商業登記(会社変更登記)の効力発生のタイミングと公示力・公信力について解説

商業登記・会社登記情報
投稿日:2020.10.08
商業登記・会社登記情報

商業登記(会社登記)の目的の一つが「広く知らしめる」ことです。ですので当然取引前に登記簿を閲覧して登記されている内容に虚偽や不足がないかを確認するために使うことはよくあります。

となると疑問が浮かんでくるのが「登記は当事者が申請して始めて公示されるがその内容をどこまで信じていいのか?もし意図的に登記申請していない場合の効力はどうなるのか?」という点です。

本記事では商業登記(会社登記)の効力や、効力発生のタイミングについて解説します。

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商業登記・会社登記の内容はどのタイミングで効力を発生する?

たとえば本店移転(オフィスの移転)をした場合、新しい本店住所はいつから有効になるのでしょうか?

想像がつくタイミングとしては以下があります。

  1. オフィスの賃貸借契約をした日
  2. 株主総会や取締役会で本店移転日として決議された日
  3. 本店移転の登記申請をした日
  4. 本店移転の登記申請が反映された日

実際はどのタイミングなのでしょうか?

本店移転や役員変更、商号変更、目的変更、増資関連など、おもな変更登記は株主総会決議等の会社法で定められている手続きを行うことで効力が生じることになります。

なので、本店移転で言えば、上記②が効力発生のタイミングになります。登記申請や反映がされていない(=登記簿上は古い住所になっている)状態でも必要な手続きが行われていれば既に効力が生じていることとなります。ただし、いつまでも登記が反映されない状態は好ましくありませんので、2週間以内に登記することが法律で定められています。

また、一部の登記においては登記申請が効力発生の条件となります。

  • 会社の設立
  • 新設合併・分割
  • 株式移転


これらはどれも変更登記ではなく、会社自体の存続に関わる登記です。設立や分割の意思決定をした時点では登記簿も存在しないので登記申請がなされ、登記簿上に存在するようになって効力を発生するというわけです。

商業登記(会社変更登記)の公示力・公信力とは?

登記の効力についてよく出てくるのが「公示力」「公信力」といった単語です。この2つは商法及び会社法で登記の効力として規定されています。

商業登記の公示力(商法9条1項、会社法908条1項)

商法・会社法その他の法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができません。

つまり登記をした後であれば、原則これをもって善意の第三者にも対抗できるということになります。

既に退任登記を行った前代表取締役が、会社の名前で取引してしまったとしても、会社としては前代表取締役が退任していることを主張できるため、当該取引に責任はありません。

このように登記された内容は、第三者への対抗において一定の効力を持ちます。これは「登記されていなければその内容は無効」という意味ではなく、登記しておくことで取引相手ごとに主張する必要がなくなります。

商業登記はもちろんですが、取引額の大きい不動産登記、相続や名義変更の登記では重要な規定です。

商業登記の公信力(商法9条2項、会社法908条2項)

故意または過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができません。

既に退任した前代表取締役が、会社の名前で取引してしまったとしても、退任登記を行っていない場合は、会社としては当該取引に対する責任を負うことになります。

このように商業登記に公信力を持たせることにより、取引の安全と円滑化にするめることができます。ちなみに不動産登記には公信力はありません。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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