社名変更(商号変更)の際の手続きを解説

商号変更
投稿日:2024.11.05
社名変更(商号変更)のルールや変更手続き、必要書類を解説

起業時に決めた社名は誰しもが思い入れがあるものですが、会社の形態の変化、事業内容の変化などにより、社名の変更(商号変更)を検討している方もいることでしょう。社名変更と一言で言っても、事前準備から変更後の手続きまで、やらなければいけないことは多岐に渡ります。本記事ではこれから社名変更を検討している方向けに、社名変更(商号変更)の基礎知識から必要手続き、手続きに必要な書類などを徹底解説します。

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目次

社名変更と商号変更は同じ意味

解説する前に覚えてもらいたいことがあるのですが、社名変更は商号変更と呼ばれることがあります。登記簿上では社名は「商号」として扱われているため、会社の名前を変更することは登記手続き上は「商号変更」となります。

一般的に会社の名前を変更する場合は「社名変更」と言われる場合が多いですが、手続き上は「商号変更」となり、社名変更と商号変更は同じ意味を持つことを覚えておいてください。

社名変更(商号変更)が必要となる理由とは?

冒頭でもお話した通り、会社の継続年数が長くなるにつれ、さまざまな理由で社名の変更を検討する機会が訪れます。例えば他の企業との吸収・合併、新たな事業の展開、オリジナルブランド名の台頭などの理由が考えられます。

ただし、やみくもに社名を変更すれば言い訳ではなく、変更することによる会社への影響、社内・社外に対するメリット・デメリットも考慮しなければいけません。それでは、これから社名変更を検討している方に、社名変更の際に考慮しなければいけないポイント、リスク、メリット、デメリットについて解説します。

まずは商号変更の必要性を明確にする

社名変更(商号変更)を検討する理由は下記のような理由が多いです。

  • 覚えやすい社名にする
  • 合併やホールディングス化による社名変更
  • 社名と自社ブランド・サービス名との統一化
  • 海外進出を考慮した社名変更


これから商号変更を検討する場合は「何の目的で商号変更をするのか」を明確にしましょう。商号変更に踏み切る多くの理由は、「会社のイメージアップ」「社名の覚えやすさ」「社名とブランド名の統一化」などが挙げられます。

しかし、中には「カッコいい名前にしたい」「アルファベットの社名に変更してスタイリッシュに」など、明確な目的がないのにも関わらず商号変更を考えてる方もいることでしょう。その様な安易な考えで社名を変更すると、思わぬ業績悪化につながってしまう可能性がありますので注意が必要です。

社名変更(商号変更)による会社への影響を考える

社名変更を検討する場合、会社に対して悪影響を与えないことが大前提の条件となります。例えば、新たに命名した社名の「読み方がわからない」、「何の事業を営んでいる会社なのかわからない」「元の社名の認知度が高く、社名変更により認知度が低下してしまった」など、何かしらの悪影響を与えてしまう可能性もあります。社名は会社の「顔」ですので、社名変更の際には周りの人と相談し、慎重に検討しましょう。

また、旧社名時に締結した契約書などがある場合、会社によっては変更の覚書などの手続きが必要になる場合があります。認知度の変化に比べれば影響は少ないですが、実務面で影響が出ることも理解しておきましょう。

現在の社名に知名度がある場合の社名変更(商号変更)のリスクを考慮する

先程もお話しましたが、まずは社名を変更することによるリスクを考慮することが先決です。例えば、現在の社名に知名度・認知度がある場合は、社名の変更は慎重に検討しましょう。

社名を変更するということは、これまで得られてきた知名度をゼロに戻すことになります。社名を変更しても、必ず今以上の業績アップにつながるという、明確な戦略があれば問題ないかもしれませんが、「知名度・認知度の高い社名の変更はリスクが高い」ということを考慮しましょう。

