登記事項証明書(登記簿謄本)について解説します

商業登記・会社登記情報
投稿日:2024.09.19
登記事項証明書(登記簿謄本)について解説します

今まで登記事項証明書(登記簿謄本)を見たことはあるけれど、それぞれの項目まで理解していないという人は多いのではないでしょうか。この記事では登記事項証明書(登記簿謄本)について解説していますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。

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登記事項証明書(登記簿謄本)について

一言で登記事項証明書(登記簿謄本)といっても、不動産登記、商業登記(法人登記)、後見登記等、債権譲渡登記、動産譲渡登記など様々な種類の登記事項証明書(登記簿謄本)が存在します。本記事では商業登記(法人登記)の登記事項証明書(登記簿謄本)について解説します。

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登記事項証明書と登記簿謄本の違いって何?

登記事項証明書と登記簿謄本の違いは何かと疑問に思っている方もいると思いますが、結論から言いますと登記事項証明書と登記簿謄本は名称が異なるだけで同じものです。

現在は、登記所では登記事務をコンピュータで処理しているので、登記情報は磁気ディスクで管理されていおり、その登記内容を用紙に印刷したものが登記事項証明書です。コンピュータ化以前は登記事項を登記用紙に直接記載しており、その登記用紙をコピーしたものが登記簿謄本と呼ばれていました。このように名称は異なりますが、登記事項証明書と登記簿謄本は同じ内容となります。

登記事項証明書の種類について

前述の通り、登記事項証明書とはデジタル化された登記簿に記録されている事項の全部または一部を証明した書面のことを指し、以下の4つの種類があります。

1.現在事項証明書

現在効力を有する登記事項、会社設立年月日、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任年月日、会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のものを記載した書面に認証文を付したもの。

2.履歴事項証明書

以前の登記簿謄本に相当するもので、現在事項証明書の記載事項に加えて当該証明書の交付の請求のあった日の3年前の日の属する年の1月1日から請求の日までの間に抹消された事項等を記載した書面に認証文を付したもの。

3.閉鎖事項証明書

閉鎖した登記記録に記録されている事項を記載した書面に認証文を付したもの。

4.代表者事項証明書

会社の代表者の代表権に関する事項で、現に効力を有する事項を記載した書面に認証文を付したもの。

登記事項証明書の取得は法務局のサイトからオンラインで請求できます

登記事項証明書は直接登記所まで行って窓口で請求することも可能ですが、法務局のホームページよりオンラインで取得することも可能です。窓口で請求する際の手数料は600円ですが、オンライン請求の場合は、証明書を郵送で受け取る場合は500円、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る場合の手数料は480円となっていますので、オンライン請求の方が安く取得することができます。交通費も削減できますので登記事項証明書の取得はオンライン請求がおすすめです。詳しくは法務局のホームページでご確認下さい。


【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます

法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

各登記種類の料金は、以下で説明しています。

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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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まとめ

今回は登記事項証明書(登記簿謄本)についてのお話でした。この記事の執筆時の2020年8月現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響で法務局ではオンラインでの登記申請や登記事項証明書などの取得を推奨しています。この機会に便利なオンラインサービスのご利用をご検討頂ければと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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