役員(取締役・監査役)重任における株主総会の選任決議

役員任期
投稿日:2024.04.10
役員(取締役・監査役)が重任する場合も、株主総会で役員選任決議は必要です

株式会社において、任期満了した役員(取締役や監査役)が退任後も引き続き役員を務めることを「役員の重任(再任ということもあります)」といいます。

この「役員の重任」は、役員の辞任や就任(新任)に比べると、手続きが必要だという認識が薄く、手続きは不要と誤解されていたり、忘れられて何も手続きがされていないままになっている可能性のある手続きです。最悪の場合、登記懈怠で過料が課されてしまう場合もあります。

今までと同じ人が役員をするだけなので役員改選のイメージがなく、手続きを忘れてしまう気持ちは理解できますが、他の役員変更と同じように、法律で定められた手続きを経る必要があります。

本記事では、役員(取締役・監査役)が重任する場合に会社内で必要になる2つの手続きについて紹介します。

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必要な手続き①株主総会での選任決議

当初の任期を過ぎるまで何もしなければ退任となってしまいます。引き続き役員になってもらう場合は、任期満了と同時に、再度役員として選任する手続きが必要です。

役員の選任は、原則としては株主総会で決議しますので、以下4つのステップを経て選任されます。

  1. 取締役会の決議・取締役の決定(決算承認、株主総会の開催決定)
  2. 株主総会の招集通知の発送
  3. 定時株主総会の開催および決議
  4. 取締役会の決議・取締役の互選

※株主総会で代表取締役を選定する場合もあります。

重任といえども、他の役員変更と同じ手続きが必要になるので注意しましょう。
また、株主総会を実際に開催せず、書面決議とすることも可能です。

必要な手続き②登記申請

役員重任の決議が終わったら、就任日から2週間以内に登記申請が必要です。

この登記申請により、役員が重任したことが公開され、対外的に公示されます。決議だけではなく登記までする必要がありますので、必ず選任と登記はセットで行いましょう。

登記申請時には会社の形態によって、株主総会議事録や株主のリスト、取締役会の議事録などの添付が必要になります。


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役員が重任する場合、これまでの役員が次の任期も継続することになるため、役員変更登記は必要ないと勘違いされることがありますが、重任する場合でも役員重任登記の必要がありますのでご注意ください。

また、任期が切れていた場合、役員重任の手続きはできませんのでご注意ください。この場合は一度役員退任手続き後、再度役員就任の手続きが必要になります。

役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分10,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。

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・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

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登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

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  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 取締役決会議事録
  • 取締役決定書
  • 登記申請書
  • 定款


※役員就任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員重任の場合です。

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おわりに

役員重任の登記は、一見たいしたことなさそうですが、煩雑な手続きが必要です。
必要な手続きを理解し、余裕をもって準備できるようにしましょう。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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