新型コロナウイルス(COVID-19)の影響により4月8日には東京都にて緊急事態宣言が発令され、企業活動においても大きな影響が出ています。
決算期が3月の会社にとっては、6月の定時株主総会に向けて議案や決算の準備に慌ただしくなる時期ですが、この状況下で株主総会への対応方法が課題になっています。
会社法上、株式会社は決められた時期に株主総会を開催することが必要です。そのため、新型コロナウイルスの感染が拡大している現状においても株主総会開催の必要があります。
しかし、新型コロナの影響で決算資料の準備が遅れたり、株主総会の開催自体が難しくなる可能性があります。
これらについて想定される課題と対策を、経済産業省の「株主総会(オンラインでの開催等)、企業決算・監査等の対応」や法務省Webサイトからピックアップして紹介します。
新型コロナウイルスによる株主総会および役員変更への対応について
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株主総会自体の開催が難しい
みなし決議および、オンライン開催を検討しましょう。
※オンラインのみでの開催はできず、リアルな開催場所も設ける必要があります
参考:「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を策定しました
また、会社法上においては定時株主総会は必ずしも決算後3ヶ月以内に開催しなければならないわけではありません。ただし、議決権行使の基準日など様々な影響をふまえて検討しましょう。
参考:定時株主総会の開催について(法務省HP)
予定どおり株主総会を開催するが、感染には最大限配慮したい
総会会場における人数制限や事前登録、症状のある株主の入場制限、開催時間の短縮についてQ&A形式でまとめられています。
参考:株主総会運営に係るQ&A
株主総会が開催できないため役員の選解任ができない
法務省Webサイト内では、
「定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます」
と記載があります。
この場合、役員の任期は、合理的な期間内に開催された定時株主総会の終結までになると考えられます。
参考:商業・法人登記事務に関するQ&A(法務省Webサイト)
新型コロナの影響で定時株主総会までに決算書類が間に合わない
株主総会の対応のうち、「継続会」の検討について梶山経済産業大臣より談話が好評されています。
継続会はこれまで開催された実例が多くないことから、金融庁、法務省及び経済産業省は、開催に当たって留意すべき事項と円滑な実務の遂行に資することを目的とした指針を公表しています。
参考:継続会(会社法317条)について(PDF形式)
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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