・手続きに時間を割く必要がある
人によっては解散・清算の登記手続きに1ヵ月程時間を割かれることもあるでしょう。必要な書類は複数ありますし、記載内容も決まったフォーマットがあるわけではありません。法務局とのやり取りや、手続きの流れを把握するだけでも想像以上に複雑な作業となります。

・官報公告の掲載などに手間がかかる
株式会社の清算手続きでは、必ず官報公告を行い、かつ、知れたる債権者に対して個別に解散したことなどを通知する必要があります。

・法務局での審査に難航することもよくある
登記の申請手続きでは、法務局の審査は厳格なため、司法書士でも書類の不備で補正を受けることがあります。補正とは法務局による書類審査上で不備があった場合の通知です。補正通知があった場合は、内容によっては法務局に出向いて書類の内容を訂正する必要が出てきます。法務局の場所や訂正内容によっては半日作業となることもあるでしょう。

・費用削減できるといっても頻繁に必要な手続きではない
会社登記は頻繁に必要な手続きではありません。そのため費用削減の効果としては微妙と言えるでしょう。


【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます

法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

各登記種類の料金は、以下で説明しています。

\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /





ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

クーポン利用手順

GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力





\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。

サービス詳細を見る