この記事では目的変更登記申請時に納付が必要な登録免許税について解説しています。これから自分で登記申請をしようと考えている方や、司法書士に目的変更登記を依頼しようとしている方はぜひ参考にして下さい。
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目的変更とは?
目的変更は「最新の定款に記載されている目的を変更する」手続きです。会社設立時に作成した定款を一度も変更したことがなければそれを変更することになります。(そのため、目的変更することを「定款を変更する」と呼ぶこともあります。)
この定款は会社の基本的なルールを定めたもので記載される項目も会社法で定められています。変更する場合も誰かが独断で変更することはできず、株主総会での決議が必要な会社にとって重要な手続きになります
目的変更登記ににいてはこちらの記事でも解説しています
関連記事:目的変更登記とは?事業目的変更時の法務局への登記申請方法
関連記事:定款の目的変更の必要書類は?記載例や書き方を解説
登録免許税とは?
会社の設立登記や登記事項の変更登記、解散・清算結了登記の申請時に国に治める税金を登録免許税と言います。会社の登記以外にも不動産・船舶・飛行機などにも登記が発生し、登記申請時に登録免許税の納付が必要となります。
目的変更登記申請時に納付が必要な登録免許税額と支払い方法は?
目的変更登記申請時に納付が必要な登録免許税は一律30,000円です。支払い方法としては登録免許税額分の収入印紙(登記印紙)を変更登記申請書に貼付するか、登録免許税額分の現金を金融機関で支払い、交付された領収証書を変更登記申請書に貼付する方法があります。
収入印紙を貼付する場合消印をする必要はありませんが、領収証書による納付の場合は契印をする必要があります。収入印紙による納付は法務局か郵便局で購入した収入印紙を貼付するだけですので、領収証書よりも手間なく準備することができます。
目的変更登記の登録免許税 : 30,000円
目的変更登記は一度に済ませた方が登録免許税の納付が1度で済むのでお得です
商業登記でいう目的とは会社の事業目的のことを指しますが、会社の事業は多岐に渡ることもあります。会社を運営していると営む事業が変化していくことがありますが、その度に目的の追加と削除をしていると以下のデメリットが考えられます。
目的の変更(追加と削除)には株主総会の特別決議が必要
目的を変更する為には定款に記載している目的を変更する必要があります。定款を変更する為には株主総会の特別決議が必要ですので、目的変更を行うたびに株主総会を開催する必要があります。
目的変更登記のたびに登録免許税の支払いが必要になる
先ほど説明しましたとおり、目的変更登記を申請する度に登録免許税(30,000円)の支払いが必要になります。一度で済まされれば一回分の登録免許税の支払いで済みますので、無駄な費用を押させることができます。
今後の事業計画を立て、一度に目的変更を済ませておく
上記のデメリットを考慮し、目的の変更はできるだけ一度で済ませましょう。一度で済ませる為には会社の事業計画を明確にしておく必要があります。今後の事業展開を考慮し、計画的に目的の変更を行いましょう。
営んでいない目的を残したままにしておくとデメリットがある?
実際に営んでいない目的を登記簿に残しておくとデメリットになる可能性があります。例えば、融資を受ける際は与信調査として登記簿を確認されることがあり、実際の事業内容と登記簿の目的に相違がある場合は融資を断られる可能性があります。また、契約先の会社にも登記簿を確認される可能性がありますので、登記簿の目的は常に最新にしておくことをおすすめします。
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登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
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さいごに
今回は目的変更登記申請時に納付する登録免許税についてお話させて頂きました。登録免許税って高いな…と思っている方も多いのではないでしょうか。何度も登録免許税を支払うことを避ける為にも目的変更登記はできるだけ一度に済ませることをおすすめします。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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