会社名をブランド名・サービス名・商品名に変更するメリット

商号変更
投稿日:2020.09.07
商号変更

本記事では商号変更(社名変更)において、社名を自社のブランド名やサービス名に変更するメリットについて紹介しています。自社ブランド・自社サービスや製品にある程度の知名度がある場合を前提としたお話になりますが、興味のある方はぜひお読みいただければと思います。


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企業名よりもブランド名・サービス名の方が有名になる

皆さんに質問です。あるブランド名はよく知っているけど、そのブランドを運営している会社は知らない、あるサービス名はよく知っているけど、そのサービスを運営している会社は知らない、このようなことを思ったことはありませんか?

運営している企業名よりも、ブランド名やサービス名(商品名や製品名)の方が知名度が高くなることは、意外と多くあります。利用ユーザからしてみれば、どんな名前の会社が提供しているブランド・サービスかはどうでもよく、あまり気にしている人はいないでしょう。それでは運営している企業側から見た場合、自社のブランド名・サービス名の知名度をさらに生かす方法はないのでしょうか。

思い切ってブランド名・サービス名を社名に商号変更(社名変更)する

自社のブランド名やサービス名の知名度が高い場合は、思い切って社名をブランド名・サービス名と統一してしまうことも一つの手となります。今まであまり知られていなかった企業名を、自社ブランド名・自社サービス名に商号変更(社名変更)をして統一することで一気に「知名度の高い企業名」になります。

社名を自社ブランド名・サービス名に統一することによるメリットとは?

これまでの社名を一新し、自社ブランド名・サービス名と統一することでどんなメリットが生まれるのでしょうか?思い当たるものを挙げてみました。

会社の知名度が上がる

今まで知名度を積み上げてきたブランド名・サービス名が社名になるので、会社自体の知名度が上がります。例えば営業電話などは分かりやすく、これまでは会社名を相手に伝えてもいまいちピンときていなかったところが、社名を統一することにより相手に伝わりやすくなるというメリットがあります。「ああ、〇〇を運営している会社ですね、知っています」と良い反応が返ってくるでしょう。これだけでもかなり大きなメリットとなります。

社名の掲載が直接自社ブランド・サービスの宣伝になる

会社は自社を宣伝する為に4マスなどを利用して宣伝をしますが、その際に会社名を掲載することが多いです。今までは知名度のない社名を掲載してきましたが、社名を変更することにより、直接自社ブランド・サービスの宣伝になり宣伝効果が高くなります。

効率的に時間を使える

今までは、「〇〇を運営しております、〇〇株式会社です」などの説明が事あるごとに必要でしたが、社名を統一することで説明の必要がなくなります。微々たるものと思われるかもしれませんが、1年間、10年間と長いスパンで考えると非常に多くの時間が省けることになります。その分他の業務に充てることが出来るので、結果的に時間の効率化が図れます。

社名を自社ブランド名・サービス名に変えた有名企業

これまでに社名を自社ブランド・自社サービス名と統一した有名企業はどんなところがあるのでしょうか。一部をご紹介します。

(旧社名)株式会社バルス → (新社名)株式会社 Francfranc(ブランド名と統一)
(旧社名)株式会社KUFU → (新社名)株式会社SmartHR (サービス名と統一)
(旧社名)健康コーポレーション株式会社 → (新社名)RIZAPグループ株式会社(運営しているジム名と統一)
(旧社名)NHN Japan株式会社 → (新社名)LINE株式会社(サービス名と統一)

自社ブランド名・サービス名と社名を商号変更(社名変更)により統一することは多くの企業で行われています。上記に上げた中ではとくにLINE株式会社などは分かりやすい例だと思います。このように社名を統一し新たな事業展開を図る企業は多く存在します。


メリット次第で商号変更(社名変更)を検討しましょう

これまで説明したように、社名を自社ブランド・自社サービス名と統一するメリットは大きいです。明確に名称を切り離す理由がない限りは、自社ブランド・自社サービスの知名度を有効活用した商号変更(社名変更)を検討しましょう。

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まとめ

今回は商号変更で社名をブランド名・サービス名に統一するメリットについて書かせて頂きました。実際に自社のブランドやサービスの知名度を上げるには多くの時間と努力を要しますが、ある程度の知名度を得られている場合は社名との統一を検討してみると良いかもしれません。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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