会社の商号変更(社名変更)における株主総会議事録の書き方

商号変更
投稿日:2025.06.23
会社の商号変更(社名変更)における株主総会議事録の書き方

会社の商号(社名)は、会社設立時に作成する定款の中に記載されます。決められた商号は会社設立の登記が申請され、正式にその会社が存在することになります。

商号(社名)は会社設立後に変更することができます。変更自体はそれほど珍しいことでもないので社名変更のニュースを目にする機会も多いでしょう。商号変更が行われる背景としては、1年程度でコロコロ変えるということはほとんどなく、たいていはM&A(買収や合併)に伴うものや、経営体制や株主の大きな変更など、会社にとっても重要な意思決定や変更に合わせて行われることが多いのも特徴です。

ちなみに商号と社名の意味は同じです。つまり、商号変更と社名変更の意味に違いはありませんのでこの機会に覚えておきましょう。

本記事では会社の商号(社名)変更において必要な手続き(株主総会)やその後に作成する株主総会議事録の書き方を解説します。

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商号(社名)変更には株主総会の決議が必要

会社の商号(社名)を変更するには、定款を変更することになるので株主総会での決議が必要です。株主総会は会社における最高の意思決定機関であり、定款の中でも先頭に記載される商号は、会社の中でも最も重要な変更といってよいでしょう。

また、商号(社名)と同じく定款に記載されている目的の変更も株主総会での決議が必要です。もし近いタイミングでこれら変更を予定しているなら、同じ株主総会で決議できないか検討するのも効率的です。

なお、株主総会には、事業年度ごとに開催される「定時株主総会」と、臨時で変更が生じたときに開催される「臨時株主総会」があります。商号変更はどちらの株主総会で決議することも可能です。

商号(社名)変更の株主総会議事録の書き方

株主総会で決議された商号変更の決議内容は株主総会議事録に記録されることで、正式な決定としてみなされます。この議事録は、商号変更を登記申請する際にも添付が必要になります。

以下の書式は法務局のWebサイトで公開されている商号変更の株主総会議事録の記載例です。なお、商号変更の登記申請書を含む必要書類のテンプレートは法務局WebサイトからPDF形式ダウンロードできるので参考にしてみてください。



商号変更を決議する株主総会議事録には、大きく分けて以下の項目が記載されます。

  • 株主総会が適法に開催されたことを示す情報(開催日時や株式・株主、出席役員など)
  • 議案の内容および決議されたかどうかの可否(ここに変更後の商号が記載されます)

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本店移転や役員変更などの登記申請を行う際には、株主総会や取締役会での決議の証明として議事録の作成・添付が求められます。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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