合同会社の商号(社名)変更とは?登記申請方法と必要書類を解説

商号変更
投稿日:2024.02.19
合同会社の商号変更とは?登記申請方法と必要書類を解説

合同会社の商号変更に必要となる手続きや費用をご存じでしょうか。

登記変更以外に必要となる手続きの有無や、準備すべき書類、司法書士に依頼した場合の費用の相場など、事前に知りたいことが多いのではないかと思います。

本記事では、商号のルールや商号と屋号の違いを説明した上で、商号変更の手続きや必要書類、費用相場など、合同会社の商号変更の際に押さえるべきポイントを解説します。

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合同会社の商号(社名)変更とは?

まずは、合同会社における商号変更の意味を確認しましょう。続いて、商号のルールや屋号との関係を解説します。

会社名を変更することを商号変更という

商号とは会社の名称、つまり会社名のことです。つまり、合同会社の商号変更とは、合同会社の社名変更を意味します。

合同会社の商号は、会社設立時に定款で定めます。会社の設立後は、商号を自由に変更することが可能ですが、会社内での意思決定や登記手続きなどの法律で求められる一定の手続きが必要になります。

合同会社の社名変更登記にかかる費用は?

合同会社の社名変更登記にかかる費用は、登録免許税3万円、司法書士に依頼する場合は加えて依頼料数万円かかります。自分で申請する場合は、法務局までの交通費または必要書類の郵送費がいずれも実費でかかります。

商号にはルールがある

商号には一定のルールがあります。商号を決めるときに知っておくべき5つのルールを確認しましょう。

1.文字の使用制限
商号で使用できる文字は、以下に限られています。

  • 日本文字(ひらがな、カタカナ、漢字)
  • ローマ字(大文字、小文字)
  • 算用数字
  • 一定の符号(「&」「’」「,」「-」「.」「・」)

なお、符号は原則として先頭や末尾では使用できません。

また、銀行、信用金庫、信託、保険などの一定の金融機関を表す単語(文字)は、他業種の会社の商号には使用できません。

2.会社の種類を含めること
合同会社の商号には、「合同会社●●」のように「合同会社」という会社の種類を含める必要があります。

3.公序良俗に反しないこと
公の秩序、善良な風俗に反する社名を会社の商号とすることはできません。

4.本店所在地が同じ会社の商号と同一にしないこと
本店所在地が同じ会社の商号と同一の社名を商号とすることはできません。

5.他社との誤認混同を避けること
不正目的で他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用することは、法律で禁止されています。

商号と屋号の関係

商号と似た言葉に「屋号」があります。どんな違いがあるのでしょうか?

屋号とは、個人事業主が事業を行う上で使う自身の名称のことをいいます。
個人事業主が法人成りして合同会社を設立した場合、屋号ではなく商号を使用します。

合同会社の商号決定には、商号のルールに従うことや、登記申請手続きなどが必要です。他方で屋号は、会社を名乗らないこと、他者の屋号や商号と誤認のおそれがないことなどの注意点を除けば、自由に決められます。

なお、商号のルールに従えば、個人事業主時代の屋号を合同会社の商号とすることは可能です。

合同会社における商号変更の手続き

まずは、合同会社の商号変更に必要な手続きを確認します。その上で、商号変更後に必要となる手続きも合わせてご紹介します。

社内決議と登記申請の2つの手続きが必要

合同会社の商号変更手続きは、大きく分けて2つあります。社内における商号変更の決裁手続きと、商号変更の登記申請手続きの2つです。

①社内での商号変更の手続き

会社の商号は定款の絶対的記載事項であり、必ず定款に記載されています。

商号を変更するには定款変更の手続きが必要です。定款は、各会社の定款に別段の定めがない限り、総社員の同意により変更できます。なお、別段の定めとしては、代表社員による決定や社員の過半数の決定などが考えられます。

