取締役の任期を1年にする理由や年数によるメリット・デメリット

役員任期
投稿日:2024.11.21
取締役の任期を1年にする理由や年数によるメリット・デメリット

株式会社の役員(取締役)には必ず任期があります。この任期、通常は2年(監査役は4年)ですが、最長10年(非公開会社の場合のみ)もしくは2年未満と規定することが可能です。

となると、役員任期は「1〜10年の間で選べる」ということなります。
何年にするのがベストなのでしょうか?役員任期の年数ごとに想定されるメリット・デメリットを紹介します。

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役員重任の登記は自分で申請することも可能です

役員の任期ごとに発生する重任の登記申請。就任や辞任と比べると忘れてしまうことや、慌てて手続きせざるをえないこともあります。
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それでは、次章から役員の任期について解説します。

取締役の任期を1年にする理由・背景

1年にする場合に影響が大きいのが、手続きが煩雑になることです。毎年の株主総会で役員全員の改選を行うことになり、当然登記申請も、毎年必要になります。

また、役員本人から見ると、1年の間に役員としての結果を出すプレッシャーが増すことで、短期的な業績向上にこだわってしまったり、中長期的な展望が持てない可能性があります。逆にいうと、短期間での会社再建など特殊なケースではありえる任期といえます。

会社法では役員任期は原則2年となっていますが、監査等委員会設置会社(監査等委員を除く。)や指名委員会等設置会社の場合は法令により任期が1年とされています。
また、上場企業なども任期を1年とするケースは多くありますが、一般的な中小企業では複数年を見据えた経営体制を想定していることを考えると、本気で毎年役員を変えるケースは少ないでしょう。

取締役の任期を2〜5年にする理由・背景

もっとも多いパターンです。
改選手続きや登記の手間と、経営のサイクル(= 社長の在任期間)を考慮したときにバランスの良い期間といえます。
役員も任期の間は全力を尽くしつつ、次の任期の役員候補や経営体制を考える期間も十分持つことができます。

デメリットもほとんどないので、明確な理由がなければこの期間に収めるのがおすすめですが、特におすすめなのは2年間です。
数回の重任がある前提になるので、役員それぞれが適度な緊張感を持ちつつ中長期的な視点で業務に当たれること、業績や外部環境の急変があっても2年で見直しができるのがその理由です。

取締役の任期を6〜10年にする理由・背景

平均より長めのケースです。
役員が自分ひとりだけだったり、家族経営で役員変更を想定していない経営体制の場合は、できるだけ選任や登記の手間を減らすために長めの任期にしても良いでしょう。

5年もすると経営をとりまく外部環境も変化するため、長すぎる任期は機動的な経営体制や経営戦略の実行を阻害してしまう可能性があります。
任期途中の役員に辞任を求めたり解任する場合、正当な理由がなければや違約金や損害賠償を求められることもあります。

役員任期が短ければ短いほど「後でやり直しが効く」というのが重要なポイントです。
経営環境の先行きが見えなかったり、変化の激しい業界であれば短めにしておけば大胆な経営判断もしやすくなりますので、むやみに長い任期を規定しておくことはおすすめしません。

取締役の任期を2年にする場合は厳密な期間に注意

実は役員任期は選任日が数日違うだけで実質的な任期が1年近く変わる場合があります。任期を長期にしていればあまり問題ありませんが、2年程度の場合は差が大きくなりますので注意しましょう。

任期がジャスト2年になるケース

例えば、決算月が3月の会社において、2020年6月の定時株主総会で選任された取締役の任期は、2年後の2022年6月の定時株主総会の終結までとなります。
これは任期がジャスト2年に近くなるパターンです。

選任日が数日違うだけで取締役の任期が1年近く変わるケース

任期が変わってしまうパターンとはどんなタイミングなのでしょうか?2つのケースで比較してみましょう。

①2020年3月30日に選任された場合

2020年3月30日に選任された場合、任期の起算日としては3月31日からとなります。(選任された初日は、初日不算入の原則により任期に含めない)

この場合「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの」とは2021年3月期となり、
任期満了日は、2021年5月~6月頃に開催される定時株主総会までになります。

②2020年4月1日に選任された場合

任期の起算日としては4月2日からとなります。
この場合、任期満了日は2022年5月~6月頃に開催される定時株主総会までになります。

このように選任日が数日違うだけで任期が1年近く変わる可能性があるのです。
任期の計算をする際は注意しておきましょう。

役員変更したら必ず登記申請しましょう

役員の辞任、重任(再任)や任期満了による退任など、役員(取締役)に関する変更が生じたら速やかに選任および登記申請の手続きが必要です。

登記申請期限である2週間を超えて登記していない場合、過料(かりょう)という制裁金が科される場合があります。
もし懈怠してしまっていることがわかったら、すぐに選任および登記の手続きをし、登記簿に最新の役員状況を反映しておきましょう。

また、役員任期について、基礎知識から決め方、変更方法まで幅広く知りたいという方は以下の記事も参考にしてください。

関連記事:役員任期とは?取締役や監査役の任期管理、役員変更の登記申請について解説

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役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。

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※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。

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GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 就任承諾書
  • 取締役会議事録
  • 取締役決定書
  • 登記申請書
  • 定款
  • 印鑑届書


※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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