はじめに
この記事では商号変更の登記申請時に掛かる登録免許税についてご紹介しています。登録免許税はいくら掛かるのか、支払い方法はどうすればいいのかなど、基本的な内容になっていますので、初めて登記申請をする方はぜひ参考にして頂ければと思います。
変更登記申請に掛かる費用
まずは変更登記の申請に掛かる費用からお伝えします。基本的に掛かる費用は以下の通りです。
- 書類作成費用
- 登録免許税
- その他経費
書類作成費用
まず書類作成費用ですが、全て自分で準備した場合は作成費用は0円です。ただし、変更登記書類の作成は非常に手間が掛かる為、司法書士の方に依頼するかオンラインサービスを利用する方が多いようです。
司法書士に依頼する場合は平均で20,000円~30,000円掛かるようです。オンラインで変更登記書類が作成できるGVA 法人登記を利用すると10,000円(税別)で申請に必要な書類が全て作成できます。
登録免許税
次に登録免許税についてお伝えします。商号変更時に掛かる登録免許税は会社の資本金などに関わらず、一律で30,000円となります。例えば、役員変更登記の場合は会社の資本金が1億円以下の場合は10,000円、1億円を超える場合は30,000円など会社によって額が異なってきますが、商号変更登記の場合は会社の規模に関わらず、一律で30,000円なので覚えておきましょう。
商号変更登記申請時の登録免許税 = 30,000円
その他経費
あとは書類をプリントする場合はプリント代、法務局へ直接申請に行く場合は交通費、郵送する場合は、郵送費などの経費が掛かります。
先程お伝えしたGVA 法人登記には「かんたん郵送パック」というオプションがあり、必要書類と法務局の住所が入ったレターパックが送られてくる便利なサービスなので、時間のない方などにはおすすめです。
登録免許税の支払い方法
登録免許税の支払い方法ですが、登録免許税と同額の収入印紙を購入し、収入印紙貼付台紙
に貼付して提出します。収入印紙は法務局の他に郵便局でも購入できますので、郵送で申請する方はお近くの郵便局で購入して下さい。
準備が出来たら期限までに申請しましょう
書類の準備、収入印紙の準備が完了したらなるべく早く申請をして下さい。意外と知られていないことですが、商号変更登記の申請には「変更の効力が発生する日から2週間以内」という期限が設けられています(会社法第915条第1項)。
期限を過ぎてからの申請も可能ですが、登記懈怠扱いとなってしまいます。登記懈怠になると代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受けてしまう可能性がありますので、注意して下さい(会社法第976条1号)。
GVA 法人登記なら、変更する商号(社名)を入力するだけで変更登記に必要な書類を自動作成、郵送で申請できます
司法書士監修のGVA 法人登記なら、変更した商号(社名)の情報を入力するだけで、変更登記申請書類を最短7分で自動作成。印刷して押印や収入印紙を貼れば、法務局に行かずに郵送で申請できます。
商号変更の他に、役員変更、目的変更、本店移転など異なる種類の登記も同時に申請できます。
司法書士監修 GVA 法人登記の特徴
- 10種の申請に対応。複数種類の組み合わせも可能
- 必要書類が最短7分で作成できる
- 変更登記書類が※10,000円(税別)から作成できる
- かんたんに郵送申請ができる「かんたん郵送パック」完備
- 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション
※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
GVA 法人登記で、リーズナブルかつスピーディに登記申請しましょう。
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まとめ
今回は商号変更登記の申請時に必要な登録免許税について書かせて頂きました。商号変更登記申請時の登録免許税は一律で30,000円ですが、その他の変更登記申請は額が異なる場合がありますので、お気をつけ下さい。最後までお読み頂きありがとうございました。