株式会社の役員(取締役・監査役・会計参与)にはそれぞれに任期が決められています。それぞれの役割を考えると任期を変更する機会は少ないといえますが、条件を満たせば任期を伸長したり短縮したりすることが可能です。
本記事では、役員の中でも監査役を対象に、任期を伸長・短縮する方法について解説します。
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役員(取締役・監査役・会計参与)の任期
監査役を含む株式会社の役員の任期については、会社法で以下のように期間が定められています。前提として、各社で任意に伸長・短縮することを想定したものではないということを理解しておきましょう。
- 取締役:原則として2年
- 監査役:原則として4年
- 会計参与:原則として2年
監査役の任期を伸長(延長)するには
非公開会社なら最長10年まで伸ばせる
監査役の任期は、原則として選任後、上記の期間内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までですが、取締役・監査役及び会計参与の任期については、非公開会社の場合10年まで任期を伸長することができます。
ここで一つ注意が必要なのですが、役員の任期満了日を迎えた場合、定時株主総会にて「任期満了による退任」か「次期継続(重任)」の判断をする必要がありますが、「うっかり任期満了日を忘れていて放置してしまった」という話をよく聞きます。特に任期を10年に伸長している場合は、各役員の任期満了日がいつなのかをしっかりと管理しておくよう注意しましょう。
株主総会で定款の変更を決議する
監査役の任期を何年にするか決めたら、株主総会で定款の変更を決議(特別決議)します。これにより定款内で役員任期を定めている規定の変更が承認されることになります。定款を変更したら議事録を作成すれば、変更した任期が有効になります。
役員の退任や重任などを伴わず、任期のみを変更する場合は登記申請も不要です。
監査役の任期は短縮できないことに注意
定款または株主総会の決議によって任期を短縮できる取締役とは異なり、監査役の任期は短縮することができません。
理由は、監査役の独立性を担保するため、会社法上、ほかの役員と比べ長期の任期を保証する規定があるためです。
ただし、任期の満了前に退任した監査役の補欠者として選任された監査役の任期については、退任した監査役の任期の満了する時までとすることは可能です。正確には任期を短縮ではありませんが、4年以内の任期とするとこのようなケースが考えられます。
登記申請期限の起算日について
2週間以内に変更登記申請が必要となりますが、それでは2週間をカウントする初日はいつのなるのでしょうか?答えは、初日不算入の原則により「変更が生じた日」の翌日が起算日となります。例えば監査役が重任した場合は、監査役の重任日の翌日が起算日となります。
ただし、「その期間が午前0時から始まる場合は、初日算入」となります。
株主総会の終結により退任・就任した場合は翌日が起算日となりますが、株主総会の翌日を就任・退任日とした場合は初日が起算日となります。
監査役の変更を伴う場合は役員変更登記が必要
監査役の任期満了による退任・重任、任期途中の辞任や解任、死亡などにより役員を変更した場合は役員変更登記が必要です。役員変更登記には期限があり、2週間以内に申請する必要があります。
2週間を過ぎてからも役員変更登記の申請は可能で、書類に不備がなければ通常どおり受理されますが、期限を過ぎてからの申請は「登記懈怠」となり、代表者個人が過料(100万円以下)の制裁を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。
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・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
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GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
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まとめ
今回は会社の監査役の任期伸長・短縮について解説しました。監査役の場合、条件を満たせば伸長することが可能ですが、短縮することはできませんのでご注意ください。また、取締役の任期は定款の変更により短縮することが可能ですが、正当な理由がある場合を除き、当該定款変更の結果として退任することによって生じた損害の賠償を請求される可能性もあるので注意が必要です。最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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