監査役の任期途中の辞任・退任手続きについて解説します

役員変更(監査役)
投稿日:2024.04.12
監査役

役員というと、一般的には取締役をイメージする方が多いと思いますが、会社の役員には取締役の他に監査役・会計参与があります。そして、監査役・会計参与にも取締役と同様に、所定の手続きにより「就任・重任・退任・辞任」の各手続きが必要になります。

本記事では監査役の「任期途中の辞任、退任」するケースで必要な手続きをわかりやすく解説しています。

監査役の辞任については、こちらの記事もあわせてご参考ください。
参考記事:株式会社の監査役辞任登記申請ガイド〜役員変更の種類から辞任届、必要書類、費用までを詳しく解説します

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監査役とは?

監査役は株主総会で選任され、取締役および会計参与の職務の執行を監査する役割があります。一般的には会社の規模を問わずに計算書類等の監査を行う会計監査と、取締役の職務の執行を監査する業務監査の役割があります。

具体的な監査内容

  • 取締役が職務を執行するにあたり、法令や定款に違反する不当な行為を行っていないか
  • 取締役が忠実に義務を遂行し、善管注意義務に違反していないか
  • 会社法が定める計算関係書類等の内容が、適正に処理されているか


監査の過程で不当だと判断した場合は、主に以下の任務を遂行します。

  • 取締役会(設置していない場合は取締役)への報告
  • 株主総会への報告
  • 違法行為の差し止め請求
  • 取締役との間の訴えにおいて会社を代表すること


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役員(取締役・監査役・会計参与)の任期

役員の任期については、以下のように期間が定められています。

  • 取締役:原則として2年
  • 監査役:原則として4年
  • 会計参与:原則として2年


原則として、選任後、上記の期間内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までですが、取締役・監査役及び会計参与の任期については、非公開会社の場合、10年まで任期を伸長することができます。

ここで一つ注意が必要なのですが、役員の任期満了日を迎えた場合、定時株主総会にて「任期満了による退任」か「次期継続(重任)」の判断をする必要がありますが、「うっかり任期満了日を忘れていて手続きを怠ってしまった」という話しをよく聞きます。特に任期を10年に伸長している場合は、各役員の任期満了日がいつなのかをしっかりと管理しておくよう注意しましょう。

監査役の主な退任・辞任事由

監査役の主な退任事由は以下の通りです。

  • 任期満了
  • 任期途中の辞任
  • 欠格事由に該当した場合(資格喪失)
  • 任期短縮による定款変更時
  • 解任
  • 死亡


監査役の任期途中の辞任

監査役と会社は委任関係となるため、原則株主総会の決議を必要とせずにいつでも辞任することができます。辞任の効力は会社に意思表示(辞任届の提出など)をした段階で発生します。日付を指定して辞任する旨を意思表示した場合は、指定された日になった段階で辞任の効力が発生します。

ただし、辞任により監査役の必要人数が欠けた場合、新たに選任された監査役が交代して就任するまでの間、当該監査役は監査役の権利義務を有します。これを「権利義務監査役」といいます。

任期途中の辞任以外の退任についてはこちらの記事を参考にしてください。
参考記事:株式会社の監査役退任登記申請ガイド~監査役退任までの流れ、退任登記の必要書類・費用を徹底解説します

辞任届の書き方

会社の役員(取締役や監査役)が辞任する場合、辞任届の提出が必要になります。
また、役員変更登記申請の際にも必要になります。
辞任届には決まったフォーマットはありませんので、辞任届の例を下に載せます。



監査役の辞任に関しては、こちらでも開設しています。
参考記事:株式会社の監査役辞任登記申請ガイド〜役員変更の種類から辞任届、必要書類、費用まで詳しく解説

監査役が辞任した場合は2週間以内に役員変更登記が必要

監査役が辞任した場合は役員変更登記が必要です。役員変更登記には期限があり、2週間以内に申請する必要があります。

2週間を過ぎてからも役員変更登記の申請は可能で、書類に不備がなければ通常どおり受理されますが、期限を過ぎてからの申請は「登記懈怠」となり、代表者個人が過料(100万円以下)の制裁を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。

登記申請期限の起算日について

2週間以内に変更登記申請が必要となりますが、それでは2週間をカウントする初日はいつのなるのでしょうか?答えは、初日不算入の原則により「変更が生じた日」の翌日が起算日となります。監査役が辞任した場合は、監査役の辞任日の翌日が起算日となります。

ただし、「その期間が午前0時から始まる場合は、初日算入」となります。
例えば、株主総会の終結により退任・就任した場合は翌日が起算日となりますが、株主総会の翌日を就任・退任日とした場合は初日が起算日となります。

監査役辞任登記に必要な登録免許税

監査役辞任登記申請には登録免許税の納付が必要です。金額は以下の通りです。

資本金が1億円を超える会社の場合:3万円
資本金が1億円以下の場合:1万円

監査役辞任登記申請を行うには3つの方法があります

監査役辞任登記申請の方法には主に3つの方法があります。それぞれの申請方法の特徴とメリット・デメリットを紹介しますので、申請の際には自分に合った方法を選びましょう。

1.自分で書類の作成から申請までを行う

費用を極力掛けずに申請をする場合は、自分で書類の作成から申請までを済ませることができます。ただし、書類を作成する為には登記についての正しい知識が必要となり、登記申請の経験が無い方には大きな手間が掛かるのがデメリットです。書類を全て揃えるのには大変な時間が掛かりますので、オススメしない方法です。

2.司法書士に依頼する

依頼に際して報酬が発生しますが、これが一番楽で簡単な方法です。司法書士は登記の専門家なので、司法書士へ依頼すれば書類の作成から申請まで任せることができます。自分のリソース(時間)を使わなくて良いことが最大のメリットですが、専門家報酬の支払いが発生する、何回かのやり取りが必要になり、申請までに時間が掛かる場合があるなどのデメリットもあります。

申請期限まで時間があり、予算に余裕がある方は司法書士に丸投げしてしまうことも一つの手ですが、司法書士へ依頼するよりも時間を掛けずに費用を抑えて簡単に登記書類の作成・申請を済ませる方法があります。それは、次に紹介するオンラインサービスを活用する方法です。

3.オンラインサービスを利用する

最近は色々なオンラインサービスが登場していますが、変更登記申請をサポートしているオンラインサービスがあることをご存知でしょうか?司法書士へ依頼する場合に比べ費用を抑えることができ、時間を掛けずに申請を済ませることができますので、費用を抑えて時間を掛けずに登記申請をしたい方はぜひご利用ください。

GVA 法人登記なら、役員辞任登記に必要な書類を10,000円で作成、法務局に行かずに申請できます

役員辞任の効力は、該当する役員の辞任の意思表示が会社に到達した時点で発生します。その為、急いで役員辞任登記手続きをしなければならない場合も多く、いざとなってバタバタしてしまうこともあります。そのようなときの備えとして、事前に役員変更手続きの方法は認識しておくと良いでしょう。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

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※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

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GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員辞任の場合)

  • 辞任届
  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 印鑑届書


※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員辞任の場合です。

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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まとめ

今回は監査役の任期途中の辞任について解説させていただきました。多くの場合は任期満了まで役割を全うすることが多いと思いますが、何かしらの理由で急遽辞任することも考えられます。いざと言うときに手続きが懈怠してしまわぬよう、ご注意ください。最後までお読みいただきありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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