商号変更には変更登記申請が必要、3つの登記申請方法を紹介

商号変更
投稿日:2026.08.04
商号変更

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はじめに

本記事では商号変更をおこなった際の変更登記の申請方法について紹介しています。ご存じない方もいるかもしれませんが、商号は登記事項になっており変更の際には変更登記の手続きが必要になります。手続きの方法をご紹介しますので、ぜひ参考にして下さい。

商号変更の際には必ず変更登記申請をしなければいけません

申請方法のご紹介の前に、守らなければならないルールをご説明します。商号は登記事項となっていますので、変更があった場合は必ず変更登記の手続きをしなければいけません。変更登記申請には期限が設けられていますので、「そのうち申請すればいいや」と何かと後回しにしてしまう方はご注意下さい。

変更登記申請の期限は商号変更の効力が発生する日から2週間以内

商号変更時の変更登記申請期限は「商号変更の効力が発生する日から2週間以内」と期限が定められています(会社法第915条第1項)。期限を過ぎたあとでも申請することは可能ですが、期限を超過してからの申請は「登記懈怠(けたい)」扱いとなり、代表者個人が過料の制裁を受けてしまう可能性があるのでご注意下さい(会社法第976条1号)。

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会社の状況に合った変更登記申請方法を選ぶ

変更登記申請の方法ですが、今の会社の状況に合った方法を選ぶことをお勧めします。特にスタートアップ企業の方などは「なるべく費用を抑えたい」などと考えている方もいるでしょう。代表的な変更登記申請の方法を挙げ、それぞれご説明します。

  • 自分で登記変更申請をする
  • 司法書士に依頼して変更登記申請をする
  • オンラインサービスを利用して変更登記申請をする



自分で登記変更申請をする

節約の為に費用を一切掛けずに変更登記申請をしたい、と考えているかたもいるでしょう。変更登記の申請自体は必ず専門家に頼む必要はなく、自力で申請することも可能です。
ただし、知識ゼロから自分で変更登記申請をすることはお勧めできません。

何故かと言いますと、変更登記申請には用意しなければならない書類が多く、それに付随する作業も非常に多くなります。準備に非常に時間がかかりますので、余程時間に余裕がない限りは自分で変更登記申請をすることは避けた方がいいです。

特にスタートアップ企業や小さい規模の企業などは代表取締役の方が変更登記申請の対応をする場合が多いですが、限られた大切な時間を変更登記申請に充てるのではなく、会社にとって生産性のある業務に充てて下さい。時間を掛けて変更登記申請の方法を覚えても自社の事業には全く役に立ちません。自分は該当するな、と思った方は他の申請方法を選ぶと良いかもしれません。

司法書士に依頼して変更登記申請をする

この方法は、これまでは広く一般的に行われてきた変更登記申請方法です。司法書士は「登記のプロ」ですので、安心して任せることができます。ただし、非常に便利な半面、支払わなければならない報酬(費用)が発生するのがデメリットです。司法書士に頼むことによって大きな負担が掛かる可能性がありますので、金額的な制限がある場合には注意が必要です。以下に司法書士に依頼する場合のメリットとデメリットを挙げます。

メリット

  • 専門家なので安心して任せることができる
  • 自分の時間を変更登記申請に充てなくて良い


デメリット

  • 専門家報酬が発生する(商号変更登記の場合は数万円程度が一般的)※登記申請時には別途登録免許税の支払いが必要です
  • 場合によっては、申請まで時間が掛かる(期限間近の場合は注意が必要)
  • 場合によっては、数回直接顔を合わせての打ち合わせが必要


自分で申請するのは大変だし、司法書士は費用が掛かるし、一体どうすれば…

自分で申請するのは大変そうだけど、報酬を支払って司法書士に依頼する余裕もないし…。そんな方にはとっておきの変更登記申請方法があります。

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まとめ

商号変更時の変更登記申請の方法について書かせて頂きました。今の自分にとってベストの登記申請方法をお選び下さい。今回は商号変更でしたが、役員変更時の変更登記などは頻繁に発生します。今後の事も考えた上で、変更登記申請の方法をお選び頂ければと思います。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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