社名変更後に元の社名に戻した例

例えば、社名変更後に元の社名に戻した企業は「アデランス」が有名です。元々は「株式会社アデランス」でしたが、2010年9月に「株式会社ユニヘアー」へ社名変更をしました。しかし新社名が世間に浸透しなかったことや業績不振からの脱却の為に、わずか10ヵ月後の2011年7月1日に元の「株式会社アデランス」に社名を戻しました。

「アデランス」と聞けば、殆どの方は、「あ、あの会社ね」とイメージできると思いますが、「ユニヘアー」と聞いても何の会社なのか理解できない人が殆どでしょう。このように、社名の変更が必ずしも会社にとって有益になるとは限らないことを理解しておきましょう。

社名の変更には費用がかかる

かつて「松下電器産業」が「パナソニック株式会社」に社名変更をした際にはブランドの統一化を含めた費用が300億掛かったと言われています。みなさんご存じの大規模な会社なので極端な例ではありますが、会社規模に関わらず社名の変更には費用が掛かります。見切り発車で社名変更を計画する前に、必要な費用を計算しましょう。

ここまでは、社名を変更する際のリスク、デメリットについてお話してきました。上記の内容を理解した上で、ここからは社名変更の際に考慮すべきこと、考える際のポイントについて解説します。

引越し会社の社名の有名な話

社名変更の解説の前に余談ですが、引越し会社には社名の先頭に「ア」がつく業者が多いことをご存じですか?例えばインターネットで検索すると以下の社名が見つかります。

  • アート引越センター
  • アーク引越センター
  • アリさんマークの引越社
  • アップル引越センター


みなさんが聞きなれた社名も多いのではないでしょうか。中にはこんな社名もありました。

  • アーアーアーアンシン引越サービス
  • アーアーアイ引越サービスセンター
  • アーア引越センター


ここまでくると「ア」の争奪戦です。なぜ「ア」の争奪戦が起きているかと言うと、電話帳に答えがあります。タウンページなどの電話帳は、業種ごとに分けて社名と電話番号が載っていて、「あいうえお順」で掲載されています。

つまり、いかに自社を目にとめてもらうかを考慮した結果、「あいうえお順の一番先頭に掲載したい」となり、その結果「ア」の争奪戦になったわけです。

現在はインターネット検索が主流となっていますので、昔のような成果はないと思いますが、このような理由で社名を考えることも一つの戦略となります。

以前は使用できる文字に制約がありました

現在は、社名に漢字・ひらがな・カタカナ・アラビア数字・アルファベットの使用が認められていますが、以前は、アルファベット・アラビア数字の使用が認められていませんでした。

アラビア数字とは(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)のことです。使用の認められていたカタカナも、ャュョァィゥェォの使用は認められておらず、登記上はヤユヨアイウケオに置き換えていたそうです。(例:株式会社ジャパンタイムズ→株式会社ジヤパンタイムズ)

このように以前は制限がありましたが、現在は漢字・ひらがな・カタカナ・アラビア数字・アルファベットの仕様が認められており、「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)といった記号の使用も一部認められています。

昔の社名に漢字が多かった理由

一昔前の社名に漢字が多かった理由は上記の文字制限が理由です。現在アルファベットやアラビア数字の使用が認められたことにより、漢字からアルファベットへ商号を変更する企業が多く存在します。一例は以下の通りです。

  • (旧商号)ティーディーケイ株式会社 → (新商号)TDK株式会社
  • (旧商号)株式会社ワウワウ → (新商号)株式会社WOWOW
  • (旧商号)ケイディーディーアイ株式会社→ (新商号)KDDI株式会社


商号変更時の社名は漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベットどれが良い?

