この記事では、株式会社の商号変更登記申請に必要な書類について解説しています。例えば、事業内容の変更、自社ブランド名を社名に採用、他社との合併、など、商号変更はさまざまな理由で発生します。そして商号変更時に必要になるのが商号変更登記です。
この記事にたどり着いた方は、何かしらの理由で商号変更登記について調べていることと思いますが、商号変更登記の必要書類について詳しく解説していますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。
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商号変更をしたら商号変更登記が必要です
冒頭でも触れましたが、商号変更(社名変更)をした場合は必ず商号変更登記をする必要があります。理由は、会社の商号は登記事項になっているからです。商号変更に限らず、登記事項に変更があった場合は変更登記申請が必要なので覚えておきましょう。
商号変更登記申請には期限があります
商業変更登記(会社変更登記)申請には変更が発生してから2週間以内という期限があります。商号変更の場合は「商号を変更した日から2週間以内」に変更登記申請をする必要があります。
期限を過ぎて商号変更登記申請をした場合でも、書類に不備がなければ通常通り受理されますが、登記懈怠(とうきけたい)となるので注意が必要です。登記懈怠になると代表者個人が過料の制裁を受けてしまう可能性がありますので、期限以内に変更登記申請を行いましょう。
商号変更登記の登録免許税の確認
商号変更登記申請時には、会社の規模などに関わらず一律30,000円の登録免許税の納付が必要です。納付方法は変更登記申請書に収入印紙を貼付する方法が一般的ですが、金融機関で納付し、その領収書を貼付することも可能です。
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商号変更登記の必要書類を確認
商号変更登記に必要な書類は以下の通りです。自分で変更登記申請書類を作成する場合は、法務局のテンプレートをご利用下さい。本記事で紹介する必要書類は法務局のテンプレートを引用させて頂いております。
商号変更登記の必要書類
- 商号変更登記申請書
- 株主総会議事録(商号変更による定款の変更を決議したもの)
- 株主リスト
- 委任状(代理人に手続きを依頼する場合)
変更登記申請書
<記入例>
- 会社法人番号:分かる場合のみ記載してください
- 商号:旧商号(会社名)を記載
- 本店:本店住所を記載
- 登記の事由:商号の変更
- 登記すべき事項:新商号(会社名)、変更日(原因年月日)
- 登録免許税:金30,000円
- 添付書類:株主総会議事録・株主リスト・委任状(代理人に委任した場合のみ)
- 申請日:申請日を記載
- 本店住所と申請人 新商号(会社名)
- 代表取締役住所の住所と氏名、押印(法務局へ登録している印鑑)
- 代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
- 〇〇法務局 御中

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株主総会議事録(商号の変更を決議したもの)

株主リスト

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委任状(代理人に手続きを依頼する場合)

商号変更登記の申請方法
変更登記申請の方法には主に3つの方法があります。それぞれの申請方法のメリット・デメリットを紹介しますので、自分に合っている申請方法をご確認ください。
1.自分で書類の作成から申請までを行う
費用を掛けずに申請をする必要がある場合は、自分で書類の作成から申請までを済ませることができます。ただし、書類を作成する為には登記についての正しい知識が必要となり、登記申請の経験が無い方には大きな手間が掛かるのがデメリットです。時間が掛かりますので、あまりオススメしない方法です。
2.司法書士に依頼する
これが一番楽で簡単な方法です。司法書士は登記の専門家なので、司法書士へ依頼すれば書類の作成から申請まで任せることができます。自分の時間を使わなくて良いことが最大のメリットですが、専門家報酬の支払いが発生する、何回かのやり取りが必要になり申請までに時間が掛かる場合があるなどのデメリットもあります。
申請期限まで時間があり、予算にも余裕がある方は司法書士に任せてしまうことも一つの手ですが、司法書士へ依頼するよりも時間を掛けずに費用を抑えて簡単に登記書類の作成・申請を済ませる方法があります。それは、次に紹介するオンラインサービスを活用する方法です。
3.オンラインサービスを利用する
最近は色々なオンラインサービスが登場していますが、変更登記申請をサポートしているオンラインサービスがあることをご存知でしょうか?司法書士へ依頼する場合に比べ費用を抑えることができ、時間を掛けずに申請を済ませることができますので、費用を抑えて時間を掛けずに登記申請をしたい方はぜひご利用ください。
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さいごに
今回は商号変更登記の必要書類について解説させて頂きました。商号(会社名)は会社にとって一番大事なものです。場合によっては契約先や商談先の企業に登記簿謄本を確認される場合もありますので、登記簿謄本の情報は常に最新のものにしておきましょう。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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