上場企業に関するニュースで「株主総会の決議をもって定款を変更した」という記述を目にしたことはありませんか?
定款を変更と一言でいってもその対象には様々なものがあります。例えば商号変更(社名変更)や役員の任期変更は代表的な対象です。
その定款変更の一例として「目的変更」があります。その会社が何を目的として存在しているかを変更する手続きです。
ただこの目的変更、実は定款だけを変更すればいいわけではないことをご存知でしょうか?
本記事では会社の目的変更における手続きとして定款変更と、必ず必要になる目的変更の登記申請について解説します。
会社の目的変更、定款変更だけでなく登記申請も必要なことはご存知でしょうか?
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定款における目的変更とは?
以下は定款に記載された目的の例です。
会社設立時に作成される定款には必ず会社の目的が記載されている必要があります。当然ですが創業間もない企業であればシンプルで数も少なめになる傾向があります。
会社を経営する中で新たな事業領域への進出や、合併やM&Aを理由として目的を追加する際などに、会社の基本規則(ルール)を定めた定款にも変更点を記載する必要が出てきます。
ただし、定款内の目的を変更した際に公的な機関への届け出などは原則として義務付けられていません。会社の規則を常に最新の状態に保ち、必要なときに関係者が確認できるようになっていることが求められます。
登記簿における目的変更とは?
こちらは会社登記簿に記載されている目的の例です。(例:GVA TECH株式会社)
通常は10個程度の目的が記載されることが多いようです。記載される内容は定款と登記簿で同じです。
異なるのは、登記簿は会社の状態を公に知らせるという性質があることです。
登記簿に記載されていれば法務局に行って登記簿を取得すれば誰でも閲覧できます。
第三者が閲覧できるという性質上、金融機関や新規取引先の与信チェックの一環として目に触れるケースも多くなります。
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目的変更の他に、商号変更、役員変更、本店移転など異なる種類の登記も同時に申請できます。
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おわりに
会社の目的変更はまだやったことのない方から見ると「目的変更ってどんなときに発生するんだろう?」と疑問に思われることも多いかと思います。本記事で紹介した背景と事例を理解し、貴社に置いても必要なタイミングで適切な目的変更を行うヒントになりましたら幸いです。
目的は「その会社が何をするために存在しているのか」を対外的に示し社会と接点を持ち、責任を果たすための共通の仕組みです。誰でも閲覧できる登記情報だからこそ、会社の状態を適切に伝えられるようににメンテナンスしておきましょう。
目的変更の登記の流れについては以下の記事もご参考ください。
関連記事:株式会社(法人)の目的変更に必要な準備から書類申請までをご紹介
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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