商業登記とは?法人登記や会社登記との違いを解説

商業登記・会社登記情報
投稿日:2024.07.29
商業登記・会社登記情報

「商業登記」「法人登記」「会社登記」どれも似たような意味で、文脈によっては同じものとして使われることもあります。

ただし、名称が違うということは厳密な意味も異なります。普段なんとなく使い分けていてもそれぞれの違いを性格に理解されている方は少ないかもしれません。本記事では、主に会社やビジネスにおいて使用する頻度の高い「商業登記」と「法人登記」や「会社登記」といった言葉との違いや注意点を解説します。

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商業登記とは?

そもそも「登記」は行政における仕組みの一つで、個人や法人が持つ財産(不動産等)上の権利や義務を広く公に示すため、公開された帳簿(登記簿)に記載することをいいます。明治19年の登記法の公布以降、国家及び国民の権利並びに取引活動を支える重要な制度となっています。

商業登記とは、商法や会社法などの法律で定められた、会社において登記すべきと定められた事項(社名や役員情報、資本金、会社の目的など)を、商業登記簿に記載することで一般に公示する制度です。つまり、会社を設立(開業・起業)する際には必ずこれら情報をそろえて設立の登記を行います。

「商業登記」という場合、会社の設立だけでなく、本店移転(会社の住所移転)や役員変更、商号・目的変更、増資や株式分割など、会社に変更があった際に必要なケースを含みます。「会社変更登記」として総称される場合もあります。

商業登記を行う理由

会社に変更が生じたときは、必ず変更登記を申請することが法律で定められています。登記された会社の情報は法務局のデータベースで管理され、請求すれば誰でも登記情報を閲覧できます。

これらの制度により、会社の商号や登記された情報に係る信用を維持したり、円滑かつ安全な取引の実現に役立っているのです。

会社は取引をする際はもちろん、関係者間で様々な利害関係が発生します。

たとえば、初めて取引をする会社の本社所在地はどこなのか、代表者は誰なのか、といった情報に一定の信頼性をもたせることで円滑な意思決定ができるようになります。

この公示機能が機能を果たすためには、登記義務のある会社は必ず登記をしているという前提が必要になります。やりたい人だけ登記すればいい制度なら信頼性が担保できません。これを維持するために、必要な登記を怠った場合に過料という罰則を設けることで制度を維持し続けられるようになっています。


法人登記や会社登記との違い

「法人登記」とは、一般社団法人、一般財団法人、医療法人社団、宗教法人、学校法人、特定非営利活動(NPO)法人、社会福祉法人など会社以外の法人の設立において必要となる登記です。

厳密には、株式会社をはじめとした会社の登記は法人登記とは区別されています。しかし、会社も法人の一形態であることから、法人登記に会社登記を含めて取り扱われることもあります。

「会社登記」は商業登記とほぼ同じ意味ととらえていいでしょう。ただし、言葉のニュアンスとしては「会社登記をした=設立した」という意味で使われることも多いです。なお、会社設立後に変更が生じて登記申請する場合は「会社変更登記」と呼ぶこともあります。

結論としては、厳密には定義が違うが同じ意味として使っても特に問題はない、ということになります。

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・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
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・商号変更
・目的変更
・株式分割
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本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



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・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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