企業間で取引の検討やM&Aなどの初期段階で「とりあえずNDAを結んでおきましょう。」といった言葉を耳にした事のある方はいらっしゃるでしょう。
しかし、NDA(秘密保持契約)とはそもそも何なのか、どのような内容の契約なのか疑問を持たれる方や、どのような事項を記載する必要があるのか疑問を持たれる方も多いでしょう。そこで本記事では、NDAの内容や記載事事項やひな形(テンプレート)をご紹介します。
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NDA(秘密保持契約)とは?
そもそもNDA(秘密保持契約)とはどのような契約で何故締結されるのでしょうか。ここでは秘密保持契約とはなにかについて解説します。
相手方に渡す情報を保護する契約
NDAは一言で言うと相手方に渡す情報を秘密情報として保護するために締結される契約です。「機密保持契約」と呼ばれることもあります。
NDAという略称は「Non Disclosure Agreement」の頭文字をとったものです。
冒頭でも少し触れましたが、このNDAは取引を行う際や取引を行うかどうか検討する際に相手方に非公開の情報や重要な情報を渡す際に、その情報が第三者に開示・漏洩されることの無いように締結されるものです。そのため様々な取引やM&Aのように重要な契約をする際の前提として締結される機会の多い契約となっています。
こうした秘密保持契約のレビューをする際には、自社が情報を開示する側なのか受領する側なのかといった立場によって重要となるポイントが異なる点には注意が必要です。
特に開示する情報が不正競争防止法上の営業秘密に該当しない情報の場合には、秘密保持契約を締結し、守秘義務を課す必要がある点に特に注意が必要になります。
NDAを締結する背景・理由
NDAを締結する主な場面としては以下の場面が考えられます。
新たに取引を行うか検討する場面
取引を行うか否かを検討するにあたり、非公開の商品に関する情報や場合によっては会社の財務状況に関する情報を開示する場合があります。こうした情報を第三者へ開示・漏洩されるのを防ぐために秘密保持契約を締結し検討を行うのです。
共同開発を行うか検討する場面
共同開発を行うか否かを決定するにあたっては双方が持っている研究資料やノウハウなどを開示しあう必要があります。しかし、こうした情報は当然非公開の情報が多く含まれます。そこで、共同開発をするかどうか検討する段階で秘密保持契約を結んでおき、情報を保護した状態で検討を行う必要があるのです。
M&Aの相手方に関する情報を開示する場面
M&Aでは一般的には仲介業者が入って行われますが、そのため売り手の企業の情報を買い手が仲介業者から開示を受けるためには秘密保持契約を締結したうえで行われます。というのも、売り手企業にとって自身の会社を売りに出しているという事実は公開されることを避けたい情報だからです。
M&Aを行うか否か決定する場面
売り手企業と買い手企業とがマッチングし、本格的にM&Aの検討を行うにあたっては売り手企業の財務情報など非公開の情報が多く買い手企業に開示されます。そのため、秘密保持契約を締結し、情報を保護する必要があるため締結されます。
協業・業務提携の検討を行う場面
協業や業務提携を行う場面でも秘密保持契約は締結されます。業務提携に当たって互いの財務状況や商品に関する情報など様々な非公開情報を開示しあうことがあります。こうした場合にも互い交換する情報を保護するためにNDAを締結します。
NDAを締結しない・不利な締結によるリスク事例
では、こうしたNDAを締結しないまたは不利な内容で締結してしまった場合どのようなリスクが生じるでしょうか。ここではリスク事例についてご紹介します。
秘密情報が流出してしまう
NDAを締結しないで情報を開示した場合、当然ですがその情報には原則として守秘義務はありません。そのため、自社の秘密情報が第三者に流出してしまうといったリスクが発生します。それにより秘密情報を不正利用されたり、自社の新規事業のアイデアを盗用されてしまったりと様々なリスクが生じる可能性があります。
トラブル時の責任や権利を限定できない
NDAには損害賠償規定が設けられるのが一般的です。そのためNDAを締結しておくことで、相手方が情報を漏洩させてしまった場合には損害賠償請求や差し止め請求などの救済措置を取ることができます。
また、自社に有利な内容のNDAを締結しておくことで仮に自社が情報を流出させてしまった場合でも責任の範囲を限定することも可能です。というのも情報の漏洩によって生じる損害賠償の範囲は非常に広範囲となる恐れがあるため、責任の範囲を限定しておかないと非常に高額の損害賠償請求がなされるリスクがあります。そこで責任の範囲を逸失利益や特別損害等を除くといった形で責任を限定することでリスクを軽減することができます。