社名を考える場合、まずは漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットのどれを使用するかから検討することになります。それぞれの文字の種類に特徴がありますので、簡単にご紹介します。

商号変更時に漢字を使う場合

漢字を商号に使っている会社は以前に比べかなり減っています。前述したとおり漢字からカタカナ・アルファベットへの商号変更の例は非常に多いようです。

漢字は他の文字と比べて覚えにくいのと硬いイメージがあり、例えば「シャープ株式会社」の以前の商号は「株式会社早川金属工業研究所」でした。旧商号だと堅苦しく覚えにくい印象があります。どうしても漢字を使用したいと考えている場合は短めの社名が適切かもしれません。

ただし、漢字を使用することによりイメージしやすいパターンもあります。例えば、「株式会社伊藤園(旧商号:ロンティア製茶株式会社)」のようにカタカナから漢字へ商号変更をした例もあります。

伊藤園といえば誰もが知っている茶製品、清涼飲料水メーカーです。「お茶=和=漢字」というイメージ的な戦略、漢字3文字という覚えやすさなどから、漢字の商号で成功している企業と言えるでしょう。

商号変更時にひらがなを使う場合

商号にひらがなを使っている企業も多く存在します。ひらがなを使うメリットとしては、やわらかいイメージがある、誰でも読めて覚えやすいなどのメリットがあります。

社名がひらがなで有名な企業といえば、「株式会社しまむら」などがあります。子供向けのサービスを展開している企業などは、ひらがなを使用することにより子供に覚えてもらえるなどのメリットもありますので、自社のサービス次第ではひらがなの使用を検討すると良いでしょう。

商号変更時にアルファベットを使う場合
社名に使用されることが多くなったアルファベットですが、実は大きなデメリットがあります。どんなデメリットがあるかというと、「社名を見ただけではどんな事業を営んでいる会社か分からない」ということです。

例えば〇〇製紙・〇〇印刷などは社名を見ただけで事業内容が明確で分かりやすいメリットがありますが、アルファベットにしていまうと社名から事業内容を把握することができません。この点が大きなデメリットとなります。

逆に覚えやすい、自社ブランディングが構築しやすいなどのメリットもあります。また、海外展開を考えている場合は、アルファベットを使用することで、海外の人にも覚えてもらいやすいという最大のメリットがあります。

事業内容に合った社名にすることが大事

漢字・ひらなが・カタカナ・アルファベットそれぞれのメリット・デメリットを説明しましたがいかがでしたでしょうか。一番大事なことは和を強調したいのであれば漢字、子供向けならひらがな、海外を視野に入れるならアルファベットなどと、自社の事業に合った社名にすることです。

社名変更時に守らなければいけないルール

先程、商号に使用できる文字の制約の話をしましたが、それ以外にも守らなければいけないルールがあります。以下のルールを守ったうえで、新たな社名を考えましょう。

商号単一の原則

一人で複数の会社を経営し複数の商号を保有することは可能ですが、一つの会社では複数の商号を持つことはできません。分かりやすく言うと、「会社名は1つしか付けれない」と言うことです。

会社の名称等に関する規制

会社は会社の種類に従って「株式会社」や「合同会社」などの文字を用いなければなりません(会社法第6条第2項)。
また、他の種類の会社と勘違いされる文字を用いることはできません(会社法第6条第3項)。

他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止

不正目的で他の商人や他の会社であると勘違いされる可能性のある商号(社名)を付けることはできません(商法第12条第1項・会社法第8条第1項)。
また、「銀行」でないのに「〇〇銀行」のような名前を付けることができなかったり、業種によってはその業種を表す特定の名称を商号に使用することが義務付けられたりと、法令による制限もあります。

有名企業の商号を利用しない

誰もが知っている有名企業の商号と同一、もしくは類似する商号を利用し、有名企業の商品やサービスなどと混同を生じさせようとする行為は、不正競争防止法上の「不正競争」となります(不正競争防止法第2条)。場合によっては損害賠償や差止請求がされる可能性もありますので十分にご注意下さい。

「同一の所在場所」における「同一の商号」の利用禁止

利用しようと思っている商号がすでに同一の所在場所で使用されている場合、その名称を使用することはできません。以前は同一市町村内で同一商号の制限がありましたが、現在は本店所在場所が一致しない限り登記することは可能です。もっとも、混同を避けたいなどあれば、同一の市区町村内で既に使われている商号でないか、事前に確認した方が良いでしょう。

