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この記事では商号変更の登記申請時に掛かる登録免許税についてご紹介しています。登録免許税はいくら掛かるのか、支払い方法はどうすればいいのかなど、基本的な内容になっていますので、初めて登記申請をする方はぜひ参考にして頂ければと思います。
まずは変更登記の申請に掛かる費用からお伝えします。基本的に掛かる費用は以下の通りです。
まず書類作成費用ですが、全て自分で準備した場合は作成費用は0円です。ただし、変更登記書類の作成は非常に手間が掛かる為、司法書士の方に依頼するかオンラインサービスを利用する方が多いようです。
司法書士に依頼する場合は平均で20,000円~30,000円掛かるようです。オンラインで変更登記書類が作成できるGVA 法人登記を利用すると12,000円(税別)で申請に必要な書類が全て作成できます。
次に登録免許税についてお伝えします。商号変更時に掛かる登録免許税は会社の資本金などに関わらず、一律で30,000円となります。例えば、役員変更登記の場合は会社の資本金が1億円以下の場合は10,000円、1億円を超える場合は30,000円など会社によって額が異なってきますが、商号変更登記の場合は会社の規模に関わらず、一律で30,000円なので覚えておきましょう。
商号変更登記申請時の登録免許税 = 30,000円
あとは書類をプリントする場合はプリント代、法務局へ直接申請に行く場合は交通費、郵送する場合は、郵送費などの経費が掛かります。
先程お伝えしたGVA 法人登記には「かんたん郵送パック」というオプションがあり、必要書類と法務局の住所が入ったレターパックが送られてくる便利なサービスなので、時間のない方などにはおすすめです。
商号変更登記の登録免許税を節約したい方は以下の記事も参考にしてください。
関連記事:商号(社名)と目的変更の登記を同時申請して登録免許税を節約する方法
登録免許税の支払い方法ですが、登録免許税と同額の収入印紙を購入し、収入印紙貼付台紙
に貼付して提出します。収入印紙は法務局の他に郵便局でも購入できますので、郵送で申請する方はお近くの郵便局で購入して下さい。
書類の準備、収入印紙の準備が完了したらなるべく早く申請をして下さい。意外と知られていないことですが、商号変更登記の申請には「変更の効力が発生する日から2週間以内」という期限が設けられています(会社法第915条第1項)。
期限を過ぎてからの申請も可能ですが、登記懈怠扱いとなってしまいます。登記懈怠になると代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受けてしまう可能性がありますので、注意して下さい(会社法第976条1号)。
登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。
GVA 法人議事録のメリット
GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
今すぐ使用できる商号変更登記申請書テンプレートを準備しました。
GVA 法人登記を利用する方法もありますが、まずは自力で変更登記申請書を作成したい方や、必要書類を確認したい方はぜひご利用ください。

※状況により内容を変更してください
→商号変更登記申請書ダウンロードフォーム
商号変更(社名変更)登記を専門家に依頼すると数万円の報酬が発生します。GVA 法人登記なら報酬0円、書類作成12,000円〜(税別)で必要書類を作成できます。画面の案内に沿って変更情報を入力するだけで最短7分、登記の専門知識がなくても正確な書類が完成します。オプションの郵送パックを使えば法務局に行かず申請まで完結でき、費用を抑えつつ確実に手続きを進めたい方に最適です。
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今回は商号変更登記の申請時に必要な登録免許税について書かせて頂きました。商号変更登記申請時の登録免許税は一律で30,000円ですが、その他の変更登記申請は額が異なる場合がありますので、お気をつけ下さい。最後までお読み頂きありがとうございました。
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
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