商号・社名変更時にしておきたい「類似商号調査」の方法を解説

商号変更
投稿日:2024.02.21
商号・社名変更時にしておきたい「類似商号調査」の方法を解説

商号変更、社名変更を検討している場合には、新たな社名(商号)候補について、類似商号調査をしておくことは大切です。


旧商法の類似商号規制が撤廃されたからといって、類似商号調査をせずに変更してしまえば、使用差止や損害賠償請求されるリスクがあるためです。


本記事では、商号・社名変更時にしておきたい「類似商号調査」の方法を解説していきます。


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類似商号規制の撤廃とは?

まず、「類似商号規制が撤廃されたのに、なぜ調査が必要なのか」について、確認しておきましょう。


旧商法では、「同一市区町村内で、同じ事業目的の類似商号をもつ会社は登記できない」というルールがありました。


しかし、インターネットの普及やグローバル化の進展によって、このような地域を限定して規制することの意味が薄くなったことなどから、規制は撤廃されることになりました。


しかし、現行の会社法においても、「同一場所における同一商号は登記できない」というルールはあります。


これは、類似商号規制は撤廃されたものの、さすがに同じ住所で同じ社名を持つ会社は、登記上区別できないので認められないということです。


しかし、別の視点から考えると、同じ住所でなければ、どんなに近くても同じ社名をつけて登記できてしまうことになります。


なぜ類似商号調査が必要になるのか

では、なぜ類似商号調査が必要になるのでしょうか。


それは、「同じ住所に同じ社名の会社がなければよい」というのは、登記上の要件に過ぎないためと理解すると分かりやすいかもしれません。


たとえば、有名な会社Aの近所にあるXが、似たような社名A‘に社名変更したとします。このような変更についても、同一住所でなければ登記することは可能です。


しかし、実際には、このような社名変更によって、顧客が誤認して利用・購入してしまったり、Aの利益を奪ったりして不利益を与える可能性があるはずです。


したがって、不正競争防止法では、A‘のような社名を付けることを「不正競争」として規制しており、不正競争に該当する場合は、使用差止や損害賠償請求の対象になることを規定しています。


つまり、類似商号調査は、このようなリスクを回避するために必要とされています。


不正競争防止法では、他人の商品等表示(氏名、商号、商標など)として、広く認識されているものと同一・類似の商品等表示を使用することなどによって、他人の商品や営業と混同を生じされる行為を規制しています。


そして、不正競争に該当する場合は、差し止め請求や損害賠償請求の対象になるとしています。


そのため、商号変更や社名変更をする際には、類似商号調査を行って、新たな社名について慎重に検討することが大切です。


類似商号調査の方法

類似商号調査は、法務局で直接調査する方法とインターネットを使って調査する方法があります。


オンラインによる調査方法は、法務局に行く手間や交通費をかけることなく、手数料もかかることなく利用できるのでおすすめです。


具体的には、法務局の「登記供託オンライン申請システム」(通称:登記ねっと)(https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/)にアクセスして、次のような流れで商号調査を行います。



3-1.申請者情報の登録

まず、「登記供託オンライン申請システム」を利用するためには、申請者情報を登録する必要があります。


申請者情報として、申請者の氏名や住所などのほかに、申請者IDやパスワードなども設定して入力します。


そして、入力後、メールアドレスに送付される認証番号で認証することによって、申請者情報の登録が完了します。


なお、各種証明書の請求などで、すでに登録されている申請者情報をお持ちの場合は、次のログイン作業から進めます。



3-2.「商号調査」を選択してログインする

トップページの左側にある「商号調査」を選択すると、ログイン画面になります。

登録した申請者IDとパスワードを入力すると、商業・法人登記情報の検索画面になります。



3-3.類似商号の検索

検索画面では、検索方法と検索条件を指定して、検索の範囲(市区町村、都道府県、全国)などを選択した上で、これから変更しようと思っている商号を入力します。


画面内の「検索条件について」のボタンをクリックすると、詳しい説明があるので、参考にしながら入力等をするとよいでしょう。


商号検索では、同一所在地に同じ社名がないかを確認するだけでなく、不正競争防止法で問題になるような会社がないかどうかも確認することがおすすめです。



商標調査

商号・社名変更を検討する場合には、類似商号調査だけでなく、商標権についても調査もしておくと安心です。


商標権の調査は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/)において、登録されている商標を検索して行うことが可能です。


なお、商標登録とは、自社の商品名やサービス名などのブランドやロゴなどについて、登録することによって、独占的に使用できるようにするものです。


もし商標調査を行わずに、登録された商標と同じ社名に変更登記してしまったとすると、商標権の侵害の問題が生じる可能性があります。


たとえば、すでに登録されている有名ブランドと同じ社名に変更登記してしまうと、商品名やホームページの記載などで社名の使用がかなり制限されてしまいます。


また、商標権の侵害にあたる行為をした場合には、会社名の使用差止請求や損害賠償請求の対象になるリスクがあります。


まとめ

本記事では、商号・社名変更時にしておきたい「類似商号調査」の方法を解説していきました。


現行法である会社法では、類似商号規制はなく、同じ住所にある会社と同じ社名に変更しない限り、商号変更登記は受理されます。


しかし、類似商号調査をせずに商号・社名変更を行ってしまえば、不正競争防止法によって後日大きな不利益を被ることになります。


したがって、商号・社名変更を検討する場合には、類似商号調査をすることが大切です。


また、類似商号調査だけでなく、商標の調査もしておくことによって、商標権侵害による使用差止や損害賠償請求などのリスクを回避できることでしょう。


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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