役員(取締役・監査役・会計参与)へ支払う報酬額は従業員への給与の支払いとは違い、株主総会の決議など、会社法で定められた手順に従う必要があります。この記事では、監査役の基礎知識、報酬額の決定方法や報酬の相場について解説します。
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監査役とは
監査役は株主総会で選任され、取締役および会計参与の職務の執行を監査する役割があります。一般的には会社の規模を問わずに計算書類等の監査を行う会計監査と、取締役の職務の執行を監査する業務監査の役割があります。
具体的な監査内容
- 取締役が職務を執行するにあたり、法令や定款に違反する不当な行為を行っていないか
- 取締役が忠実に義務を遂行し、善管注意義務に違反していないか
- 会社法が定める計算関係書類等の内容が、適正に処理されているか
監査の過程で不当だと判断した場合は、主に以下の任務を遂行します
- 取締役会(設置していない場合は取締役)への報告
- 株主総会への報告
- 違法行為の差し止め請求
- 取締役との間の訴えにおいて会社を代表すること
役員の任期中は、役員報酬が発生します
役員の任期については、以下のように期間が定められています。
- 取締役:原則として2年
- 監査役:原則として4年
- 会計参与:原則として2年
原則として、選任後、上記の期間内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までですが、取締役・監査役及び会計参与の任期については、非公開会社の場合、10年まで任期を伸長することができます。
ここで一つ注意が必要なのですが、役員の任期満了日を迎えた場合、定時株主総会にて「任期満了による退任」か「次期継続(重任)」の判断をする必要がありますが、「うっかり任期満了日を忘れていて手続きを怠ってしまった」という話しをよく聞きます。特に任期を10年に伸長している場合は、各役員の任期満了日がいつなのかをしっかりと管理しておくよう注意しましょう。
役員報酬と従業員給与の違い
役員報酬は従業員給与とは違い、いつでも自由に変更することはできません。例えば業績が上がったので急遽で役員報酬を増やす、臨時で役員への給与として支給する、ということは通常行われません。
従業員給与は損金として算入できることに対し、役員報酬の場合は「特定のルール」に従わない限り損金として算入することはできません。理由としては、役員の報酬を意図的に金額を変更して役員報酬を損金に算入してしまうと、法人税を減らすなどの調整ができてしまうためです。
監査役の報酬の決め方
監査役の「報酬総額」は取締役の報酬と同様に、株主総会での決議が必要です。株主総会では監査役の報酬総額を決定し、その配分は、監査役の協議によって決めることができます。取締役の場合の配分は取締役会での決議が必要なのに対し、監査役の場合は監査役の協議で決定できる違いがあります。監査役の報酬額の配分は取締役会での決議が必要と勘違いしてしまわないように注意しましょう。
監査役の報酬額の相場
政府統計ポータルサイトにおいて「2019年(令和元年)民間企業における役員報酬(給与)調査」が公表されています。本統計では会社の規模ごとに、全国の主要企業の常勤役員を対象とした数値が記載されていますので、参考にしてみてください。詳細は下記リンクよりご確認いただけます。
2019年(令和元年)民間企業における役員報酬(給与)調査より引用
監査役報酬
企業規模
- 全規模 :1,715.6万円
- 3,000人以上 :2,426.1万円
- 1,000人以上3,000人未満 :1,655.5万円
- 500人以上1,000人未満 :1,417.9万円
監査役を変更したら役員変更登記が必要です
監査役の報酬の変更のみ場合は変更登記の必要はありませんが、監査役に変更が生じた場合は役員変更登記が必要です。役員変更登記には期限があり、2週間以内に申請する必要があります。
2週間を過ぎてからも役員変更登記の申請は可能で、書類に不備がなければ通常どおり受理されますが、期限を過ぎてからの申請は「登記懈怠」となり、代表者個人が過料(100万円以下)の制裁を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。
登記申請期限の起算日について
2週間以内に変更登記申請が必要となりますが、それでは2週間をカウントする初日はいつのなるのでしょうか?答えは、初日不算入の原則により「変更が生じた日」の翌日が起算日となります。例えば監査役が重任した場合は、監査役の重任日の翌日が起算日となります。
ただし、「その期間が午前0時から始まる場合は、初日算入」となります。
株主総会の終結により退任・就任した場合は翌日が起算日となりますが、株主総会の翌日を就任・退任日とした場合は初日が起算日となります。
役員変更登記に必要な登録免許税
役員変更登記申請には登録免許税の納付が必要です。金額は以下の通りです。
- 資本金が1億円を超える会社の場合:3万円
- 資本金が1億円以下の場合:1万円
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役員変更登記申請を行うには3つの方法があります
役員変更登記申請の方法には主に3つの方法があります。それぞれの申請方法のメリット・デメリットを紹介しますので、自分に合った申請方法をご確認ください。
1.自分で書類の作成から申請までを行う
費用を極力掛けずに申請をする場合は、自分で書類の作成から申請までを済ませることができます。ただし、書類を作成する為には登記についての正しい知識が必要となり、登記申請の経験が無い方には大きな手間が掛かるのがデメリットです。書類を全て揃えるのには大変な時間が掛かりますので、オススメしない方法です。
2.司法書士に依頼する
依頼に際して報酬が発生しますが、これが一番楽で簡単な方法です。司法書士は登記の専門家なので、司法書士へ依頼すれば書類の作成から申請まで任せることができます。自分のリソース(時間)を使わなくて良いことが最大のメリットですが、専門家報酬の支払いが発生する、何回かのやり取りが必要になり、申請までに時間が掛かる場合があるなどのデメリットもあります。
申請期限まで時間があり、予算に余裕がある方は司法書士に丸投げしてしまうことも一つの手ですが、司法書士へ依頼するよりも時間を掛けずに費用を抑えて簡単に登記書類の作成・申請を済ませる方法があります。それは、次に紹介するオンラインサービスを活用する方法です。
3.オンラインサービスを利用する
最近は色々なオンラインサービスが登場していますが、変更登記申請をサポートしているオンラインサービスがあることをご存知でしょうか?司法書士へ依頼する場合に比べ費用を抑えることができ、時間を掛けずに申請を済ませることができますので、費用を抑えて時間を掛けずに登記申請をしたい方はぜひご利用ください。
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GVA 法人登記はGVA TECH株式会社が2019年にサービスを開始した、司法書士監修の変更登記オンライン支援サービスです。登記の知識がない方でも最短7分程で書類の作成が可能で、法務局への郵送申請もサポートしています。費用を抑えて時間を掛けずに変更登記申請をしたいと言う方はぜひご利用下さい。
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まとめ
今回や従業員給与と役員報酬の違い、監査役の報酬の決め方や報酬額の相場について解説させていただきました。監査役の報酬は常勤か非常勤かによっても異なるようですので、報酬額を決める際には多方面からアドバイスを受け、慎重に決めることをオススメします。最後までお読み頂きありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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