屋号とは?法人名・社名・商号との違いを解説

商号変更
投稿日:2022.10.20
屋号とは?法人名・社名・商号との違いを解説

事業や商売を行っていると、ある事業体を呼ぶ名称として「屋号」と、法人の名称(法人名・社名・商号)などの用語を目にすることがあります。


「社名」はなんとなくわかるけど「屋号」はなんだろう?そもそもどんなルールなのだろう?と思われる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、屋号とは何か、法人名とは何か、屋号と法人の名称である商号などの用語の定義や違いについて解説します。


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法人名とは?法律上は「商号」と呼ぶ

法人の名前を示す用語として、法人名・社名・商号などがあります。


この中で、会社法上の用語として正確に法人の名称を指すものは「商号」とされており(会社法第6条)、本稿では法人を指す名称については「商号」で統一します。


屋号とは?個人事業主が商業主体として契約をする際の名称

では屋号と商号の端的な違いですが、屋号は個人事業主が商業主体として契約をする際の名称として利用するもので、商号は法人の名称です。


個人が個人事業主として商業活動をするにあたって、個人で契約をすることもできますが、商業活動をする際に識別をしてもらうために、何らかの名称を使うことがあります。それが「屋号」です。

たとえば、塾であれば「●●塾」「●●アカデミー」などの名称を利用したりしますし、レストランであれば店に名前をつけることがほとんどです。個人名でやりとりするのに比べると取引先を識別しやすくなります。


一方で法人は、ここの自然人とは離れた法的主体として存在するので、その識別のために名称を付けなければなりません。その名称のことを商号と呼びます。


「屋号」の特徴

では屋号について詳しく見てみましょう 


屋号とは個人事業主が名乗る事業の名称

上記でも触れていますが、屋号は個人事業主が商業主体として契約をする際に利用する名称です。


個人が個人事業主として活動する場合でも、契約をした場合の地位は、他の生活に必要な契約と異なることなく、契約をした本人に帰属します。


しかし、商業主体である以上、何らかの名称をつかって商売をします。

これは、商売上の契約であると相手にとっては、どのようなことをしているかわらかない人よりも、何をしているか・商売をしている人かどうか識別が可能な屋号の方が取引しやすいという機能があります。


個人事業主で屋号をつける場合には、預金名義人として本名のほかに屋号を付すことも可能になりますので、相手の信用を得られる可能性があります。


屋号は必ず利用しなければならないものではない

この屋号ですが、利用するかどうかは個人の自由です。

上述したように、店舗を構えるような業態である場合には、何等かの屋号を定めることが望ましいといえます。


しかし、個人の名前で仕事をする、作曲家・ライター・フリーランスのプログラマー・デザイナーといった職種の人であれば、屋号がなくても仕事をすることは可能です。


また、たとえばweb上では屋号をつけてインターネットで販売を行い、個人ではフリーランスのフォトグラファーとして活動するのであれば、前者で活動するときのみ屋号を利用してもかまいません。


屋号を使う場合のルール

屋号を使う場合のルールについて確認しましょう。


実は屋号には決まったルールはない

いきなり逆のことを言っていますが、実は屋号には特に決まったルールはありません。

そのため、ひらがな・カタカナ・英語でもかまいません。


極端な話、アラビア文字のような一般的に判読ができないものでも良いです。

ただ、屋号としてつける以上、適切な名称をつけないと、せっかく信頼を得るために行うのが台無しになってしまうことは言うまでもありません。


法律で名称をつけることが禁止されているものに注意

ただし、会社でもないのに、会社であると誤認をするような名称をつけることは、会社法第7条で禁止されています。


また銀行ではないのに銀行の名称を使用することは銀行法第6条で禁止されています。

これらの違反には刑事罰が付されていますので、絶対に違反をしないようにしましょう。


商号とは

会社のように、個人とは別人格の法人を作る際に、その法人を識別するためにつけるのが商号です。

法人を識別するために使うのが商号ですので、会社を設立する際に、必ず定めなければなりません。


会社の設立の際に作成する定款には商号が必ず記載されなければならず(会社法第27条3号)、会社設立の登記をする際には、商号も必ず登記されます(会社法第911条)。


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商号に関するルール

屋号と異なり、商号には法律で規定されたルールがいくつかあります。


設立する会社の種類が商号に含まれる

商号についての最初のルールは、設立する会社の種類が商号に含まれるということです。


例えば、株式会社を設立するのであれば商号の中に「株式会社」を、合同会社を設立するのであれば「合同会社」を使います(会社法第6条第2項)。

いわゆる「前株・後株」と言われるものでですが、会社種類は商号の前でも後でもどちらでもかまいません。


会社の種類によって、代表者の責任の範囲が異なったりしますので、これを混同させないためにも、他の種類の会社であるという誤認をさせる文字をつかってはならないとされています(会社法第6条第3項)。


不正の目的をもって他の会社であると誤認される恐れのある商号の利用禁止

会社を長年続けていると、その会社の名前がついていること自体に価値があることがあります。

他の会社が似たような名前を使って商売を始めることは、不公正ですし、その名前を使って粗悪品を売り出すようなことにもつながりかねません。


そのため会社法第8条で、不正の目的をもって他の会社であると誤認される恐れのある名称・商号を利用してはならないとしています。


同一の所在場所における同一商号の登記の禁止

ある商号が同一の所在場所においてすでに使われている場合には、その商号を利用することができません(商業登記法27条)。


上述したように、不正な目的で利用する場合もそうですが、同じような商号で違う業態の店舗を近くで営業する場合には、新しい業態に乗り出したという勘違いに繋がりかねません。


そのため、同一の所在場所における同一商号の登記は禁止されています(商業登記法第27条)。

このにおける同一の所在場所とは、番地まで一致するような所在場所を意味しています。


将来法人を作る場合には屋号にも注意しましょう

とりあえず個人事業主として開業を始めて、事業が大きくなったら会社を設立する、と考える方も多いでしょう。


この場合に、個人事業主として利用した屋号について、そのまま商号にしたいと考えます。

しかし、上述したように屋号は法的な権利・義務がないので気軽に選定しやすいのですが、商号についてはたくさんの制約があります。


そのため、いずれ法人化をすることを考えているのであれば、屋号の選定にあたっても慎重に行うようにしましょう。


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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