監査役と取締役の違いとは?

役員変更(監査役)
投稿日:2021.07.19
監査役と取締役の違いとは?

株式会社の役員には、取締役の他に「監査役」という立場があります。


「監査役」という名称は聞いたことはあれど、どのような役割で、取締役との違いがよくわからないという方は意外に多いかもしれません。


この記事では、監査役とはどのような役割か、や取締役との違いなどについてお伝えします。


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監査役とは

監査役とは、取締役・会計参与の職務の執行を監査する立場にある会社の機関をいいます(会社法第381条)。

  

取締役・会計参与の職務の執行を監査する

監査役の主な職務は取締役・会計参与の職務の執行を監査することです。


取締役は会社を代表する立場の人をいい、会計参与とは取締役と共同して貸借対照表・損益計算書などの会社の計算書類を作成する人をいいます。


これらの役職にある人の業務が法律に違反していないかを監査するのが監査役の役割です。

ただし、非公開会社において、監査役会・会計監査人を設定していない会社では、定款で監査役の権限を会計監査に限定することも可能となっており(会社法第389条)、この場合には業務の監査は行いません。


監査役会とは?

監査役についての議論でよく登場するキーワードが「監査役会」です。

法律上、監査役会は「半数以上の社外監査役を含む3名以上の監査役で組織される合議体で常勤監査役を選定しなければならない」と規定され、以下のような職務を行います。

  • 監査報告の作成
  • 常勤の監査役の選任及び解職
  • 監査の方針・調査の方法などの決定


この監査役会ですが、設置が義務付けられているのは公開会社かつ大会社です。これ以外の会社では、任意で設置することができます。ただし、監査役会設置には、少なくとも3名の監査役が必要で、費用や運用面で負担も生じるため自ずと設置できる企業は限られてきます。

監査役会の設置義務や義務付けられている条件を鑑みると、基本的には一定以上の規模の会社のガバナンスやコンプライアンス推進のための制度といえるでしょう。

すべての会社が監査役を置かなければならないわけではない

会社の機関はある程度自由に設計できるようになっています。


会社の機関としては、株主総会以外の機関については、取締役は必ずおかなければならず(会社法第326条第1項)、取締役以外の機関については定款で定めることで置くことができます(会社法第326条第2項)。


そのため、監査役を置くかどうかは、会社が自由に決定することができます。

しかし、取締役会設置会社・会計監査人設置会社においては、監査役を置かなければならないとされています(会社法第327条第2項・3項)。


逆に、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならないとされています(会社法第327条第4項)。

 


監査役と、他の機関との関係

では、会社の他の機関と監査役の関係について確認しましょう。

 

株主総会

株主総会は株式会社における最高意思決定機関です。

株主総会は取締役の任命・解任をします。


監査役が設置されている場合には、監査役は株主総会に提出する議案について調査し、法令・定款違反の事項、又は著しく不当な事項を発見した場合には、調査結果を株主総会に報告する義務があります(会社法第384条)。


取締役

取締役は監査役によって業務を監査される立場にあるといえます。

また、取締役が会社から訴えられる場合には、取締役が会社を代表するのは適切ではないので、監査役が会社を代表することになります。


取締役会

取締役会設置会社において業務執行の意思決定を行う合議体のことを取締役会といいます。


監査役は取締役の行為を監査する目的で、取締役会に出席しなければならず、必要があると認められる時は、意見を述べなければならないとされています(会社法第383条1項)。


また、取締役が法令・定款違反行為のおそれがある場合には取締役会に報告をする義務があります(会社法第382条)。


監査役にはこの報告のための取締役会招集権が規定されています(会社法第383条第3項)。


会計参与

会計参与は、取締役と共同して貸借対照表・損益計算書などの会社が作らなければならない計算書類を作成する役割をもった人です。


会計参与には税理士・税理士法人・公認会計士・監査法人のいずれがかなります。

会計参与の職務も監査役による監査対象となります。



監査役と取締役の共通点

では、監査役と取締役について、どのような共通点があるのでしょうか?

 


会社法上の「役員」である

会社法では、役員の選任・解任(会社法第339条)については、株主総会の決議で行うことになっています(選任:会社法第329条第1項、解任:会社法第339条第1項)。

この会社法上の「役員」は、取締役・会計参与・監査役とされており(会社法第329条1項)、この意味でも監査役と取締役は共通です。ただし、監査役の解任の決議要件は取締役よりも重くなっています。

  


会社とは委任契約の関係である

監査役と会社は委任契約の関係とされています。

また、取締役も同様に会社との関係では委任契約という関係になります。

この点でも、監査役も取締役も異なるところはありません。

 


株主総会の決議に基づいて報酬が支払われる

監査役は定款又は株主総会の決議に基づいて報酬が決定されます(会社法第387条)。

同様に、取締役も定款で定められた報酬、もしくは株主総会の決議によって報酬が決定されます(会社法第361条)。もちろんこの報酬は従業員に支払われる給与とは異なる取扱いがなされます。

 


監査役と取締役で異なる点 

取締役と異なり、設置が必須でない場合もある

取締役は株式会社では必ず必要であるのに対して、監査役は一定の場合を除いて必ず設置しなければならないわけではありません。

この点も監査役と取締役の大きな違いといえます。

 


任期

監査役の任期は、基本的には選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法第336条第1項)。


一方で取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時とされています(会社法第332条第1項)

基本的な任期の長さで監査役・取締役には差があります。


なお、非公開会社においては、両者とも10年に伸長することも可能になっています(取締役:会社法第332条第2項、監査役:会社法第336条第2項)。

 


以上、監査役の基本事項と取締役との共通点や違いについて紹介しました。


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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