商業登記における添付書類の原本還付について

商業登記・会社登記情報
投稿日:2020.10.14
商業登記・会社登記情報

商業登記の手続きの際に登記申請書に添付する書類は原本であることが必要ですが、原本を手元に残しておきたいと場合はどうすればいいのでしょうか。この記事では添付書類の原本還付の規則と方法を説明しておりますので、添付書類の原本を残しておきたい方はぜひ参考にして下さい。

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登記の申請人は申請書に添付した書類の還付を請求することができます

登記手続きの際に登記申請書に添付する議事録・就任承諾書・辞任届などの書類は原本である必要がありますが、申請人が登記の申請と同時に添付書類の原本に相違がない旨を記載した謄本(原本のコピー)を添付して添付書類の還付を請求した場合は、添付書類の原本を返してもらうことが可能です。

簡単に説明しますと、原本と原本のコピー(原本に相違がない旨を記載)を準備し、登記申請の際に同時に還付の請求をすれば原本を返却してもらうことができます。
郵送での返却を希望する場合は、返信用封筒と切手(貼付しておくか同封)を準備して下さい。

原本還付の手続き方法

1.申請人が添付書類の原本と原本の写しを用意します。法務局にはコピー機が設置されていませんので、事前に準備しておく必要があります。

2.写しに「原本に相違が無い」旨の奥書、証明をします。
具体的には、写しの末尾の余白に「これは原本の写しである。」と記載し、次の行に会社・法人名を記載し、さらに奥書・証明者の資格氏名を記載し押印して下さい。

<記載例>

本人申請の場合

これは原本の写しである。
株式会社 〇〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 印(代表印)

代理人申請の場合

これは原本の写しである。
申請代理人 〇〇〇〇 印(登記申請書に押印した申請代理人の認印)



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まとめ

今回は商業登記申請時の添付書類の原本還付について説明させて頂きました。原本還付の請求は登記申請と同時に行う必要がありますので、登記が完了した後に原本還付の請求を行っても応じてもらうことができませんのでご注意下さい。最後までお読みいただきありがとうございました。

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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