会社の社名を変更するには大きく分けて2つのステップが必要です。
- 定款に記載されている社名を変更するための株主総会での決議
- 決議した内容を登記申請し、登記簿上の社名を変更する
これらプロセスを一般的には「社名変更」と呼ぶことが多いですが、法律上は「商号変更」といいます。この商号変更は、「社名を変えよう」と決めるだけでなく登記簿上の社名変更が反映されることで完了します。
この中で意外に手間や費用がかかるのが「登記申請」です。
本記事では、商号変更のなかでも重要な登記申請について、司法書士に依頼する場合の報酬について解説します。
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商号変更の登記申請にかかる費用・料金の内訳
まず、商号変更の登記を申請する際にかかる費用の内訳は以下のようになっています。
①司法書士への報酬
登記申請するために必要な申請書類の作成や、株主総会議事録など添付書類の準備を司法書士に依頼するための費用です。
自分で調べて書類を作成したり、ネット上で書類作成を支援するサービスもあります。これらの方法では手間がかかったりWebサイトでの入力が必要な分、司法書士に依頼するよりは安価になります。
②申請に必要な登録免許税(3万円)
登録免許税は登記申請において必ずかかる税金です。
登記の種類や資本金の額によって金額が異なる場合もありますが、商号変更登記の場合は会社の規模に関わらず、一律で3万円となります。
なお、登録免許税は申請書類の作成方法・申請方法に関わらず必ず発生します。司法書士に依頼しても、自分で書類を作成しても同じ3万円です。
③法務局に申請するためにかかる郵送費や交通費:数百円
ほとんど無視できるくらいの金額ですが、郵送費や交通費も必要です。法務局から遠ければ意外に高くなる場合もあります。依頼する司法書士によっては郵送費などは報酬に含まれている場合もありますが、念のため確認しておきましょう。
以上を合計すると、総額で数万円程度はかかると理解しておきましょう。
商号変更登記を司法書士に依頼する場合の報酬額
では、商号変更登記の申請を司法書士に依頼する場合、いくらの報酬がかかるのでしょうか?
これは一律に決まっているわけではなく、司法書士ごとに金額が異なります。
日本司法書士会連合会のWebサイトに、司法書士へのアンケートをもとに報酬額が紹介されています。商号変更自体の報酬額は掲載されていませんが、参考として役員変更の登記では以下のようになっています。

出典:報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)
実際にいくつかの司法書士事務所のWebサイトで調べてみても2〜3万円程度となることが多いようです。
登録免許税や諸費用を合計すると、商号変更の登記申請を司法書士に依頼する際の総額としては6万円前後となることが多いようです。
※登録免許税は司法書士に依頼しない場合でも登記を申請すれば必ず発生します。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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