監査役の報酬の決め方について解説します

役員変更(監査役)
投稿日:2021.07.30
監査役

取締役・監査役・会計参与などの役員に対して支給される報酬を役員報酬といいます。会社が自社の社員に支払う従業員給与とは大きな違いがあり、定められたルールで報酬を決定する必要があります。本記事では監査役の報酬の決め方について解説します。

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役員報酬と従業員給与の違い

役員報酬は従業員給与とは違い、いつでも自由に変更することはできません。例えば短気的に利益が出たので臨時で役員報酬を増やす、役員への給与として支給するということは通常行われません。

従業員給与は損金として算入できることに対し、役員報酬の場合は「特定のルール」に従わない限り損金として算入することはできません。役員の報酬を意図的に変更して、その役員報酬を損金に算入してしまうと、法人税を減らすなどの調整ができてしまうためです。

監査役の報酬の決め方

監査役の報酬総額は取締役の報酬と同様に、株主総会での決議が必要です。一般的には株主総会では監査役の報酬総額を決定し、その配分は、監査役の協議によって決めます。取締役の場合の配分は取締役会での決議が必要なのに対し、監査役の場合は監査役の協議で決定するという違いがあります。

役員報酬の金額を変更する方法

役員報酬を変更する場合、事業年度の開始から3ヶ月以内に株主総会等で決議し、議事録を作成する必要があります。たいていは、事業年度終了後の定時株主総会で決議することが多いです。

事業年度の開始から3ヶ月を過ぎての変更になる場合、変更した分の損金算入が認められなくなる可能性があるので注意しましょう。

また、役員報酬が損金と認められる条件「定期同額給与」では以下の場合に金額の変更が認められています。

  • 期首から3ヵ月以内における変更で、変更後から事業年度末まで同額であるもの
  • 役員の職制上の立場の変更(常務から専務になったなど)、役員の職務内容の重要な変更(会社が合併して役員の職務内容が大幅に変わったなど)などの、役員報酬を変更することについてやむを得ない事情があるもの
  • 経営状態が著しく悪化したことにより、役員報酬を引き下げるもの


このように役員報酬の変更には多くのルールや制限があります。自由な役員報酬の変更を認めてしまうと、期中に役員報酬を増減させることで利益操作や税金のコントロールができてしまいます。会社の利益は法人税額にも直結するため、税務署も厳しく取り扱っているのです。

役員報酬の平均額

国税庁の民間給与実態統計調査結果による役員報酬の平均額は以下の通りです。

出典:国税庁 標本調査結果 民間給与実態統計調査結果


ここでは資本金額により分類をしています。その他にも会社規模(社員数)や営業利益など、様々な要因が報酬額を決定する要素となります。

監査役を変更したら役員変更登記が必要です

監査役の報酬の変更のみ場合は役員変更登記の必要がありませんが、監査役を変更した場合は役員変更登記が必要です。役員変更登記には期限があり、2週間以内に申請する必要があります。

2週間を過ぎてからも役員変更登記の申請は可能で、書類に不備がなければ通常どおり受理されますが、期限を過ぎてからの申請は「登記懈怠」となり、代表者個人が過料(100万円以下)の制裁を受けてしまう可能性がありますので注意が必要です。

登記申請期限の起算日について

2週間以内に変更登記申請が必要となりますが、それでは2週間をカウントする初日はいつのなるのでしょうか?答えは、初日不算入の原則により「変更が生じた日」の翌日が起算日となります。例えば監査役が重任した場合は、監査役の重任日の翌日が起算日となります。

ただし、「その期間が午前0時から始まる場合は、初日算入」となります。
株主総会の終結により退任・就任した場合は翌日が起算日となりますが、株主総会の翌日を就任・退任日とした場合は初日が起算日となります。

役員変更登記に必要な登録免許税

役員変更登記申請には登録免許税の納付が必要です。金額は以下の通りです。

資本金が1億円を超える会社の場合:3万円
資本金が1億円以下の場合:1万円

役員変更登記申請を行うには3つの方法があります

役員変更登記申請の方法には主に3つの方法があります。それぞれの申請方法のメリット・デメリットを紹介しますので、自分に合った申請方法をご確認ください。

1.自分で書類の作成から申請までを行う

費用を極力掛けずに申請をする場合は、自分で書類の作成から申請までを済ませることができます。ただし、書類を作成する為には登記についての正しい知識が必要となり、登記申請の経験が無い方には大きな手間が掛かるのがデメリットです。書類を全て揃えるのには大変な時間が掛かりますので、オススメしない方法です。

2.司法書士に依頼する

依頼に際して報酬が発生しますが、これが一番楽で簡単な方法です。司法書士は登記の専門家なので、司法書士へ依頼すれば書類の作成から申請まで任せることができます。自分のリソース(時間)を使わなくて良いことが最大のメリットですが、専門家報酬の支払いが発生する、何回かのやり取りが必要になり、申請までに時間が掛かる場合があるなどのデメリットもあります。

申請期限まで時間があり、予算に余裕がある方は司法書士に丸投げしてしまうことも一つの手ですが、司法書士へ依頼するよりも時間を掛けずに費用を抑えて簡単に登記書類の作成・申請を済ませる方法があります。それは、次に紹介するオンラインサービスを活用する方法です。

3.オンラインサービスを利用する

最近は色々なオンラインサービスが登場していますが、変更登記申請をサポートしているオンラインサービスがあることをご存知でしょうか?司法書士へ依頼する場合に比べ費用を抑えることができ、時間を掛けずに申請を済ませることができますので、費用を抑えて時間を掛けずに登記申請をしたい方はぜひご利用ください。

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※役員の氏名変更・代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。

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まとめ

今回や監査役の報酬の決め方について解説しました。文中でも触れましたが、監査役の報酬の配分は、監査役の協議により決めることができます。取締役の配分方法(取締役会での決議)とは異なりますのでご注意ください。最後までお読み頂きありがというございました。

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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