この記事にたどり着いた方は、何かしらの理由で「登記懈怠による過料」についてお調べのことと思います。お読みになっている方の中には、自社の登記が懈怠状態になっているか心配な方もいると思います。
本店の移転や役員の変更など、会社の登記内容について変更があった場合は変更登記が必要となりますが、本記事では商号変更を怠った場合に科せられる可能性のある「登記懈怠による過料」について解説していますので参考にしていただければと思います。
商号変更登記を怠った場合の登記懈怠による過料について解説します

登記懈怠とは?
まず登記懈怠についてお話します。読み方は「とうきけたい」で、その名の通り必要な登記申請を懈怠した場合の状態を指します。会社の変更登記申請には会社法第915条第1項により「変更が生じてから2週間以内」という期限のルールが定められています。この期限を過ぎてから変更登記申請をすると登記懈怠扱いとなり、過料の罰則を科せられる可能性があるので注意が必要です。
登記懈怠による過料とは?
期限の2週間を過ぎてから変更登記申請を行っても、期限を理由に断られることはなく、書類が正しく揃っていれば申請自体は問題なく受理されます。
ただし、期限を過ぎてから変更登記申請をすると登記懈怠扱いとなり、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります(会社法第976条第1号)
そのまま変更登記申請を放置しておくと…
既に期限が過ぎてしまっているし、これから申請すると登記懈怠に気づかれてしまうから申請しないでおこう…と考える方もいるかもしれませんが、ここは注意が必要です。
何故かと言いますと、登記懈怠の期間が長くなると過料の制裁を受ける可能性が高くなり、且つ過料額も大きくなる可能性があります。放置しておくと状況は悪化していく一方ですので、登記懈怠に気づいたら早めに変更登記申請をすることをおすすめします。
放置しておくと解散の登記をされてしまう可能性も…
株式会社が何の変更登記申請もしないまま12年以上経過すると、既に事業を廃止している実体のない会社とみられてしまい、登記官の職権により解散の登記をされてしまう可能性があります。
どんなに株式会社の登記の変更がない場合でも、少なくとも役員変更登記(非公開会社の場合)は10年に1度必要になりますので、みなし解散にならないよう注意が必要です。
商号変更登記における登記懈怠とは?
株主総会により商号変更が議決された場合、株主総会で決議した定款変更の効力発生日を起算日として2週間以内に商号変更登記を申請する必要があります。この期限を過ぎてから変更登記申請をした場合は登記懈怠扱いとなる可能性があります。起算日から2週間後が休日の場合は、法務局の翌営業日が期限となります。商号変更が決まったら速やかに変更登記申請を行いましょう。
商号変更の大まかなステップの確認
商号変更の大まかなステップを記載しますので、参考にしてください。
1.商号変更の立案
2.商号の選考
3.株主総会の開催
4.商号の確定
5.社内への通知
6.商号変更登記
7.社外・取引先へのお知らせ.
8.各種届出
9.自社HPや販促物等の変更
商号変更登記を怠ることで起こりうる悪影響とは?
商号変更登記を怠ることによる悪影響は多岐に渡ります。例えば、商号の記載を必要とする契約や、許認可、各種申請の類などは書類への記載内容と登記簿謄本の情報に相違があった場合は手続きが無効となる可能性があり、場合によっては虚偽の記載とみなされてしまう可能性もあります。
また、事業を通じて他社との契約や取引などをする場合は、与信として登記簿謄本を確認される場合があります。その時に知らされている内容と登記簿謄本の内容に食い違いがあると信頼を損なう可能性がありますので注意が必要です。登記簿謄本はいつでも最新な状態にしておきましょう。
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さいごに
今回は、商号変更登記を怠った場合の登記懈怠による過料についてのお話でした。期限を過ぎても100%登記懈怠扱いとなり過料を科せられるということではないようですが、数年経過していても登記懈怠扱いとならない場合もあれば、数か月で登記懈怠扱いとなる場合もあるようです。どちらにしても期限内に申請をしておけば安心ですので、登記事項に変更があった場合はすぐに変更登記申請をすると覚えておきましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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