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この記事にたどり着いたあなたは、「会社の目的変更手続き」が必要になり、手続きまでの手順や、一般的な事例などをお探しのことと思います。
でも、インターネット上で調べものをするときは、目的の内容のサイトや記事が数多く出回っており、どれを見ればいいかわからない…。
または、単語だけ並べられおり内容が分かりにくい…ということはありませんか?
この記事では目的変更が必要になる事例や、目的変更の為の手続き方法などを分かりやすく説明しております。具体的な事例を挙げ、読みやすい構成を心がけておりますので、是非最後までお読みください。
会社の目的(事業目的)とは何なのかを簡単にご説明します。
会社(法人)の目的とは会社を運営していく上で営む事業内容を指します。会社設立時に定款を作成しますが、目的は必ず記載しなければならない事項となっています。
必ず記載する必要があると言うことは、会社設立時には「事前に目的(事業目的)を考えておかなければならない」と言うことになります。
何の目的もなく会社を設立する人はいないと思うので、基本的には設立時に営もうとしている事業に沿った内容を記載することになるでしょう。
ただ、この「設立時に設定しなければならない」ということにポイントがあります。
最初の目的の設定を安易に考えてしまうと、後から目的の変更が必要になることがあります。
今あなたが会社設立前に「目的に何を記載するか」を考えている場合は、今後のことも考慮し、熟考することを心がけて下さい。
今あなたが会社設立後の目的変更に対応しようとしている場合は、以下の事例を参考に今後の目的の変更を慎重に行って下さい。
「営もうとしている事業=定款に記載する目的」が基本になります。常にこの条件を保てているのであれば目的変更の必要はないのですが、「目的変更」について調べているわけですから、何かしらの理由で目的変更が必要になっていることと思います。
様々な理由で会社の目的変更が必要になっていると思いますが、何度も目的変更が必要にならないよう、この記事を最後までお読みいただき参考にして下さい。
「今後の会社の事業内容の展開を考慮した目的の設定をする」ことが大事です。
先ほど「営もうとしている事業=定款に記載する目的」と述べましたが、一つ付け足すポイントがあります。それは、会社の「今後の新規事業立ち上げを考慮する」ということです。
1つ事業が増えるたびに目的変更の手続きをしていると、無駄な手間や時間が掛かってしまいます。会社の規模によっては、今後のスケジュールなんで決まっていない会社も多いと思いますが、今後新たな事業展開が決まっている場合は、それも含めて目的変更を行いましょう。
それでは目的変更をしなければならないケースをご紹介します。
これは会社設立時の定款作成時にありがちな事ですが、実際に営んでいない事業を含め、取り合えず色々な目的を設定しておいたパターンです。
もしかしたらあなたもこのパターンではありませんか?
実際に営んでいない目的を設定しておくと以下の問題が発生します。
他の企業と事業提携などを結ぶとき、相手企業は必ずあなたの会社について調査をします。
その時に実際には営んでいない目的が羅列されていると、「この会社は今後何をしようとしているのかわからない」と思われ、会社の信頼性が失われる可能性があります。
金融機関から融資を受けるようとするとき、融資元は必ずあなたの会社の信頼性を調査します。そのときに実際の事業からかけ離れている目的が登記されていると信頼性に影響する場合があります。
場合によっては融資が不成立になる可能性もあります。
このように、あなたの会社の信頼性やイメージを損なう可能性がありますので「必要のない目的」は設定しないようにしましょう。
定款や登記簿に記載していない事業を営なむことは、会社法上の罰則はありません。また、「記載されている目的の達成のための行為」であれば、定款や登記簿に記載していない目的であってもある程度は認められています。
ただし、目的に記載されていない事業の利益が会社全体の利益の多くの割合を占める場合は、定款や登記簿に目的を追加する必要があります。
会社法による罰則がないとしても、事業そのものの行為が無効と判断されたり、会社の信頼性やイメージを損なう恐れがありますので、実際に営んでいる事業を設定しておくことをお勧めします。
株式会社の目的変更をする為には定款の変更が必要になります。定款を変更する為には株主総会を開催して、特別決議による定款変更の決議が必要となります。
目的変更の手続きは株主総会で決議絵を得て定款を変更して終わりではありません。
目的を変更した際には登記を変更するため、法務局へ変更登記を申請する必要があります。
目的変更の手続きは株主総会で決議絵を得て定款を変更して終わりではありません。
目的を変更した際には登記を変更するため、法務局へ変更登記を申請する必要があります。
意外と忘れがちなのが、目的変更時の登記簿の変更手続きです。実は目的が変更されてから2週間以内に法務局に登記変更の申請をしなければならないという規則があります(会社法第915条1項)。この期限を破ったあとに登記申請をすると「登記懈怠(とうきけたい)」となり、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。期限内に登記申請を出すように準備をしておきましょう。
登記申請はこれまでは「司法書士に依頼する」か「自分で調べて書類を作成する」かの2択でした。司法書士に依頼すると司法書士に支払う報酬が発生することになります。
例えば本店移転登記を司法書士に依頼すると、平均約47,000円の報酬の支払いが発生します(日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)より)。
こんな費用を支払う余裕はない…。という場合は自分で登記申請をすることになります。ただし、知識の無い人が登記申請をする場合は事前に調べないといけない事が多く、困難を極めます。それこそ準備していたら2週間の期限を過ぎてしまうことも…。
司法書士に報酬を支払う余裕はないけど、自分で書類作成する時間も自信もない…。という方にお勧めの「オンライン法人登記支援サービス」があります。
スムーズに進めば7分ほどで書類作成が出来てしまい、申請する法務局の住所が記載されたレターパックまて準備してくれるすごく便利なサービスですので、是非ご活用下さい。
定款(ていかん)や登記簿の事業目的変更後に発生する目的変更登記では、登記申請書や株主総会議事録など、必要書類をミスなく準備するのは大変です。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで株式・合同会社の目的変更登記に必要な書類を最短7分10,000円で作成ができます。
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登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
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今回の記事では会社(目的変更)の事例について書かせて頂きました。新規事業の開始や事業の撤退など、目的を変更するタイミングはいくつかありますが、会社のイメージや信頼性を第一に考えて目的の設定をしておきましょう。
また、無駄な費用が発生してしまう可能性がありますので、登記懈怠には十分にご注意下さい。次回の記事では登記変更のメリットについて書きたいと思います。最後までお読み頂きありがとうございました。
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