「新規事業を始めることになった」「事業の幅を広げたい」といった理由で、会社の事業内容を変更したいと考える経営者の方は多いでしょう。会社の事業内容を変更するには、法務局で「目的変更登記」という手続きを行う必要があります。
「登記」と聞くと、なんだか難しそう、専門家である司法書士に依頼しないといけないのでは、と感じるかもしれません。しかし、実はこの目的変更登記、会社の代表者自身でも行うことができます。
この記事では、事業内容の変更に伴う目的変更登記について、その手続きの流れと必要書類をわかりやすく解説します。また、自分で登記書類を作成するのが難しいと感じる方のために、登記書類をオンラインで簡単に作成できる「GVA 法人登記」についてもご紹介します。
法人の事業内容変更に伴う目的変更登記を自分で行う方法
事業内容変更に伴う目的変更登記とは?
会社の事業内容を変更する場合、正確には「事業目的」を変更します。事業目的は、会社の根本的なルールを定めた「定款」という書類に記載されており、さらに登記簿にも記載されています。
そのため、事業内容を変更するには、まず定款に記載されている事業目的を変更し、その変更内容を法務局に申請して登記簿に反映させる必要があるのです。この手続きが「目的変更登記」です。
新規事業を始める際、現在の定款の事業目的の範囲内であれば登記は不要ですが、事業目的の範囲を超える場合は、目的変更登記が必要になります。
この登記を行わないまま新しい事業を始めると、必要な許認可が得られなかったり、融資に影響したりする可能性があるため、注意が必要です。
目的変更登記には定款の変更が必要
目的変更登記を行うためには、まず定款の変更が必要です。定款は会社の最も重要なルールであり、その変更には株主総会での特別決議が必要となります。特別決議は、普通決議よりも厳しい条件を満たさなければなりません。
具体的な条件については、次の項目で詳しく見ていきましょう。
定款に事業内容を追加するための株主総会
定款に事業内容(事業目的)を追加したり、変更したりするには、株主総会を開催して特別決議を得る必要があります。
株主総会の開催方法
定款の変更を決議するために、株主総会を開催します。株主総会の開催方法は、次の通りです。
1. 招集通知の発送 株主総会開催日の2週間前(非公開会社の場合は1週間前)までに、議決権を行使す
ることができる株主全員に招集通知を送付します。招集通知には、開催日時、場所、会議の目的事
項(事業目的の変更)などを記載します。
2. 株主総会の開催 招集通知に記載した日時・場所で株主総会を開催します。
3. 特別決議 定款変更には、特別決議が必要です。特別決議は、議決権を行使できる株主の過半数が出
席し、その議決権の3分の2以上の賛成をもって可決されます。
定款変更議事録の作成
株主総会で特別決議が可決されたら、その内容を記録した「株主総会議事録」を作成します。この議事録は、目的変更登記の申請時に添付する重要な書類となります。
議事録には、以下の内容を記載します。
- 開催日時・場所
- 出席した役員
- 議長の氏名
- 議案の内容(事業目的の変更)
- 議決権の数
- 決議の結果
- 議事録を作成した取締役の氏名
議事録は、株主総会が開催されたこと、そして決議が適正に行われたことの証明になります。
目的変更登記を自分でおこなう方法
目的変更登記は、自分で行うことも可能です。専門家に依頼する費用を抑えられるのが最大のメリットです。
ただし、必要書類の確認や書類作成には専門的な知識が必要で、少しでもミスがあると法務局に受理してもらえません。何度も補正を求められたり、再提出が必要になったりするケースも少なくありません。
自分で手続きを進める場合は、以下の書類を準備する必要があります。
- 株式会社変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 委任状(代理人が申請する場合)
これらの書類は、法務局のウェブサイトからひな形をダウンロードできますが、自力で正確に作成するのは容易ではありません。記載事項の漏れや不備がないように、細心の注意が必要です。
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GVA 法人登記は、必要な情報を入力するだけで、法務局に提出する登記申請書や株主総会議事録などの必要書類を自動で作成できます。
さらに、オプションを利用すると、届いた書類に印鑑を押してポストに投函するだけで申請が完了します。作成した書類はPDF形式でダウンロードできるので、自分で印刷して法務局に提出することも可能です。オンラインで手軽に手続きを進められるため、忙しい経営者の方にぴったりのサービスです。
定款変更議事録のテンプレートをダウンロード
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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