法務局に行かずに自分で目的変更登記をする便利な方法とは?

目的変更
投稿日:2021.03.23
目的変更

この記事にたどり着いた方は、会社の事業内容の変更(目的変更)が発生したなどの理由で「目的変更登記」についてお調べのことと思います。

これまでに商業登記の経験がある方でしたら、書類の作成から申請までの流れをある程度理解していると思いますが、知識や経験のない方からすると、「目的変更登記をするための書類をどのように作成して申請すれば良いのか分からない」ということが実情でしょう。

目的変更は、会社の変更登記の中では比較的必要書類が少ないですが、やり方次第では手間が掛かってしまいますので、なるべく手間と費用を掛けずに申請する便利な方法をご紹介します。これから目的変更登記を控えている方は、ぜひお読みください。

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会社の目的を変更したら目的変更登記申請が必要です

まず大前提の話ですが、事業内容の変更などにより会社の目的を変更した場合は、目的変更登記申請が必要です。目的変更だけではなく、会社の登記簿謄本の記載事項に変更があった場合には変更登記申請が必要になりますので覚えておきましょう。

例えば、商号の変更、本店の移転、役員の変更、代表取締役の住所変更などは登記簿謄本の記載事項で、これらに変更があった場合には変更登記申請が必要になります。

変更登記申請には期限があります

変更登記は好きなタイミングで申請すれば良いという訳ではなく、変更が発生した日から2週間以内に申請する必要があります。目的変更登記の場合は、効力発生日から2週間以内に変更登記申請をする必要があります。この期限を守らないと過料を受ける可能性があるので気を付けましょう。



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期限を守らなかったらどうなる?

これまで、会社の変更登記申請には期限があることを知らなかった方もいると思いますが、知らなかったからしょうがないでは済まされなくなる可能性があります。

と言うのも、期限を過ぎてからの申請は「登記懈怠(けたい)」となり、代表者個人が過料の制裁を科せられる可能性があるからです。

期限を過ぎてからの申請が100%制裁を受けるわけではないようですが、インターネット上で調べてみると、実際に裁判所から過料の通告が届いた情報が散見されます。期限内に申請を済ませれば払う必要のないものですので、目的変更に限らず、会社の変更登記申請は2週間いないに済ませることを心がけましょう。

登記懈怠について詳しくはこちら

目的変更登記申請の便利な方法とは?

それでは本題に入りましょう。「目的変更登記申請に便利な方法がある」と言われたら、誰もがどんな方法か気になり、可能であれば取り入れたいと思うことでしょう。それではまず、主な変更登記申請の方法を確認しましょう。

  • 自分で書類を作成し法務局へ申請する
  • 司法書士に依頼する

ぱっと思いつく方法はこの2点ではないでしょうか。

まずはこの2つの方法について簡単に触れたいと思います。

自分で書類を作成し法務局へ申請する

まず最初に思いつくのはこの方法ではないでしょうか。自分で書類を作成して申請する一番のメリットは、費用を最大限に抑えられる点です。変更登記申請時に必要な「登録免許税」の納付は必要ですが、書類の作成や法務局への申請は、自分でやることにより費用を抑えることができます。

だだし、この方法には注意が必要です。目的変更登記は他の会社変更登記に比べ比較的必要書類は少ないですが、登記申請の経験のない人がゼロから始めるにはハードルが高いかもしれません。書類に不足や不備がある場合は申請が受理されず、書類の修正や場合によっては申請し直す必要が生じることもあります。登記申請には期限があることを考慮すると、あまり現実的ではない方法です。

司法書士に依頼する

前述の通り、自分で登記申請の方法を調べ、書類の作成から申請までをこなすのは大変な作業ですので、今この記事をお読みになっている方の中には、司法書士への依頼を考えている方もいるのではないでしょうか。

司法書士に依頼する最大のメリットは「専門家に丸投げできる」ということです。もちろん事前の見積もりや司法書士の選定、打ち合わせや必要な情報の提出は必要になりますが、書類の作成から申請までを一任することができます。

司法書士に依頼するメリットは大きいですが、その分デメリットもあります。それは司法書士に支払う「専門家報酬」が負担になる可能性があるということです。費用を特に気にしなくて良い場合は、迷わず司法書士に依頼することをオススメしますが、費用に限度がある人はどうすれば良いのでしょうか。

極力費用を抑えつつ司法書士への依頼を検討している人は、まずは相見積もりをして費用を調べ、依頼する司法書士を選定することになりますが、提示された金額に躊躇する方もいると思います。


それでは、自分で書類の作成をするのは無理だけど、司法書士に依頼するのも負担がかかる…。と悩んでいる方はどうすれば良いのでしょうか。そんな悩みを抱えている方に紹介するのが、次の「法務局に行かずに自分で目的変更登記をする便利な方法」です。

法務局に行かずに自分で目的変更登記をする便利な方法とは?

実は上記の2つの方法以外にも変更登記申請に必要な書類の作成から申請まで、金銭的な負担を抑え、時間を掛けずに済む方法があります。その方法とは、

  • オンラインツールを使用して登記書類の作成を行う

です。

最近ではインターネット(オンライン)上に便利なサービスが増えてきていますが、実は変更登記申請をサポートするためのサービスも存在します。オンライン上で書類が作成できるサービスはいくつかありますが、その中でも、書類作成後の製本、郵送申請、最新の登記簿謄本の取得など、手厚いサポートをしている便利なサービスがあります。

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目的変更の他に、商号変更、役員変更、本店移転など異なる種類の登記も同時に申請できます。

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  • 10種の申請に対応。複数種類の組み合わせも可能
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  • かんたんに郵送申請ができる「かんたん郵送パック」完備
  • 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション

※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。

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さいごに

今回の記事は、法務局に行かずに自分で目的変更登記をする便利な方法のご紹介でした。
会社を経営していると、様々な理由で事業内容の変更が発生することは珍しくないですが、目的の変更が発生する度に目的変更登記が必要になりますので、なるべく一度に済ませることをオススメします。目的変更登記以外の書類もリーズナブルな価格で作成可能ですので、ぜひ変更登記の際にはGVA 法人登記をご利用ください。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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