会社の最新の状態を登記簿に反映する商業登記においては、登記が必要な事項が発生したら2週間以内に登記することが法律で定められています。
この2週間を超えてしまうことを登記懈怠(けたい)といいます。
要するに、登記をサボっていた、という状態のことです。
登記簿にはその会社の最新の状態が、偽りなく記載されている、という前提があるからこそ、取引や許認可、融資判断などにおいて参考にされています。
ではこの登記懈怠、役員(取締役)の登記において生じてしまった場合、どんな不都合があるのでしょうか?
実際にあった例からピックアップして紹介します。
役員登記を懈怠してしまったことによる不利益
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役員(取締役)登記を懈怠してしまったことによるデメリット
①過料を科されてしまう可能性がある
登記を懈怠すると、過料と呼ばれる制裁金の支払いを科される可能性があります。
法令上では100万円以下とされていますが、どの登記をどの期間懈怠したらいくらなのか、については具体的なルール化はされていないようです。
懈怠の内容や期間によりますが、多くの場合、数万円から十数万円程度の支払いになるようです。
これは駐車違反の罰金などと同じように、本来であれば支払わずに済んだかもしれないものです。ちょっと注意していれば避けられます。
②みなし解散とされてしまう可能性が上がる
最後に登記した時から12年間、登記簿に変更がないまま経過した会社は「休眠会社」と言い、一定の手続きを経た後、解散したものと扱われる「みなし解散制度」があります。役員(取締役)の登記は、少なくとも任期ごとに登記申請が発生します。
役員登記さえ、しっかりやておけば、みなし解散に該当してしまう可能性がなくなります。
③役員として登記されていた人の活動に支障が出てしまう
任期満了による退任や辞任の登記をしないままの場合、当該役員は登記簿上はその会社の役員であることになります。
例えば他社の役員に就任する場合や、自分で起業する場合に、他会社の役員を兼任したままだと、手続き上問題が生じる可能性があります。
④意図せず経営責任を問われてしまう可能性がある
③に近いですが、登記簿上は役員である状態が続いてしまうと、会社に重大な損害が出てしまった場合などに経営陣の1人として経営責任を問われてしまう可能性があります。最悪の場合、多額の損害賠償となる可能性もあります。
自分が就任した役員任期や辞任・退任時の手続きが行われているか、必ず確認しましょう。
役員の状況に変更が生じたら必ず登記申請しましょう
役員に関する登記は、他の登記に比較して経営に与える影響が大きく、もし懈怠してしまった場合に受ける不都合、不利益も大きくなる傾向があります。後から取り返しのつかないことにならないよう、確実に登記申請しましょう。
また、もし懈怠してしまっていることがわかったら、すぐに選任および登記の手続きをし、登記簿に最新の役員状況を反映しておきましょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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