合同会社の目的変更とは?登記申請方法と必要書類、費用を解説

目的変更
投稿日:2024.04.04
合同会社の目的変更とは?登記申請方法と必要書類、費用を解説

合同会社を含む会社は、事業の目的を定める必要があります。会社はその事業の目的の範囲内で事業を行うことになっています。

事業をどのように定めるかは会社にとって重要なことですが、会社を経営していく中で業態に変更が生じたり新しい事業を始めたりすることもあるでしょう。そのような場合、事業の目的を変更をすることが可能です。

この記事では、合同会社において目的の変更が必要な状況になったが、具体的にどうすればよいかわからないような方に向けて、合同会社の目的変更の意義や自分で変更手続をする方法についても紹介しますので、最後までお読みいただいて理解を深めていただければ幸いです。


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合同会社の目的変更とは?

まず、合同会社の目的変更とは何でしょうか。会社の事業の目的の意味やその変更について意味を確認しましょう。

目的は登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている

合同会社を設立する際、その合同会社の事業の目的を定款で定めなければなりません(会社法第576条第1項第1号)。合同会社は、この事業の目的に沿った事業のみを行うことができるのです。

定款で定められた事業の目的は、登記簿謄本(登記事項証明書)にも記載され、誰でも登記簿謄本(登記事項証明書)を閲覧することで、合同会社の事業の目的を確認することができます。合同会社の事業の目的があらかじめ定められることで、取引先や金融機関との円滑安全な取引を実現することができるのです。

金融機関から融資を受ける際や、不動産の賃貸借契約、許認可や補助金の申請の際には、その手続に応じた事業目的となっているかどうかを相手方から審査されることがあります。そのため、合同会社の事業の目的をどのように定めるかは事業を行っていくうえで重要なものといえます。

以下は、登記事項証明書に記載されている事業目的の例です。



このように、箇条書きでその会社の事業の目的が網羅的に記載されています。この記載を確認することで、その会社の事業目的を端的に理解することができるのです。

目的の変更・追加には登記申請が必要

既存の事業に加えて新たな事業を行う場合や、既存の事業の業態を変更する場合など、合同会社の事業目的に変更や追加があった場合には、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている事業の目的を変更する必要があります。

自ら目的変更をする以外にも、例えば近年の新型コロナウイルスの感染拡大を背景とした事業再構築補助金の申請などで行政から指摘を受けたことを契機に目的変更の必要性に気が付く場合もあるでしょう。

事業の目的を変更した場合、法務局に登記申請手続をすることで登記簿謄本(登記事項証明書)に反映されることになります。

合同会社を設立する際に、想定される事業目的を思いつく限り定めておくことで、目的の変更・追加をする手間を減らすことはできます。しかし、むやみに無関係なものまで定めてしまうと取引先や融資や補助金等の審査の際に不審に思われることもあります。会社の事業の実態に即して、必要に応じてふさわしい事業目的にアップデートしていくことが望ましいでしょう。

合同会社における目的変更の手続き

実際に合同会社の目的を変更する際にはどのような手続が必要か、具体的にみていきましょう。

大きく分けて会社内の手続きと登記申請の2つの手続きが必要

合同会社の目的を変更するには、合同会社内の手続きとして定款の変更と、登記申請手続の大きく分けて2つの手続が必要です。
以下、それぞれ詳しくみていきます。

①会社内での目的変更の手続き

合同会社の目的を変更するには、まず定款で定められている事業の目的を変更するために定款を変更することが必要です。

合同会社の定款変更は、原則として総社員の同意によって行います(会社法第637条。例外的に、「過半数社員の同意」や「業務執行社員の過半数の同意」などを条件として定款で定めている場合はそちらに従います)。

したがって、定款上の事業目的を変更することについて、総社員から同意を取得するための総社員の同意書を作成します。

総社員の同意書は、変更後の事業目的を記載するか、新旧の目的を併記するなどしたうえで、その事業の目的の変更について総社員が同意する旨を記載して、各社員が記名捺印して作成します。

以下は、法務局Webサイトで公開されている同意書の書式から抜粋したサンプルです。これらを参考にするのもよいでしょう。


②法務局に登記申請

合同会社の目的を変更した場合、その日から2週間以内に変更登記をする必要があります(会社法第915条第1項)。

この登記申請の際に法務局に提出する登記申請書には、定款変更により事業の目的が変更されたことを証する書類を添付すること必要です。

定款変更について原則どおり総社員による同意が必要な場合には、前述の総社員の同意書を添付することになります(「過半数社員の同意」や「業務執行社員の過半数の同意」などを条件として定款で定めている場合はそれらを示す書面を添付します)。

登記申請手続きについては、自分で申請書類を作成して手続きを行うこともできますが、登記申請手続の専門家である司法書士に依頼して手続きを代理してもらうこともできます。

合同会社の目的変更登記の必要書類

それでは、合同会社の目的変更の登記申請手続に必要な書類を具体的にみていきましょう。 

登記申請の必要書類

登記申請の際に必要となる書類は以下のとおりです。

  • 登記申請書
  • 総社員の同意書(「過半数社員の同意」や「業務執行社員の過半数の同意」などを条件として定款で定めている場合はそれらを示す書面)
  • 定款(定款変更について総社員の同意によらない方法を定めている場合)
  • 委任状(司法書士に依頼する場合)


目的変更の書式は法務局Webサイトでも配布されている

合同会社の目的変更の登記申請書(上述の同意書などの添付書類を含む)の書式および記載例は法務局Webサイトにも掲載されているので、ご参考ください。

以下は、登記申請書の記載例から抜粋したサンプルです。



合同会社の定款に事業目的を追加を自分でする方法は?

合同会社の定款の事業目的の追加は、自分でも登記申請することができます。

方法は以下の通りです。

  1. 必要に応じて出資者総会を実施し過半数の過半数の同意を得る
  2. 目的変更登記に必要な書類を準備する(登記申請書、総社員の同意書、必要に応じて定款、委任状)
  3. 管轄の法務局に必要書類を郵送または持ち込みをする


なお、登録免許税は会社規模に関係なく一律3万円です。

合同会社の目的変更にかかる費用

合同会社の目的変更をするためにはどのような費用がかかるでしょうか。具体的に内容を確認していきます。

登記申請にかかる費用

登記申請をする際の費用の内訳として以下が挙げられます。

  • 登録免許税が一律3万円かかります。同額の収入印紙を登記申請書に貼付する方法でこれを支払います。
  • 登記申請書類を提出するために法務局へ訪問する場合には交通費がかかりますし、郵送で提出する場合は郵送費がかかります。
  • 登記申請手続を司法書士に依頼する場合は、2~3万円程度の報酬を司法書士に支払う必要があります。


上述のとおり、合同会社の目的変更の登記手続には、合計で6万円前後の費用がかかると考えておけばよいでしょう。

合同会社の目的変更には定款変更と登記申請が必要

以上のとおり、この記事では合同会社の目的変更の意義と具体的な変更手続を紹介してきました。

事業目的は、その会社がどのような会社なのかを端的に示すもので、事業を行う上で、取引先や金融機関、行政との関係で重要な意味を持ちます。合同会社で行っている事業の実態に即して、タイムリーに事業目的をアップデートしていく必要があります。

実際に目的変更をするためには、定款の変更と登記申請手続の大きく分けて2つの手続きが必要です。登記申請自体は司法書士に依頼することもできますが、会社としてどのような対応が必要なのか理解して、法律上求められる必要な手続を履践して適法、確実に目的変更を行いましょう。

この記事が合同会社の目的変更についてお悩みの方の一助になれば幸いです。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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