定款変更の手続きは、商号の変更点が分かる資料(総社員の同意書など)を作成すれば終了です。なお、作成した資料は登記手続きで必要になります。

以下は、法務局Webサイトで公開されている同意書の書式から抜粋したサンプルです。これらを参考にするのもよいでしょう。


②法務局に登記申請

合同会社の商号は登記事項です。商号を変更したときは、変更後2週間以内に法務局で変更登記の手続きをする必要があります。

登記申請では、登記申請書に加えて、商号変更したことを証する書面(総社員の同意書など)を添付することが必要です。登記手続きの必要書類は後述する「合同会社の商号変更登記の必要書類」で詳しく紹介します。

申請書類の作成は法務局に問い合わせるなどすれば、自力でも可能です。自力で行えば、司法書士に依頼する費用を節約できます。

ただし、急を要するときや、手間暇をかけたくないときは、司法書士に依頼する方が無難でしょう。司法書士費用がかかりますが、確実かつ速やかに手続きを進めてくれるはずです。

変更後の手続き

商号は、会社における最も基本的な情報の一つです。そのため、登記変更の他に、各関係機関への手続きも必要になります。

各関係機関について、具体的に必要となる手続きは以下のとおりです。

【税金関係】
異動届などの提出


【人事労務関係】
名称変更届などの提出

  • 年金事務所(変更日から5日以内)
  • 労働基準監督署(変更日から10日以内)
  • 公共職業安定所(ハローワーク、変更日から10日以内)


【金融取引先関係】
口座や契約などの名義変更手続き

  • 銀行、信用金庫
  • 保険会社
  • クレジット会社


なお、商号変更の際は、実印(代表者印)を含めた印鑑の変更(改印)も必要となることが多いです。実印を変更する場合、法務局に改印届を提出する必要があります。改印の手続きは、商号変更の登記申請手続きと合わせて行うことが可能です。

参考:改印届申請様式ファイル 記載例

合同会社の商号変更登記の必要書類

合同会社の商号変更登記の必要書類および、同時に必要になることが多い実印変更(改印)の必要書類をそれぞれ確認します。

登記申請の必要書類

合同会社の商号変更登記の主な必要書類は以下のとおりです。

【商号変更の必要書類】

  • 合同会社変更登記申請書
  • 総社員の同意書※
  • 定款(変更手続きについて定款の別段の定めがある場合に必要)
  • 委任状(司法書士に委任する場合)


※定款に別段の定め(代表社員の決定など)があるときは、別段の定めに応じた書類(代表社員の決定書など)が必要。

また、商号変更と同時に改印する場合は、以下の書類も必要になります。

【改印の必要書類】

  • 改印届出書
  • 代表社員の印鑑登録証明書


法務局のWebサイトには、合同会社の商号変更登記申請書の書式や記載例が掲載されています。特に、商号変更の登記手続きを自力で行う方はご参考ください。

参考:合同会社変更登記申請書様式ファイル記載例

合同会社の商号変更にかかる費用

合同会社の商号変更には、登記申請手続きにかかる費用が必要です。商号変更の登記申請手続きの費用相場を確認していきましょう。

登記申請にかかる費用

合同会社における商号変更の登記申請手続きにかかる費用は以下のとおりです。

  • 登録免許税3万円(収入印紙で納付)
  • 法務局までの交通費または必要書類の郵送費(いずれも実費)
  • 司法書士報酬(依頼する場合のみ、数万円程度)


登記申請は本店所在地を管轄する法務局で受け付けており、窓口に出向いて申請することも、郵送により申請することも可能です。

合同会社の商号変更をする際は万全の準備を

合同会社の商号とは会社名のことであり、商号のルールに従えば会社設立後でも変更することができます。

商号変更に必要な手続きは、社内手続き(総社員の同意など)と登記申請手続きの2つです。商号変更後も、税金関係をはじめとした各種手続きが必要になることを覚えておきましょう。

商号変更は、変更する内容さえ決まれば、比較的シンプルな登記です。自分で書類を作成して申請することも十分可能ですが、不安があれば司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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GVA 法人登記で作成できる合同会社の商号変更登記の書類

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  • 登記申請書
  • 総社員の同意書
  • 印鑑届書


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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