会社が行う事業の目的は、設立時に定款に記載され、会社は記載された目的に該当する事業を運営します。
なので、新規事業として目的に記載がない事業を行う場合や、不要な事業目的を削除する場合、変更が必要になります。
変更するためには、株主総会の決議を経て定款を変更し、その後目的変更の登記申請という流れになります。手間もかかりますので手続きを後回しにしてしまったり、失念してしまう可能性もあります。
ではこの目的変更の手続きをしなかった場合どうなるのでしょうか?
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一般的な目的の記載のされ方
事業目的は登記簿内では以下のように記載されます。(一例です)
目的の記載例
- コンピュータソフトウェアの研究、企画、設計、開発、販売及び保守
- コンピュータによる情報処理に関する事業
- ハードウェアの開発、保守、販売
- 企業経営に関するコンサルティング業務
- 前各号に付帯関連する一切の業務
具体的な記載になっている文もあれば、「一切の業務」とどうとでも受け取れる書き方もあったりと幅の広い表現になっています。
目的の記載方法に厳密なルールはありませんが、以下3つの要件を満たす必要があります。
明確性:目的の対象が過度に抽象的になっていないか、解釈の幅が広すぎないか
合法性:法律に違反することは目的にできません。たとえば「ねずみ講の運営」や「違法薬物の販売」などは記載できません。
営利性:企業なので営利目的であるである必要があります。「ボランティア活動」や「寄付活動」などは基本的には記載できません。
このように、定款や登記簿に記載される目的は要件の幅も広いため「目的外の事業が絶対にできない」という前提のものではありません。もし目的に記載されていない事業をしていても直接の罰則はありません。
正しい目的の登記申請をしないとどうなる?
では、正しい目的を定款、登記簿に反映していない場合どんな問題やリスクがあるのでしょうか?
目的は定款や登記簿に記載されるので、それらをチェックするような機会で影響が出る可能性があります。
特に登記簿は、会社の最新の状態を知ってもらうための制度です。そのメンテナンスを怠っている、と判断された場合、信用面で影響が出る可能性があります。特に融資や資本提携、新規取引時への影響が考えられます。IPO(株式公開)の審査で定款や過去の登記の不備が問題になることもあります。
その他にも、特定業界の許認可や補助金など自治体への申請への影響も考えられます。
特に事業活動に許認可が必要な業界では、目的の記載方法にルールが定められている場合もあります。後になってから過去の登記の不備が問題になることもありますので、たかが目的、と軽視せずに適切な状態を維持できるようメンテナンスしましょう。
目的変更をしたら忘れずに登記申請を行いましょう
会社の目的変更は会社の変更手続きの中でも機会が少ないだけに、その必要性や申請方法を知らない方も多いのではないでしょうか。
事業目的に変更が必要になった場合は定款および登記簿の両方を変更する必要があります。目的変更の登記の流れやオンラインで簡単に申請する方法については以下の記事も参考にしてみてください。
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