会社の目的変更とは?
「会社の目的?そりゃお金を稼ぐことですよ。」
そういってしまえばそうなのですが、それぞれの会社には明文化された目的が設定されていることはご存知でしょうか?
ご存知の方は意外に少ないかもしれませんが、会社がどんな事業を行うか、その目的は定款や登記簿に記載されています。
「え、そうなの?会社の事業って好き勝手やっていいわけじゃないんですか?」
と思われた方もいらっしゃるかと思います。そんなわけで本記事では会社に設定される目的に定義の解説からどのように記載されているか、までを紹介します。
定款・登記簿に記載される事業目的とは?
ひとことでいうと「この会社は何をする会社なのか」を決めて記載することです。
「目的」は会社設立時に作成される「定款」という書面や、設立後の会社の状態をあらわす登記簿に記載されており、登記簿については法務局で申請すれば誰でも閲覧できるようになっています。会社が営む事業の目的を記載することで事業対象の範囲を明らかにし、円滑な取引を支援するのが目的の一つになっています。
以下は定款に記載された目的の例です。
そして以下は会社登記簿に記載されている目的の例です。(例:GVA TECH株式会社)
定款と登記簿で、多少見た目は異なりますが、通常は数個〜10個程度の目的が記載されることが多いようです。
会社の目的記載において満たすべき要件
設定される目的は何でもよいというわけではなく、基本的には3つの要件を満たしている必要があります。
明確性:目的の対象が過度に抽象的になっていないか、解釈の幅が広すぎないか
合法性:法律に違反することは目的にできません。たとえば「ねずみ講の運営」や「違法薬物の販売」などは記載できません。
営利性:企業なので営利目的であるである必要があります。「ボランティア活動」や「寄付活動」などは基本的には記載できません。
また、厳密には合法であっても内容によっては融資が受けづらくなったり許認可が取りにくくなる目的もあります。たとえば、出会い系サイトや風俗店、FXや仮想通貨への投資などが挙げられます。必ず問題となるわけではありませんが「将来やるかもしれない」くらいの目的なら入れないでおきましょう。
逆にいうと、それぞれの目的の関連性は問われません。たとえば飲食店の事業者が一見すると畑違いのアパレル販売を目的にすることも可能です。
目的はどこまで具体的に記載する必要があるのでしょうか?
上記の目的記載例を見て「じゃあ記載する文言は好きに決めていいのかな?」「付帯関連する一切の業務って?」と感じられる方も多いのではないでしょうか?
目的は文言レベルでのルールは明確にはありません。前章で紹介した各要件を満たしつつ、会社設立時に定款の認証をする公証役場や、登記申請する法務局で受理されれば申請上は問題なく通ります。
ただし、不明確な目的記載で会社の実態がわかりにくくなることで取引上の不都合を被る可能性があります。このような理由から会社の目的を正しく記載しておくことは合理的といえるでしょう。
GVA 法人登記なら、変更する事業目的を入力するだけで変更登記に必要な書類を自動作成、郵送で申請できます
司法書士監修のGVA 法人登記なら、変更する事業目的を入力するだけで、変更登記申請書類を最短7分で自動作成。印刷して押印や収入印紙を貼れば、法務局に行かずに郵送で申請できます。
目的変更の他に、商号変更、役員変更、本店移転など異なる種類の登記も同時に申請できます。
司法書士監修 GVA 法人登記の特徴
- 10種の申請に対応。複数種類の組み合わせも可能
- 必要書類が最短7分で作成できる
- 変更登記書類が※10,000円(税別)から作成できる
- かんたんに郵送申請ができる「かんたん郵送パック」完備
- 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション
※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
GVA 法人登記で、リーズナブルかつスピーディに登記申請しましょう。
GVA 法人登記はこちら(登録無料)