法務局に行かずに自分で商号変更登記を申請する便利な方法とは?

商号変更
投稿日:2026.08.04
法務局に行かずに自分で商号変更登記を申請する便利な方法とは?

「登記」と聞くとどんなイメージが浮かびますか?

  • 不動産購入時や会社設立時にやるもの
  • 法務局に行って申請するイメージ
  • やったことないのでイメージがわかない


司法書士など、日常的に登記申請に触れる頻度が多い方はともかく、普通に仕事をしている人からみると、この程度のイメージかと思います。

登記というと不動産購入時や会社設立時のイメージが強いですが、社名(商号)変更や本店移転、役員変更など、会社で発生するさまざまな変更の際にも必要になります。

登記に慣れていない方なら「とりあえず法務局に行くか」「司法書士にお願いするか」となることが普通ですが、本記事では「法務局に行かずに自分で」商号変更の登記申請する便利な方法を紹介します。

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従来は「司法書士に依頼」「自力で書類作成」の2つの方法

これまで、会社の社名(商号)変更の登記申請する場合、おもに2つの方法がありました。

方法①司法書士に依頼する

司法書士に報酬を支払い、書類作成や必要書類の準備、申請までを代理してもらう方法です。

司法書士に支払う数万円の報酬と、申請内容についての打ち合わせなどの時間が発生する場合はありますが、作業はすべてお任せできるので最も手間はかからない方法です。

商号変更の場合、変更する商号や会社情報を伝えて、申請書類と必要書類(株主総会議事録など)を作成してもらい、指定された必要な印鑑(会社の実印など)の押印をしたら申請まで代理してもらえます。

基本的な作業はすべてお任せできますが、厳密には、

  • どの司法書士に依頼するかの選定や見積もり依頼の時間
  • 変更内容について説明する打ち合わせの時間
  • 必要書類に押印する時間

など、申請完了までの間に確認や手続きのやり取りが発生する可能性はあります。

方法②自力で申請書類を作成して申請する

書籍や法務局のWebサイトの情報を参考に自分で申請書類、必要書類を作成して申請する方法です。

作成後は法務局に郵送して申請も可能ですが、記載内容や書類に修正が発生する可能性を考えると法務局に持参し、相談窓口で不安点や疑問点等があれば事前に確認をしておくのが良いかもしれません。

商号変更の登記では、変更と同時に会社印も同時に変更することも多く、印鑑届書などの提出が必要なことをふまえると、法務局でいろいろ確認できるのはメリットでしょう。

ただし、自力で申請書類を作成するにはかなりの時間と手間、事前の学習コストがかかります。書類を何度か作り直したり、そのたびに押印し直すなどの手間を考えると、よほど慣れている方や、頻度が多く自力で作成する費用対効果が高い方以外にとっては現実的ではないかもしれません。

新たに「ネットサービスを使って自分で書類作成する」方法が登場

登記申請では長らく上記2つの方法が主流でした。

そこに近年、新たに登場したのが「ネットサービスを利用して申請書類を作成する」方法です。

Webサイトから会員登録し、申請する登記を選んで変更したい情報を入力すると必要な書類を自動作成してくれるサービスです。あとは印刷して押印・印紙の貼付けをするだけで申請ができます。

この方法にはいくつかのメリットがあります

費用が安い

司法書士に依頼するのに比べると費用を抑えて申請書類が作成できる

時間は最短

司法書士に依頼するとしても、選定や見積もり、依頼後に申請内容についての打ち合わせが発生する場合がある。ネット上のサービスであれば自分の作業時間だけで作成できるので、時間が空いたときや夜間に作成も可能。自力で申請するのと比べても格段に時間を短縮できる。

オプションサービスが充実

このようなサービスでは申請の手間を軽減することに特化しているため、自分で印刷する手間を省いたり、収入印紙をセットで購入できるなどのオプションサービスが充実している場合がある。

商号変更のように、申請する内容が決まっていて相談する必要がほとんどない登記の場合、このようなサービスを利用して申請することが今後増えてくるでしょう。

もちろん、商号変更以外の登記手続きも一緒に行いたい場合や、申請内容について相談しながら進めたいようなケースでは司法書士にお願いするのも良い方法です。

登記する申請内容とメリット・デメリットを確認した上でどんな方法で登記申請するか決めましょう。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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