株式会社の役員(取締役や監査役)には任期があることをご存知の方は多いと思います。
取締役は2年、監査役は4年と法律で原則が定められていますが、非公開会社の場合、最長10年までは定款で規定することができます。そして意外に知らない方が多いのが、任期の起算日や計算方法です。
本記事では役員の就任日、退任日、辞任日を決定する際の考え方について解説します。
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任期の起算日は選任された時から始まります
実務的には、各役員の任期の起算は株主総会で選任されたときになります。
実際に就任するタイミングとしては、株主総会で選任され、就任の意思表示をしたときが就任日になりますが、通常は選任の前に就任を内諾しているケースがほとんどでしょう。そのような場合は選任日=就任日になります。ただし、任期の開始は「初日不算入」という原則があるため、選任日の翌日からカウントすることになります。
ほとんどの場合、選任と就任承諾が同じ日になるのであまり問題にはなりませんが、選任日と就任日がずれる(就任日が後になる)可能性もあります。この場合でも、任期の起算は選任日がベースになるので注意しましょう。
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選任日によって任期が大きく異なる場合があることに注意
新しく役員に就任する場合、選任日が数日違うだけで実質的な任期が1年近く変わってしまう可能性があります。
3月が決算月の会社を例に2つのケースを紹介します。
①2020年3月30日に選任された場合
2020年3月30日に選任された場合、任期の起算日としては3月31日からとなります。(選任された初日は、初日不算入の原則により任期に含めない)
この場合「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの」とは2021年3月期となり、任期満了日は2021年5月~6月頃に開催される定時株主総会までになります。
②2020年4月1日に選任された場合
任期の起算日としては4月2日からとなります。
この場合、任期満了日は2022年5月~6月頃に開催される定時株主総会までになります。
このように選任日が数日違うだけで任期が1年近く変わる可能性があるのです。
任期の計算をする際は注意しておきましょう。
役員(取締役・監査役)の退任日はいつ?
役員が任期満了してその立場から離れることを「退任」といいます。
退任の場合、任期満了にかかる定時株主総会の開催日が退任日となります。退任する場合、任期の起算を考える必要はありませんので、変更登記においても株主総会開催日を退任日として申請することになります。
役員(取締役・監査役)の辞任日はいつ?
任期中に、役員自身の意思で立場から離れることを「辞任」といいます。辞任の場合は、会社や株主総会での承認は不要で本人の意思(辞任届の提出は必要)でできます。
では、辞任の場合の場合、いつが辞任日になるのでしょうか?
これは、辞任の意思表示が会社に到達した日になります。辞任には株主総会での決議などは不要なので、辞任する本人の辞任届提出のタイミングで決まるということになります。辞任の場合は起算日を考える必要はありませんが、辞任日は登記申請の際に必要になるので正確に把握できるように注意しておきましょう。
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役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。
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・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
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・募集株式の発行
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・目的変更
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・剰余金等の資本組入れ
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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
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- 就任承諾書
- 取締役会議事録
- 取締役決定書
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※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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