このように色々なルールを考慮し、商号を考える必要があります。時間を掛けて考えた名前が使用できなかったということが無いように、事前にルールを把握しておきましょう。

社名変更の検討関しては、以下の記事も参考にしてください

関連記事:
商号変更で社名をブランド名・サービス名に統一するメリットとは?
商号変更により社名を変更するリスクとは?
商号変更(社名変更)をした有名企業のご紹介

社名変更の際の手続きの流れ

それでは、実際に社名変更が決まった場合の手続きの流れについて解説します。社名変更(商号変更)は思い立ったらその日のうちに手続きが完了するわけではなく、さまざまな手続きに伴う事前準備が必要となります。それでは手続きの流れを解説します。

1.商号(社名)を決める

実際に社名の変更が決定したら、新たな社名を決めましょう。

2.株主総会を開催する

社名(商号)は会社設立時に作成している定款の記載事項で、社名変更の際には定款の変更が必要となります。そして、定款を変更する為には株主総会での特別決議が必要となります。

議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となり、商号変更が決議され定款の変更が決まったら定款を変更し、株主総会議事録を作成します。

株主総会議事録は商号変更登記の際に必要となりますので必ず準備して下さい。株主総会を招集し、株主総会を開催、商号変更について決議をしましょう。

3.商号変更について登記申請をする

商号(社名)は登記簿謄本の記載事項なので、商号変更の際には商号変更登記が必要となります。申請には期限があり、変更が生じてから2週間以内に手続きを済ませる必要があります。

期限を過ぎてから申請した場合でも、提出書類に不備がなければ通常通り受理されますが、「登記懈怠」扱いとなり、代表者個人が過料の制裁を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。

登記申請に必要な書類については後述します。

登記懈怠についてはこちらで解説しています
関連記事:商号変更登記を怠った場合の登記懈怠による過料について解説します

商号変更登記にかかる費用

商号変更登記申請に掛かる費用は以下の通りです。書類作成費に関しては、専門家に依頼する場合は専門家報酬が発生します。自分で書類を作成する場合は法務局のサイトに無料のテンプレートなどがありますので、費用を掛けずに書類を作成することもできます。郵送費、交通費に関しては申請方法により別途準備が必要です。

  • 書類作成費・・・専門家に依頼した場合は専門家報酬が発生
  • 登録免許税・・・一律30,000円
  • 郵送費・・・郵送にて申請する場合の準備費用
  • 交通費・・・法務局へ直接申請に行く場合の交通費


商号変更登記申請に必要な書類

商号変更登記申請に必要な書類と、変更登記申請書の記入例は以下の通りです。

必要書類

  • 変更登記申請書
  • 株主総会議事録(商号変更による定款の変更を決議したもの)
  • 株主リスト
  • 委任状(代理人に手続きを依頼する場合)


変更登記申請書の見本と記入例

<記入例>

  • 会社法人番号:分かる場合のみ記載してください
  • フリガナ:旧商号(会社名)のフリガナを記載
  • 商号:旧商号(会社名)を記載
  • 新商号のフリガナ:新商号のフリガナを記載
  • 新商号:新旧商号を記載
  • 本店:本店住所を記載
  • 登記の事由:商号の変更
  • 登記すべき事項:新商号(会社名)、変更日(原因年月日)
  • 登録免許税:金30,000円
  • 添付書類:株主総会議事録・株主リスト・委任状(代理人に委任した場合のみ)


  • 申請日:申請日を記載
  • 本店住所と申請人 新商号(会社名)
  • 代表取締役住所の住所と氏名、押印(法務局へ登録している印鑑)
  • 代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
  • 〇〇法務局 御中




株主総会議事録(商号の変更を決議したもの)




株主リスト





委任状(代理人に手続きを依頼する場合)


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さいごに

最後までお読みいただきありがとうございました。
本記事では、商号変更に際に考慮すべきポイントや、商号変更の際の手続きについて解説させていただきました。社名の変更は会社の行く末を左右する重要なものですので、十分な話し合いをし、社名変更後の会社の計画なども併せて検討しましょう。社名変更により、貴方の会社がより一層飛躍することを願います。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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