目的変更登記に必要な定款変更議事録の作成方法を解説

目的変更
投稿日:2026.08.04
目的変更登記に必要な定款変更議事録の作成方法を解説

新しい事業を始める場合、会社の事業内容を定めている「目的」を変更する必要があります。この目的を変更する手続きが「目的変更登記」です。

目的変更登記には、いくつか書類が必要になりますが、その中でも特に重要なのが、株主総会で定款変更を決議したことを証明する「株主総会議事録」です。本記事では、この株主総会議事録の作成方法に焦点を当て、株主総会の開催方法や、議事録の記載内容、そして目的変更登記までの流れを分かりやすく解説します。

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目的変更登記とは?

会社は、定款で定めた事業目的の範囲内で活動しなければなりません。新たな事業を始める際や、既存の事業を廃止する際は、この定款に記載されている事業目的の修正が必要となる場合があります。

具体的には、「事業目的の追加」または「事業目的の削除」を行い、法務局に目的変更登記を申請します。この登記手続きを行うことで、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)に新しい事業目的が反映されます。

この目的変更登記を行うには、まず株主総会で定款の変更を決議しなければなりません。そして、その決議内容を証明する株主総会議事録が必要になります。

定款に事業内容を追加するための臨時株主総会

定款の変更は、会社の根本的なルールを変える重要な決定です。そのため、原則として株主総会の特別決議が必要となります。特別決議は、普通決議よりも厳しい条件で、会社法によって以下のように定められています。

  • 議決権の過半数にあたる株主が出席すること


  • 出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成すること


特別決議が必要なため、臨時株主総会を開催する際は、事前に株主全員に招集通知を送り、適切な手続きを踏むことが重要です。招集通知には、開催日時、場所、議題(定款変更の件)などを明記します。

定款変更を決議するための議事録の記載内容

株主総会議事録は、会社法によって記載すべき事項が定められています。目的変更の議事録を作成する際は、特に以下の項目を明確に記載しましょう。

1.株主総会の種類:臨時株主総会であることを明記します。

2.開催日時・場所:総会が開催された日時と場所を記載します。

3.株主総会の目的事項:「定款一部変更の件」と記載します。

4.議事の経過の要領及びその結果:

  • 出席した株主の総数と議決権の数を記載します。特別決議の要件を満たしているか確認できる重要な項目です。
  • 議長が選任された場合は、その氏名を記載します。
  • 議案の内容:変更する事業目的を具体的に記載します。
  • 議案に対する賛否:賛成、反対、棄権の数を明記し、「満場一致で可決された」などの記載をします。


5.議事録作成に係る職務を行った取締役の氏名

6.出席した取締役・監査役等の氏名

これらの項目を正確に記載することで、議事録は目的変更登記の際の有効な証拠書類となります。

定款変更における議事録の書き方は以下の記事も参考にしてください。
関連記事:定款変更(目的変更)のための議事録の書き方は?

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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