将来的に自社の権利が限定されてしまう可能性
秘密情報に基づいて特許権の取得を考えている場合には、NDAは非常に重要な意味を持ちます。というのも特許権として認められるためには、発明が不特定多数の者に公知になっていないこと(非公知性)が必要となります。
そのためNDAを締結しないで情報を開示するとその情報は公知のものとみなされ、特許権の範囲が狭まったり、最悪の場合発明として認められないといったリスクが生じてしまいます。また、NDAには秘密情報に基づく特許権の取得などを禁止する条項があるのが一般的ですが、NDAを締結しないで情報を渡してしまうと、相手方に特許権を取得されてしまったといった事態にもなりかねません。
NDAにおける重要な記載項目(重要条文)
ではNDAにおける重要な条文にはどのようなものがあるでしょうか。ここではNDAの代表的な記載項目について解説します。
※なお、以下の例文は特に言及の無い場合には経済産業省が公表している秘密保持契約書の例から引用しています。
開示目的
株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という。)と 株式会社〇〇〇〇(以下「乙」という。)と は、甲乙間での取引の可能性について検討するにあたり(以下「本取引」という。)、甲又は乙が相手方に 開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約(以下「本契約」という。) を締結する。 |
NDAにおいて開示目的は非常に重要な意味を持ちます。後述するようにNDAに基づいて開示された情報は開示目的の範囲内でのみ利用できる旨を定めるのが一般的なため、開示目的を正しく定めておかないと、思わぬ利用がなされたり、当初の目的に秘密情報が利用できないといった事態になりかねません。
開示者としては秘密情報の流用や予期せぬ利用を防ぐために、利用目的は可能な限り具体的に記載し、目的の範囲が明確になるようにするのが一般的です。
これに対して受領者の側では目的はなるべく広く記載し、当初の目的通り情報が利用できるようにしておくことが重要となります。
秘密情報の定義
本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密であ る旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいう。 |
秘密情報の定義も重要です。定義に該当しなければこの契約上保護を受けることができなくなってしまうからです。
開示者にとっては秘密情報の範囲を広く取るため、例文のように秘密である旨を明示したものに限定するのではなく、開示した技術上、営業上の情報全てについて秘密情報とするといった定め方が考えられます。
他方で受領者の側としては秘密情報が何なのか明確にすることで守秘義務の範囲をより明確化できることから、例文の様に秘密である旨を明示した情報に限定する方が有利といえるでしょう。
第三者に開示する場合の例外条件
・甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲又は乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。 |
一般的に第三者へ秘密情報を開示する際には開示者から書面による承諾を事前に得る旨を定めるのが一般的です。開示者にとっては事前であることと、承諾が証拠として残るように書面で行うことを定めてあるか必ずチェックしましょう。
被開示者にとっては検討のために自己の関係会社等に開示する場合があり得るのであれば、あらかじめ第三者の範囲から自己の関係会社を除く形で定めておき、書面による承諾を不要とするといった対応が考えられます。
第三者へ開示する際に負う責任
・甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲又は乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。 |
第三者に開示する場合でもその第三者からの秘密情報の漏洩を防ぐために、この契約書で定められた義務と同等の義務を負わせる旨を定めるのが一般的です。開示者の側からはさらに第三者の義務違反を受領者の義務違反とみなして損害賠償等ができる旨を定めておくとより安心でしょう。
受領者の側からは第三者に負わせる義務が本契約と同等で足りるのかそれともそれ以上なのかといった点をチェックするようにしましょう。
知的財産権の帰属
