法律や税金等の専門的知識が必要な分野であっても、多くの場合は自分で手続きを行うことが可能です。しかし、いざ自分で手続きを行おうとしても、知識がないために何をすれば良いのかわからず、結局専門家の力を借りたという経験のある方も多いのではないでしょうか。
法律であれば弁護士、税務であれば税理士といったように、専門的知識が必要な分野には、士業と呼ばれる専門家が存在しています。士業には弁護士や税理士をはじめ、様々な種類がありますが、当記事では、士業の中でも特に起業・開業の前後の手続きで接点の多い、司法書士と行政書士に焦点を当てて比較解説します。登記や許認可等、必要な手続きごとに最適な士業を見極める参考にしてください。
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司法書士と行政書士の専門領域や違い
司法書士と行政書士は、ともに法律系の資格ですが、その業務内容は大きく異なります。次からは、司法書士と行政書士の違いについて解説を行っていきます。
司法書士とは?
司法書士は、不動産登記や商業登記といった登記の専門家です。一般的には、会社設立登記や相続や売買による不動産の所有権移転登記等で関わることが多い職業となっています。
また登記の他にも、一定の条件を満たす訴訟における代理人となることが可能であり、登記法や民法をはじめとする法律の高い専門性を持っています。司法書士となるためには、筆記試験と口述試験に合格することが必要であり、2021年時点において約23,000人が日本司法書士連合会に登録を行っています。
行政書士とは?
行政書士は、官公署に提出する書類の作成及び提出の代行を主な業務内容としています。「街の法律家」とも呼ばれ、遺産分割協議書の作成や車庫証明申請等の非常に幅広い範囲を業務内容としています。
行政書士となるためには、毎年11月に開催される試験に合格し、日本行政書士会連合会に登録を行う必要があります。2019年のデータでは、約48,000人が行政書士として登録を行っており、人数としては司法書士の約2倍となっています。
人数の面から見ても行政書士は、街の法律家として我々にとって身近な存在であるといえるでしょう。
両者における管轄官庁の違い
司法書士は法務省管轄、行政書士は総務省管轄と、両者は管轄官庁から異なっており、当然許されている業務内容も同一ではありません。詳しくは「司法書士と行政書士が申請できることの違い」の項で解説しますが、例えば司法書士法第73条では、司法書士でない者が、他人から依頼を受けて登記申請手続の代理や申請書類の作成を行うことを禁じています。
そのため、仮に依頼を受けて、かつ登記申請に関する知識があったとしても、行政書士が登記申請手続きを行うことは、司法書士法に違反することになり、違反には罰則も予定されています。
司法書士と行政書士が申請できることの違い
同じ法律系の士業であっても、司法書士と行政書士の業務は大きく異なっており、自ずと申請できることも違ってきます。次からは両者の具体的な差異を解説します。
司法書士・行政書士のどちらでもできること
司法書士は、登記申請に係る書類の作成及び提出代行、行政書士は許認可等に係る書類の作成及び提出代行を主要な業務内容としており、両者とも書類作成及び提出代行を行うことに違いはありません。また会社設立に必要な定款の作成や、公証人による認証等の手続き代行は司法書士と行政書士の双方が行うことが可能です。
また定款の作成等は司法書士と行政書士双方が可能ですが、設立登記に関する手続きは、司法書士にのみ許されています。そのため司法書士であれば会社設立登記まで一貫して任せられるという点が大きなメリットです。これに対して行政書士は許認可に精通しているため、飲食業や建設業といった許認可を要する会社設立の場合に、依頼するメリットがあります。
司法書士ができること
既に解説した通り、登記申請に係る書類の作成及び提出代行は、司法書士にのみ許された独占業務であり、違反した場合には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が予定されています。
ただし独占業務である登記申請に関しては、他の法律で別段の定めがあれば、司法書士以外が行うことも可能です。例えば土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記申請に係る書類の作成や提出代行をすることが、土地家屋調査士法によって認められています。
供託に関する手続きの代行も、司法書士の独占業務となっています。登記も供託も法務局に対して行う手続きであるため、司法書士は法務局に提出する書類の作成及び提出代行の専門家であるといえます。
また認定司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理権を有しており、訴額140万円以下の訴訟代理人となることが可能です。ただし、司法書士であれば誰でも認定司法書士となれるわけではなく、認定司法書士となるためには、特別研修を修了し、法務大臣が実施する簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格する必要があります。
簡易裁判所における代理権は、消費者金融やカード会社との間における過払い金返還請求訴訟において活用されています。また認定司法書士であれば、過払い金返還請求訴訟のような民事訴訟代理の他にも、和解や支払い督促、民事調停の手続き等の簡易訴訟代理等関係業務を行うことが可能です。
ただし過払い金返還請求訴訟であっても、訴額が140万円を超える場合には、司法書士が代理することができず、もし代理を行った場合には、弁護士法第72条違反の非弁行為とされ、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
行政書士ができること
行政書士の独占業務は、次の3つです。
- 官公署に提出する書類の作成
- 権利義務に関する書類の作成
- 事実証明に関する書類の作成
ただしこれらの書類の作成であれば、全てを行えるわけではなく、他の法律で制限されていないものに限るとされています。例えば不動産の登記に関する書類の作成であれば、不動産の権利関係登記に係るものは、司法書士の独占業務として制限されているため、行政書士が行うことはできません。同様に不動産の表示登記に関する書類の作成も、土地家屋調査士の独占業務であるため、行うことができません。
行政書士の主な業務は、許認可に関する書類の作成と提出代行であり、その範囲は非常に広くなっていますが、一例を挙げると次の通りです。
- 建設業許可申請
- 飲食店営業許可申請
- 酒類販売業許可申請
- 旅館業営業許可申請
- 旅行業登録申請
- 宅地建物取引業免許許可申請
また権利義務に関する書類の作成として、内容証明や遺言書、遺産分割協議書の作成を行うこともできますが、遺産分割の交渉や折衝等を行うことはできず、仮に行った場合には非弁行為として処罰対象となります。
外国人の在留許可申請や在留期間更新、永住許可申請といった手続きの代行も行政書士の代表的な業務の1つです。また出入国に関する一定の研修を修了し、申請取次行政書士となることも可能であり、申請取次行政書士に依頼することで、申請人本人の出入国在留管理局への出頭義務が免除されます。
司法書士と行政書士両方の資格を持っているケースもある
司法書士は、登記の専門家であり、行政書士は許認可の専門家です。そのため、司法書士と行政書士双方の資格を保有していれば、会社設立における許認可から設立登記まで、幅広く相談や手続きの代理を受けることが可能となります。
他にも税務の専門家である税理士や社会保険の専門家である社会保険労務士といった他士業の資格と組み合わせる場合もあり、会社設立後の税務や社会保険、給与計算まで対応している司法書士や行政書士も存在します。
得意分野の違う専門家
司法書士も行政書士も双方が法律系の士業資格ですが、登記や許認可といった各々異なる専門分野を持った専門家でもあります。どちらもその専門知識を使って、知識のない者では難しい書類の作成や提出の代行を行ってくれています。
重複している部分もあるせいか、時には混同されることもある両者ですが、当記事では、両者の業務内容の違いや申請できる内容の違いについて詳しく解説を行ってきました。司法書士と行政書士のどちらに依頼するべきかについては、何を目的としているかによっても違ってくるため、当記事を参考に両者のできることをしっかりと把握しましょう。
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