会社の設立から解散までの商業登記の種類を解説します

商業登記・会社登記情報
投稿日:2020.10.07
商業登記・会社登記情報

この記事では会社の設立から解散までに必要な商業登記の種類を解説しています。

会社を設立する際に必ず必要となる設立登記、登記簿記載内容の変更に伴う変更登記、会社を清算する(終わらせる)際に必要な清算結了登記、それぞれの状況で必ず必要となる商業登記です。株式会社の商業登記を軸に解説しますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。

会社設立の際には会社設立登記が必要です

会社を設立する為には会社の設立登記が必要になります。新たに設立できる会社の形態は株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類になりますが、現在の殆どの会社設立は株式会社か合同会社です。会社設立登記(非取締役設置会社)に必要な書類は以下の通りです。

  • 登記申請書
  • 登録免許税額分の収入印紙を貼付した台紙
  • 登記すべき事項を保存したCD-R(紙媒体やオンラインでも提出可)
  • 定款
  • 発起人決定書(株式の割当数や設立時役員、本店所在地を定款で定めていない場合)
  • 設立時代表取締役を選定したことを証する書面(定款や発起人全員の同意で決定していない場合)
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 設立時代表取締役の就任承諾書(取締役が1人だけの場合は不要)
  • 設立時監査役の就任承諾書(監査役を設置していない場合は不要)
  • 設立時取締役の印鑑証明書
  • 設立時監査役の本人確認証明書
  • 払込証明書
  • 設立時取締役の調査報告書(定款に現物出資等に関する規定がある場合)
  • 資本金の額の計上に関する証明書(金銭出資のみの場合は不要)
  • 印鑑届書

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登記記載事項に変更が発生した場合は変更登記申請が必要です

会社設立登記によって作成された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の記載事項に変更が発生した場合は変更登記申請が必要となります。変更登記申請には「変更が発生してから2週間以内」という期限が設けられていますのでご注意下さい。変更登記申請の一例は以下の通りです。

本店移転登記

会社の本店住所を移動した際に必要となる手続きです。元の本店住所を管轄している法務局の管轄内への登記を管轄内本店移転、それ以外の地域への移動を管轄外本店移転と呼び、提出書類が異なります。変更登記申請時には変更登記申請書・会社において本店移転が正式に決定された株主総会議事録・株主リスト・取締役会議事録(取締役会非設置会社は取締役決定書)などの書類が必要となります。本店移転登記について詳しくは関連記事をご確認ください。

関連記事:
会社(法人)の本店移転とは?基礎知識から移転前の注意点、移転後の手続きまでをご紹介


商号変更登記

会社の商号を変更した際に必要となります。会社において商号変更が正式に決定された株主総会議事録、株主リスト、変更登記申請書、印鑑届書(新しい商号で会社実印を法務局へ登録する場合)などの書類が必要となります。商号変更について詳しくは関連記事をご確認ください。

関連記事:
商号変更(社名変更)とは?基礎知識から、商号変更登記、商号変更後の手続きまでを解説

役員変更登記

役員の新任・辞任・重任・退任など会社の役員に変更が発生した場合に必要な手続きです。取締役の任期は原則として2年ですが、非公開会社の場合は10年まで任期を伸長する事が可能です。手続きに必要な書類については状況により変わりますので、詳細は関連記事をご確認下さい。

関連記事:
株式会社の役員変更に伴う役員変更登記手続きパーフェクトガイド

代表取締役の住所変更登記

代表取締役が引越しをした際に必要な手続きです。会社設立時にとりあえず自宅を本店住所として登記し、その後自宅の引越しや広いオフィスへ移転するパータンが多いようです。手続きに必要な書類は変更登記申請書のみです(代理人が申請する場合には委任状も必要)。詳細は関連記事をご確認下さい。

関連記事:
代表取締役の住所変更とは?基礎知識から引越し後に必要な手続きや注意点を解説します

募集株式の発行登記

新株発行による増資を会社法では募集株式の発行といい、新株発行による増資の際に必要な手続きです。手続きには変更登記申請書・株主総会議事録・株主リスト・取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)・払込証明書・資本金の額の計上を証する証明書などが必要となります。詳しくは関連記事をご確認下さい

関連記事:
募集株式の発行(増資)とは?基礎知識から手続きの流れ、増資後の登記までを解説します

目的変更登記

会社の事業目的を変更する際に必要な手続きです。会社の事業目的は定款に定める必要があり、定款の変更には株主総会の決議が必要となります。どのような事業内容を営んでいるかを定款で明確に示す為に、新たな事業を営む場合には目的の追加、営んでいない目的を削除する場合には目的削除の手続きが必要となり、定款変更後に目的変更登記の手続きが必要となります。手続きには変更登記申請書・株主総会議事録・株主リストなどの提出が必要です。詳しくは関連記事をご確認下さい。

関連記事:
会社の目的変更の登記申請とは?基礎知識や定款変更との違い、登記申請方法までを解説します

株式分割登記

資本金や持株比率を変動させずに、株式を分割して発行済株式数を増やすことを株式分割といい、株式を分割した際には株式分割登記が必要となります。手続きには変更登記申請書・株主総会議事録又は取締役会議事録・株主リストなどの書類が必要となります。詳しくは関連記事をご確認下さい。

関連記事:
株式分割の登記とは?基礎知識から手続きの流れ、分割後の登記まで解説します


ここに挙げたものは代表的な変更登記の種類ですが、これ以外にも以下のようなものがあります。

  • 公告方法の変更登記
  • 取締役会・監査役の設定・廃止登記
  • 役員等の会社に対する責任の制限・免除に関する規定の設定・変更・廃止の登記
  • 株式の譲渡制限に関する規定の設定・変更・廃止の登記
  • 株主名簿管理人の設置・変更・廃止の登記
  • 株券を発行する旨の定めの設定・廃止の登記
  • 資本金の額の減少登記
  • 新株予約権の発行・行使・消却の登記
  • 合併による登記

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会社を清算する(終わらせる)際には清算結了の登記が必要です

会社を終わらせるときには、会社を設立するときと同様に登記申請手続きが必要となります。会社を終わらせるための手続きは、会社の解散、清算手続き、清算結了という流れになり、解散の登記、清算結了の登記が必要となります。清算結了登記には変更登記申請書・株主総会議事録(決算報告書を含む)・株主リストの提出が必要です。

解散登記をしない場合のリスク

これは商業登記の種類とは関係のないおまけの内容ですが、解散登記を怠る場合のリスクの説明を補足します。株式会社の場合は役員の任期が最長で10年と定められており、少なくとも10年ごとに変更手続きが発生します。

その為、解散登記を怠って、登記上、任期のある取締役が存在している状態で12年以上経過すると「申請すべき登記を怠っている」と判断され登記懈怠扱いとなり、過料の制裁を受ける可能性があるので注意が必要です。会社を終わらせる際には必ず解散・清算結了の登記を済ませましょう。


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まとめ

今回は会社の設立から清算までに発生する商業登記の種類について説明させて頂きました。会社設立時の登記、登記事項に変更が生じた際の変更登記、会社を終わらせる際の清算結了の登記は状況に応じて必ず必要な手続きとなります。特に清算結了登記は忘れることのないよう注意が必要です。最後までお読みいただきありがとうございました。

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