会社の事業目的(どんな事業を運営するか)は会社設立前に作成する定款および、登記簿内に記載がされます。
会社はどんな事業をやってもよさそうな気がしますが、基本的には目的として定められた事業が対象になるというルールがあるのです。
※もし記載にない事業をやった場合、明確な罰則はありませんが、取引先や金融機関が登記簿を閲覧する際に指摘があったり、事前に事業目的に関する約束をしていた場合、約束違反になってしまう可能性があります。
会社を設立以降、この目的を変更する場合、株主総会の決議や登記申請が必要になることを知らない方も案外多いようです。本記事では、会社の事業目的の変更と、登記申請方法について解説します。
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定款や登記簿での事業目的はこのように記載されます
事業目的は登記簿内では以下のように記載されます
定款では、登記簿のような枠の表示はありませんが、定款と登記簿では基本的に同じ内容が記載されます。
引用:会社設立の基礎知識(freee株式会社)
記載する目的の数に決まりはありません。数個から多くて20個程度が一般的なようです。
どんなときに会社の事業目的を変更する?
通常は会社の事業目的を変更することはほとんどないでしょう。
どんなときに会社の事業目的を変更する必要が生じるのでしょうか?
代表的なのは「新規事業の開始」です。とくに、会社が大きくなり、顧客資産や取引先のネットワークを活用して今までとは違う領域に進出する場合、創業時には想定していなかった事業目的が必要になる場合があります。
もう一つは、社外から事業目的のチェックがあるタイミングです。
具体的には、金融機関からの融資や出資による資金調達のタイミングや、合併やM&Aのタイミングです。金融機関やM&Aの契約先企業は、その会社の事業内容を信用して契約を結ぶので、当然登記簿内の目的も正しく記載されている前提になります。
たまたま記載を忘れてしまったり、故意でないことも多いですが、信用にも関わりますので常に事業目的は最新の状況を反映できるようにしておきましょう。
目的変更による定款変更に必要な手続き
まず「会社の事業目的を変更する」場合、大きく分けて2つの手続きが必要になります。
2つのうちどちらかだけでは効力が生じないので確実に手続きを行いましょう。
①株主総会での変更決議
事業目的は、まず会社設立前に作成される定款に記載され、その内容をもって会社設立登記がなされます。事業目的を変更する場合、まず定款を変更する必要があり、定款変更には株式総会の決議が必要になります。
株主総会で決議を行い、議事録として記録されたタイミングで定款変更の効力が発生します。
②登記申請
定款内の事業目的を変更したら、登記簿にも反映するために登記申請を行います。申請書類と必要書類(株主総会で決議した議事録など)を作成し、登録免許税納付のための収入印紙を貼付して管轄の法務局に申請します。
この申請が登記に反映されることで目的変更の手続きが完了します。
目的変更では忘れずに登記申請も行いましょう
会社の目的変更は会社の変更手続きの中でも機会がの少ないだけに、その目的や手続方法を知らない方も多いと思います。
もし事業目的に変更が必要になった場合は定款および登記簿の両方を変更する必要があります。目的変更の登記の流れやオンラインで簡単に申請する方法については以下の記事も参考にしてみてください。
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