・甲及び乙はいずれも、相手方の秘密情報に依拠して、発明、考案、著作物その他の知的財産権の目的となるもの(以下「発明等」と総称する。)を得た場合には、相手方に対し速やかに通知し、また、当該発明等に関する知的財産権の帰属及び取扱いを別途甲乙間で協議のうえ決定するものとする。 ・次の各号のいずれかに該当する発明等に係る知的財産権は、その発明等をなした当事者に単独で帰属するものとする。 (1) 各当事者が本契約締結日前から保有するもの。 (2) 各当事者が、本目的を遂行する過程で、相手方から提供された秘密情報に依拠せずに独自に創出又は取得したもの (中小企業庁HP 秘密保持契約書ひな形より引用) |
検討の過程で発明などの知的財産権が発生する場合があります。こうしたケースで知的財産権をどう取り扱うかを定める条項です。
情報の開示者にとっては、自身の情報から発明が生じた場合には自分に権利が帰属する旨が定められているかをチェックすることになります。
これに対して受領者としては発明には自身のノウハウなどが混ざっている場合もあるため、特許権の帰属などについては協議により柔軟に定めることができないかといった観点からチェックを行うことになります。
秘密情報の返還・破棄の条件
・本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物(以下「記録媒体等」という。)は、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、直ちに相手方に返還するものとする。 ・前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該 秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていな いときは、その旨)を相手方に書面にて報告するものとする。 |
検討に秘密情報が不要になった際には秘密情報を返還・廃棄する条項を記載するのも一般的です。
開示者にとっては情報の返還を原則としつつ返還不要なものや返還困難なものについては、削除や廃棄をするといった定めが置かれているか確認しておきましょう。
受領者の側にとっては情報を廃棄した場合に廃棄証明書等の提出が義務付けられているケースがありますが、こうした証明書の提出等が履行可能な範囲になっているか確認しておきましょう。
損害賠償の規定
甲若しくは乙、甲若しくは乙の従業員若しくは元従業員又は第二条第二項の第三者が相手 方の秘密情報等を開示するなど本契約の条項に違反した場合には、甲又は乙は、相手方が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。 |
損害賠償は秘密保持契約書において重要な記載事項の一つといえるでしょう。情報の開示者にとっては生じた損害の全てを対象とするなど、損害賠償の範囲を広く取れないかチェックを行います。
これに対して受領者は、情報漏洩によって起こる損害の範囲は予想外のものも含まれる可能性があるため、通常損害に限定したり、逸失利益などは除く方向でチェックを行うことが有効になります。
秘密保持の対象期間・存続条項
・本契約は、本契約締結日から〇年間、有効に存続する。 ・前項の規定にかかわらず、本契約の終了後においても、本契約の有効期間中に開示等された秘密情報については、本契約の終了日から〇〇年間、本契約の規定(本条第1項を除く。)が有効に適用されるものとする。 (中小企業庁HP 秘密保持契約書ひな形より引用) |
秘密時保持契約では契約の有効期間とは別に秘密保持等の義務については契約終了後も一定期間(場合によっては永続)、存続する条項を置くのが一般的です。
開示者にとってはこうした期間は長ければ長いほど有利となりますし、受領者の側からは可能な限り期間は短くしておくことで予期せぬ守秘義務違反を避けることができます。
NDA(秘密保持契約)のひな形・テンプレート
これからNDAを締結する方向けにいくつかのひな形(テンプレート)を用意しました。本記事で紹介した注意点などを踏まえながらご参考ください。
※ダウンロード対象のNDAの種類、リンク先を設置する
NDAの目的を理解して自社の情報を保護しましょう
NDAを締結しないままに取引の検討などを行うと、開示した情報が様々な目的に流用押されたり、第三者に漏洩してしまうリスクがあります。自社の立場や、NDA締結の目的を確認し、自社に適切な内容のNDAを締結できるようにしましょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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