役員変更登記を司法書士に依頼せずにWebサービスを使って申請する方法

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投稿日:2024.09.05
役員変更登記を司法書士に依頼せずにWebサービスを使って申請する方法

株式会社の役員(取締役や監査役)に変更が生じたら登記申請が必要なことはご存知だと思います。役員が就任、辞任する場合は手続きをイメージしやすいですが、重任においても株主総会での決議や登記申請が必要な点には注意が必要です。

役員変更は、会社によって頻度は異なりますが一定のサイクルで発生するのが他の登記申請と違います。従来であれば司法書士にお願いするのが一般的でしたが、頻度を考えると自分や自社で申請できるようにしたいと考える方もいらっしゃるかもしれません。そのような方向けに、法務局のWebサイトではPDF形式のテンプレートも配布されていますが知識のない方が独力で申請するのは現実的でないという課題がありました。

ですが、この数年、司法書士に依頼せずにインターネット上のWebサービスを利用して申請する選択肢が増えてきました。当初は認知度も低かったですが徐々に利用者数も増えていると思われます。

本記事では、従来の司法書士に依頼する場合の課題から、依頼しないでWebサービスを活用して申請する方法、法的に問題ないのか?利用して問題がないのか?といった疑問にお答えします。

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司法書士に役員変更の登記申請を依頼する場合の課題

役員変更の登記申請を司法書士に依頼して済むのであればそれに越したことはありませんが、なぜWebサービスを利用して自分で申請するケースが増えているのでしょうか?それを知るにはまず、司法書士に依頼する際の問題点を確認しましょう。

大別すると以下のような問題が考えられます。

  • 数万円程度の報酬が発生する
  • 当然ですが、司法書士に依頼して書類の作成や申請を代理してもらいますので、依頼した業務に対する報酬が必要になります。依頼先や内容によっても異なりますが、例えば役員重任では日本全国の平均額として3万円前後となっています。報酬額の詳細については、以下の記事もご参考ください。


関連記事:役員重任の登記を司法書士に依頼した場合の報酬額(費用)はいくら?

なお、報酬に加えて登録免許税などの費用がかかりますが、これはどんな方法で申請しても必要です。

  • 時間や手間がかかる
  • 司法書士に依頼すれば基本的には丸投げでできますが、どの司法書士に依頼するのかを比較・問い合わせたり、依頼先を決めたら登記申請する内容の打ち合わせも必要になります。相手があることなので、平日の日中にせざるをえないこともあり、本業の負担になることもあります。


創業間もない会社であれば数万円でも節約したいですし、日中に社長が本業以外の業務に数時間取られてしまうのはできれば避けたいと考えるでしょう。また、このフェーズの会社であれば役員の人数が少なかったり、代表者自身だけという場合も多く申請内容がシンプルなため省力化に向いているという特徴もあります。

Webサービスを使って役員変更登記を申請するメリット

では司法書士に依頼せずにWebサービスを利用して登記申請するのにはどんな違いがあるのでしょうか?直接のメリットは上述した課題を解決するポイントが中心です。

  • 費用が安い
  • サービスや申請する登記種類にもよりますが、数千円〜1万円程度で申請書類が作成できます。書類を作成したら自分で印刷・製本して申請したり、オプションで印刷・製本をおまかせできるサービスもあります。
  • 司法書士に依頼する場合は、書類作成から申請までを報酬内で完結できますので単純な比較が難しいですが、どちらにしても自分が必要な部分だけを選んで安価に申請することが可能です。
  • 短時間かつ時間を選ばない
  • Webサービスであれば、入力作業のみなので、早ければ10分程度で完了します。早朝や夜間、週末などに作業をすることも可能です。作業時間が短いことはもちろんですが、本業が忙しいタイミングを避けて申請できるのは大きなメリットになります。


役員変更のような登記申請においては、申請書自体に加えて会社において正しく決定されたことを証する書類(株主総会議事録など)の添付も必要です。Webサービスにおいてもこれら添付書類も一緒に作成されます。専門家のアドバイスが必要となるほど複雑な役員変更ではないシンプルな内容であれば十分に対応可能です。

できるだけ時間を効率化したり、やったことなくても自分で調べることに抵抗がない方にとっては向いている方法といえます。反対に、絶対に失敗をしたくなかったり手厚いサポートを期待する方は司法書士に依頼するのが妥当です。例えば役員変更が生じる株主総会前後に他の決議も予定しているなど複雑な手続きが想定される場合は司法書士に相談するのも良い方法です。
※サービスによっては、複数種類の登記申請に対応しているものもあります。

役員変更の登記申請書類が作成できるWebサービスとは?

では実際にどんなサービスがあるのでしょうか?2022年の時点で、国内では本サイトで提供するGVA 法人登記に加え、いくつかのサービスがあります。

各社のサービスについては以下の記事でも詳しくまとめているのでご参考ください。

関連記事:ネットで使える商業登記申請支援サービスを徹底比較。「LegalScript」「変更登記ひとりでできるもん」「GVA 法人登記」を価格、登記種類、機能から表形式で比較

法的な問題はないのか?本当に申請が反映されるのか?

Webサービスを使って役員変更登記を申請するのは従来はなかった方法ということもあり、利用するのに不安を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。おもな不安としては以下の2つがあげられるでしょう。

  1. 自分で書類を作成するとはいえ、司法書士以外のサービスを利用することに法的な問題はないのか?
  2. この方法で申請して本当に申請が反映されるのか?できなかった場合の対策はあるのか?


法律では、登記の申請を業として受任できるのは司法書士(と弁護士)のみに認められています。もちろん自分で申請することは問題ありませんので、代表者はもちろん会社の管理部門の社員が申請するのも問題ありません。

ではWebサービスを使って申請するのは違法でないのか?という観点ですが、これも問題はありません。あくまでも本記事で紹介したWebサービスは、ご自身の登記書類の作成を支援するものであり、作成した登記書類の申請もご自身で行っていただくサービスだからです。

また、申請が確実に反映されるか、についてはサービスごとに返金制度や確実に申請できるための機能を用意していることもあります。例えばGVA 法人登記では30日以内の返金保証制度を用意しています。詳しくは各社のサービスサイトを確認していただければと思います。

GVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類を10,000円で作成、法務局に行かずに申請できます

役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

役員変更登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 取締役会議事録
  • 取締役決定書
  • 登記申請書
  • 定款
  • 印鑑届書


※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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