株式会社を設立する際に作成する定款には、必ずその会社の目的が記載されます。会社なので営利事業を行うのが前提ですが、どんな事業を行うのかを設立時に決めておく必要があるのです。
この目的は、会社設立後に変更することも可能です。業態を変更したり、新規事業を始める場合、金融機関などに記載の不足を指摘されたりなど、設立時に想定していなかった目的が発生することは十分あり得るので、必要な手続きを踏むことで目的を変更できるように法律で定められています。
本記事では会社の目的変更において必要な手続き(株主総会)やその後に作成する株主総会議事録の書き方を解説します。
会社の目的変更における株主総会議事録の書き方

目的変更には株主総会の決議が必要
会社の目的を変更するには、株主総会での決議が必要です。株主総会は会社における最高の意思決定機関であり、目的変更は、それだけ会社にとって重要な変更に当たります。
厳密には、株主総会では「すでに存在する定款内に記載されている目的を変更する」ことを決議します。なので目的変更することを「定款変更する」と呼ぶ場合もあるので覚えておきましょう。
株主総会には、事業年度ごとに開催される「定時株主総会」と、臨時で変更が生じたときに開催される「臨時株主総会」があります。なお目的変更はどちらの株主総会で決議することも可能です。
目的変更の株主総会議事録の書き方
株主総会で決議された内容は必ず株主総会議事録に記録されます。株主総会議事録は、決議後に登記申請をする際にも添付が必要になります。
以下では目的変更の株主総会議事録のサンプルを紹介します。なお、目的変更の登記申請書を含む必要書類のテンプレートは法務局のWebサイトからPDF形式ダウンロードできるので参考にしてみてください。
以下の画像は、法務局のWebサイトからダウンロードできる記載例です。こちらには赤字で注意点なども記載されているので先にチェックしておくことをおすすめします。
目的変更の株主総会議事録の記載例(法務局Webサイトより引用)
目的変更を決議する株主総会議事録には、大きく分けて以下の項目が記載されます。
- 株主総会が適法に開催されたことを示す情報(開催日時や株式・株主、出席役員など)
- 議案の内容および決議されたかどうかの可否(ここに目的の変更点が記載されます)
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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