会社の商号変更(社名変更)を行った後には、自治体や税務署、労働基準監督署やハローワーク、金融機関や取引先などに届出や通知が必要になります。
これらほとんどの手続は所定の書類を提出などすれば事足りますが、締結済みの契約書にはどんな影響があるのでしょうか?契約書といえば冒頭で社名が記載されている印象が強いこともあり、疑問に感じられる方もいるかもしれません。
本記事では、商号変更(社名変更)が、過去に締結した契約(契約書)にどう影響するか、どんな手続が必要になるかについて解説します。
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商号変更後に契約書の再締結は不要
結論としては、商号変更をした後に、過去に締結した契約書を締結しなおす必要はありません。
法律上、契約書の効力は、その会社自体(法人格)が対象となります。商号が変わったとしても同じ法人であれば効力に変わりはないということになります。
と、法律的にはこれで話が終わってしまいますが、実務上は次章のように覚書などを締結することが大半となるでしょう。
会社によっては再締結や覚書が必要になるケースもある
商号変更後に契約書の再締結や覚書の締結を求められるケースもあります。なお、契約を再締結することは自由にできます。
これは、いつまでも古い商号(旧社名)が契約書に残ってしまうことで、商号変更後に締結した契約との区別が煩雑になってしまったり、会社のルールや契約書の条項として商号変更時には再契約や覚書を交わす旨が決められているといった背景が考えられます。
また、契約によっては商号変更そのものが契約内容に影響が出るケース(例えば、商号そのものに関連した役務提供など)もありますので、法律上再締結は不要とはいえ締結先の会社には通知した上で必要な手続がないか確認しておきましょう。
どちらというとサービス名や商品名の変更時に注意が必要
意外に注意が必要なのが、商号変更よりもサービス名や商品名の変更です。これらの場合、法人格のような法律で定められた対象ではないため、変更内容によって契約の趣旨が変わることがないか確認しましょう。
例えば、
・共通ブランド名がついた別機能のサービスをリリースした
・複数のサービスや製品を一つに統合した
このようなケースでは当初の契約で対象としたサービスや製品の範囲がどこまでなのか、自社と締結先とで認識が変わってしまう可能性があります。一方の認識で決めつけず、必ず締結先にも通知した上で必要な手続がないか確認しておきましょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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